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未成年の子供が大麻で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が大麻で逮捕された場合の弁護活動を詳しく解説

少年事件 弁護士 未成年の子供が大麻で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が大麻で逮捕された場合の弁護活動を詳しく解説

未成年の子供が大麻で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が大麻で逮捕された場合の弁護活動を詳しく解説

ある日突然、警察が自宅にやってきて「大麻取締法違反(現在は麻薬及び向精神薬取締法)」の容疑で家宅捜索が行われ、大切なお子様が連行されてしまう。そのような事態に直面したご家族の衝撃と不安は、計り知れないものがあります。

「これから子供はどうなってしまうのか」、「学校を退学になるのではないか」、「一生、前科が残るのではないか」といった悩みで頭がいっぱいになることでしょう。

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近年、日本国内では少年の大麻事件が急増しており、過去最多を更新し続けています。さらに、令和6年12月12日からは「大麻使用罪」が施行されるなど、法改正によって規制と罰則が大幅に強化されています。

本記事では、少年の大麻事件に精通した刑事事件弁護士が、最新の大麻に関する統計や法改正、少年事件特有の手続の流れ、そしてお子様の未来を守るための具体的な弁護活動について、詳しく解説します。

お子様が大麻事件に巻き込まれた際、ご家族が取るべき最善の行動を導き出すための一助となれば幸いです。

少年事件における大麻非行の現状とは

少年による大麻事犯の急増と最新の統計

現在、日本の薬物犯罪の検挙者の大半は、覚醒剤と大麻によるものです。特に深刻なのが若年層への蔓延です。厚生労働省の統計によれば、2021年(令和3年)に大麻事件で検挙された20歳未満の少年は1,000人を記録し、8年連続で増加しました。

その後も高水準が続いており、令和6年中の大麻事犯による少年の検挙人員は1,128人に達しています。少年事件全体の件数は減少傾向にある中で、大麻事件だけが突出して増加しているという異常な事態が続いています。

検挙された少年の内訳を見ると、16歳を境に急増する傾向があり、16歳及び17歳では高校生が約4割、有職少年が約4割を占めているという実態があります。

なぜ少年の間で大麻が広がるのか

少年の間に大麻が広がる背景には、主に以下の3つの要因が挙げられます。

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SNSやインターネットによる影響

SNS上では「大麻は身体への悪影響がない」、「依存性がない」、「海外では合法だから安全」といった誤った情報が溢れています。少年たちはこれらの情報を鵜呑みにし、軽い好奇心・興味本位から手を出してしまう傾向があります。

アクセスの容易化

スマートフォンやネットの発達により、かつては辿り着けなかった密売人と「野菜」、「手押し」といった隠語を用いて容易に繋がり、誰にも知られずに注文できてしまう環境があります。

コミュニティの影響

「みんなやっている」、「先輩から勧められた」といった、身近な交友関係からの誘いを断りきれずに使用を始めるケースも非常に多いです。

しかし、科学的に見て大麻には、幻覚、幻聴、記憶障害、情緒不安定、学習能力の低下、無動機症候群など、心身の発達段階にある少年にとって極めて深刻な悪影響があることが証明されています。

大麻に関する法律の抜本的な改正(令和6年・令和7年施行)

大麻事件を理解する上で、令和5年に成立した法改正の知識は不可欠です。これにより、これまでの「大麻取締法」の枠組みが大きく変わりました。

「大麻使用罪」の新設(令和6年12月12日施行)

これまでの大麻取締法では、大麻の所持や譲渡は処罰対象でしたが、「使用」自体を罰する規定はありませんでした。これは、成熟した種子や茎に含まれる微量成分が尿から検出された場合、それらが「合法な部位」によるものか「違法な葉・花」によるものか判別が困難だったという経緯があるからです。

しかし、近年の大麻乱用の深刻化を受け、法改正により「大麻使用罪」が新設されました。これにより、故意に使用したことが判明すれば、所持が証明できなくても処罰されることになります。

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法律の名称変更と規制の移行(令和7年3月以降)

令和7年3月以降、従来の「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと名称が変わりました。これに伴い、大麻の所持、譲渡、譲受、そして新設された「使用」に関する規定はすべて、より厳格な「麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)」の中に組み込まれることになりました。大麻は法律上、コカイン等と同様の「麻薬」として取り扱われることになったのです。

強化された罰則の内容

改正後の麻薬及び向精神薬取締法における大麻関連の罰則は以下の通り、全体として罰則が引き上げられ、厳罰化が進んでいます。

  • 自己使用・所持・譲受・譲渡: 7年以下の拘禁刑
  • 営利目的の所持等: 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金併科)
  • 栽培・輸出入: 1年以上10年以下の拘禁刑
  • 営利目的の栽培・輸出入: 1年以上の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金併科)

少年であっても、これらの重大な罪を犯した被疑者として捜査を受けることになります。

子供が大麻で逮捕されたら – 少年事件手続の流れ

お子様が20歳未満である場合、成人の刑事手続とは異なる「少年事件」として進められます。少年事件は、罰を与えること(応報)ではなく、「少年の健全な育成」と「保護」を目的としています。

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捜査段階(警察・検察)

逮捕から家庭裁判所送致されるまでは、基本的に成人の刑事訴訟法に準じた手続が取られます。

  • 逮捕: 警察は逮捕から48時間以内に身柄を検察官に送致しなければなりません。
  • 勾留の決定: 検察官は24時間以内に、裁判官に対して身柄拘束の継続(勾留)を請求するかを判断します。大麻事件は、入手ルートの隠滅を防ぐ必要があるため、少年であっても成人と同様に勾留される可能性が非常に高いです。
  • 勾留期間: 最初は10日間ですが、薬物事件では鑑定に時間を要するため、さらに10日間延長され、最大23日間の身柄拘束が続くのが一般的です。
  • 全件送致主義: 成人事件では検察官が「起訴・不起訴」を決めますが、少年事件ではすべての事件が家庭裁判所に送致されます。

家庭裁判所送致後

事件が家庭裁判所に届くと、手続は「少年の更生」を重視する段階に移ります。

観護措置(少年鑑別所)

家庭裁判所は、少年の心身を安定させ、非行の原因を詳しく調査するために、少年鑑別所へ収容する決定をすることがあります。期間は通常4週間(最大8週間)に及びます。

調査官による社会調査

心理学、教育学、社会学等の専門知識を持つ「家庭裁判所調査官」が、少年本人、ご家族、学校などと面接を行い、非行の原因や家庭環境を詳細に分析します。

少年審判裁判官、調査官、付添人(弁護士)、少年、保護者が出席する非公開の審議です。成人のような対立構造ではなく、出席者全員で少年の更生を模索する場です。

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審判で下される決定

主な処分は以下の通りです。

  • 不処分: 処罰や保護の必要がないと判断された場合に下されます。
  • 保護観察: 施設には入れず、自宅で生活しながら、保護観察官や保護司の指導監督を受ける社会内での更生措置です。
  • 少年院送致: 家庭での更生が困難で、矯正教育が必要と判断された場合に施設に収容されます。
  • 検察官送致(逆送): 18歳以上の「特定少年」による重大事件や、故意に人を死なせた事件などの場合に、成人と同じ刑事裁判に回されることです。

少年事件に強い弁護士による大麻事件の弁護活動とは – 付添人活動について

少年事件において、弁護士は「付添人」という立場でお子様をサポートします。単に事実を争うだけでなく、お子様の人生を立て直すための包括的な支援を行います。

早期の身柄解放活動 – 逮捕後72時間が重要です

逮捕直後は、たとえご家族であっても面会が制限されることが一般的です(接見禁止)

この時期に唯一自由に面会できるのは弁護士だけです。弁護士は直ちに接見に向かい、孤独と不安の中にいるお子様を勇気づけるとともに、取調べでの注意点を適切に指導します。

また、裁判官に対して勾留請求の却下を求めたり、勾留決定に対して異議(準抗告)を申し立てたりすることで、早期の釈放を目指します。

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学校への対応と環境調整

少年が逮捕されたことが学校に知られると、退学処分になるリスクがあります。弁護士は、学校側と交渉し、「二度と繰り返さないための更生計画」を提示することで、退学を回避し、復学や休学に留めてもらうよう環境調整を行います。

依存症治療・専門機関との連携

大麻は一度使用を始めると、自力で止めることが非常に難しい依存性を持っています。単に「反省しています」と口にするだけでは、調査官や裁判官を納得させることはできません。

当事務所では、薬物依存治療の専門クリニック等と連携し、早期から治療プログラムへの参加を促します。具体的な治療実績を積み上げ、それを書面(意見書)として裁判所に提出することで、「社会内での更生が可能である」ことを立証します。

要保護性の解消

少年審判において、裁判官が最も重視するのは「要保護性」です。これは、少年が再び非行に走る危険性がどれくらいあるか、という指標です。弁護士は、以下の点に取り組み、要保護性を解消していきます。

  • 交友関係の断絶: 大麻仲間との連絡を完全に断たせるために、スマートフォンの解約やSNSアカウントの削除等を指導します。
  • 家庭環境の改善: 保護者の方と話し合い、監督体制の不備を見直します。
  • 内省の深化: お子様自身が自分の行為がどれだけ周囲に迷惑をかけ、自分自身の人生を破壊するかを深く理解できるよう、何度も面会を重ねて対話を繰り返します。
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当事務所の大麻事件(少年事件・成人事件含む)の解決実績

当事務所の大麻事件の経験豊富な刑事事件弁護士が、実際に解決へと導いた解決事例の一部をご紹介します。

高校生による違法薬物の譲渡・使用事件で、試験観察を経て高校卒業と更生環境を確立し保護観察処分を獲得

事件の概要

高校生の少年が、友人に頼まれてLSDを譲り渡したほか、自身も大麻やLSDを使用したという麻薬及び向精神薬取締法違反の事案です。少年は逮捕・勾留されましたが、弁護活動により観護措置がとられず釈放されました。しかし、その後、自宅を管轄する家庭裁判所に事件が送られた後、その家庭裁判所の判断により観護措置がとられ、少年鑑別所に収容されました。

弁護活動のポイント

弁護士は、直ちに少年院に送致すれば少年が高校を卒業できなくなる不利益を強調し、社会内で更生を見極める「試験観察」を求めました。そのために、母親の知人が経営する店での就労環境や、市の薬物依存回復プログラムへの通院体制を整えました。試験観察決定後は、少年が自力で新たなアルバイト先を見つけ、プログラムに通いながら高校の補講を受けて無事に卒業したことや、不和だった両親との関係が改善しつつあることなどを裁判所に報告し、社会内での更生が可能であることを実証しました。

弁護活動の結果

試験観察期間中、少年が再非行に及ぶことなく高校を卒業し、アルバイトを継続して将来の目標であった専門学校進学を具体化できたこと、親子関係にも改善の兆しが見られたことが高く評価されました。その結果、少年院送致ではなく、社会内で更生を図る保護観察処分とする決定が下されました。

大麻所持の控訴審で無罪判決 – 諦めない徹底した弁護と巧みな尋問手腕で逆転無罪

事件の概要

大麻葉片を所持していた大麻取締法違反事案で、押収された大麻葉片が、違法に収集された証拠であるとして証拠能力を争いました。警察官が職務質問中に、逮捕要件が備わっていないにも関わらず逮捕し、大麻葉片を押収していました。

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弁護活動のポイント

証拠能力を排斥し、無罪判決を得ることが目標としました。警察官の違法逮捕を問題視し、違法逮捕を利用して押収された大麻葉片等が違法収集証拠に該当するとして、証拠能力が認められないとして争いました。警察官の反対尋問に重点を置きました。

弁護活動の結果

第一審判決では、警察官の行為は違法性を帯びるが、大麻葉片などの証拠能力は認められ、有罪の判決となりました。控訴審判決では、違法収集証拠であるとして、証拠能力が否定され、無罪判決を獲得しました。

大麻共同所持の否認事件で黙秘を貫き不起訴処分を獲得

事件の概要

依頼者が友人の家に遊びに行った際に、友人が家宅捜索を受けて大麻所持が発覚したものです。その場に居合わせてしまったことから、共同所持を疑われたという事件でした。依頼者本人は所持も使用もしていないことから黙秘を貫き、弁護活動の結果、不起訴処分を獲得するに至りました。

弁護活動のポイント

否認事件のため弁護活動方針が重要となりましたが、依頼者には一貫して黙秘を貫いてもらい、接見にも頻回に足を運びました。接見時に依頼者と取調べのシミュレーションを何度も行い、黙秘破りがなされないようにしました。また依頼者から取調べの様子を細かく聞き、検察官からの「取調べで何も答えずに黙っているということは日本語がわからないのか。通訳を付けた方がいいか」など不適切な取調べに対しては、抗議文を出し、適切な取調べを求めました。抗議文を出したことにより、不適切な取調べは改善されました。

弁護活動の結果

検察官に対しては、弁護人作成の意見書を提出し、依頼者の言い分を伝えるとともに、法律構成として、共同所持は成立しないことなどを主張しました。

20日満期に起訴・不起訴の決定がされないまま釈放され、警察官からは今後も依頼者の呼び出しが続く旨を告げられていましたが、弁護人から捜査機関に対し、今後取調べを継続したとしても、依頼者には黙秘をさせ続けることを強調したところ、一度も呼び出しがなく不起訴処分となりました。

弁護士のコメント

検察官の人権意識の低さがよく分かる事例でした。検察官も大学で法を学び、司法試験に合格し、黙秘権の何たるかが分かっていて然るべきですが、黙秘権行使をする被疑者に対して、日本語が分からないのか、とか、通訳をつけるかなどの暴言、嫌味を口にするのであれば、この検察官、司法試験をもう一度受け直した方が良いのではないでしょうか。おそらく警察官ですらこんなことを言いません。

いずれにしても、捜索の際、偶々その場にいたというだけで、長期間身体拘束を受けること自体、重大な人権侵害です。国家権力による人権侵害に対する弁護士の闘いに終わりはありません。

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取調べ対応の適切指導や環境調整も行い、大麻取締法違反の否認事件で不起訴処分を獲得

事件の概要

友人と共に暮らしている被疑者宅に、友人の大麻所持の疑いで家宅捜索が入りました。友人の所持していた大麻1グラムと吸引器具や携帯が押収され、尿検査も実施されました。友人と被疑者の尿検査結果は陽性でした。当時被疑者は、警察には「何も知らなかった」と伝えていました。

弁護活動のポイント

当事務所で受任後、弁護士と被疑者との間で打合せを行い、被疑者自身は大麻を購入するなどしておらず、大麻の売人とのつながりもなく、かつ、友人から勧められたタイミングで使用したにとどまっていたこと等を確認しました。

このため、被疑者と相談の上、不起訴処分を目指して、黙秘する方針としました。友人は大麻の売人との繋がりが多数あったようで、被疑者の意向もあり、今後の環境調整の観点から、友人との同居は解消することにしました。

弁護活動の結果

被疑者は逮捕されたものの、弁護活動の結果、不起訴処分となりました。

逮捕後、弁護士は被疑者の勤める会社とも何度か連絡をとりました。依頼者の日頃の勤務態度が良好であるため、不起訴処分となった場合には雇用を継続するとの言葉もいただくことができ、検事にも早期釈放の必要性を伝えました。結果として、不起訴処分を獲得できました。

弁護士のコメント

大麻でも覚せい剤でもそうですが、友人宅にたまたま遊びに行った際、警察による捜索差押が入った場合に違法薬物が発見されれば、その場に居た人は全員逮捕されます。

もちろん、捜索差押令状はその友人を被疑者とするものであり、何らかの情報や証拠に基づき令状が発せられるわけですが、必ずしもたまたま訪問していた人をターゲットにはしていません(その場所が大麻吸引の溜まり場である場合は参加者全員を一網打尽しようということもあります)。ターゲットにしていなくてもその場に居た人は「共同所持」の客観的要件をみたし、逮捕されるのです。尿検査が陽性であればなおさらです。

しかし、主観的要件である「大麻が存在することを知っていたこと」の立証責任は警察、検事にあります。逮捕されたものはそれに協力する義務はありません(自己負罪拒否特権)。今回の黙秘戦略はそのような意味合いをもっています。

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大麻取締法違反事件で、黙秘貫き嫌疑不十分による不起訴処分を獲得

事件の概要

対象者が海外のネットショップでハーブを購入したところ、その中に違法な大麻成分が含まれていたという大麻取締法違反事件です。

対象者はCBD成分が含有されている可能性があることは認識していましたが、きちんとしたネットショップで販売されているのであるから、日本から購入依頼があった場合、日本で違法となる成分が含まれている商品が発送されるとは思っていなかったと密輸の故意を否認しておりました。本件は、購入した商品に違法薬物が含まれている可能性を認識していたかが争点となりました。

弁護活動のポイント

家族からの依頼を受けて、当事務所の弁護士が最初に面会した際には、すでに弁解録取書等が作成済みであり、対象者は取調べにおいて警察官や検察官の質問に答えている状態でした。

そのため、以後の取調べで弁護士は対象者に黙秘するように指示し、黙秘の具体的なやり方についても繰り返し説明しました。勾留期間は20日に及んだため、後半、対象者の精神状態も悪化し、黙秘の継続が危ぶまれる場面もありましたが、弁護士が頻繁に接見をして、黙秘の重要性を説いて黙秘を継続してもらいました。

黙秘を継続してもらうために、接見を繰り返して信頼関係を築く、黙秘がなぜ最良の選択であるかを、弁護士のこれまでの経験等から具体的に示して納得してもらう、取調べ等における警察官・検察官の対応を聴取した上で、捜査機関は被疑者に対して親切そうに接してくれることもありますが、彼らの仕事はあくまで、被疑者から自供を引出すことであることなどを粘り強く説明しました。

弁護活動の結果

その結果、対象者は、当事務所の弁護士が弁護人に就任してから取調べで一度も話すことなく黙秘を継続することができました。そして、嫌疑不十分で不起訴処分となりました。

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少年や未成年による大麻事件に関するよくあるご質問

少年が大麻を使っても「使用罪」にはならないと聞いたのですが?

それは古い情報です。令和6年12月12日から施行された改正法により、大麻にも「使用罪」が新設されました。尿から反応が出れば処罰の対象となります。

逮捕されたら、学校に連絡が行ってしまうのでしょうか?

「警察・学校相互連絡制度」により、連絡が行く可能性はあります。しかし、弁護士が警察に対して「更生のために学校へ知らせないでほしい」と粘り強く交渉したり、早期に身柄を解放させることで、学校に知られないまま解決できるケースもあります。

子供が逮捕されたのに、警察が会わせてくれません。

逮捕直後の2~3日間(勾留決定まで)は、ご家族でも面会できないのが日本の制度の現状です。この間、お子様に会えるのは弁護士だけです。弁護士であれば、警察官の立会いなしで何時間でも面会でき、ご家族からのメッセージを伝えることができます。

少年鑑別所(観護措置)には必ず入らなければならないのですか?

必ずではありませんが、大麻事件では可能性が高いです。薬物事件は「再犯のおそれ」が強いと判断されやすいためです。ただし、弁護士が適切な「身柄引受人」と「再犯防止プログラム」を提示し、収容の必要性がないことを裁判官に説得できれば、観護措置を回避することも可能です。

少年審判の結果、前科はつきますか?

厳密には「前科」にはなりませんが、「前歴」として残ります。家庭裁判所の保護処分は「刑罰」ではないためです。ただし、捜査機関のデータベースには記録が残ります。

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「特定少年(18・19歳)」だと何が違うのでしょうか?

17歳以下に比べて、より成人(実刑)に近い扱いを受けます。重大な事件の場合、原則として検察官に送り返され(逆送)、成人と同じ刑事裁判を受けることになります。また、起訴された段階で、実名報道の禁止も解除されます。

海外で大麻を使用した場合も処罰されますか?

はい、処罰される可能性があります。大麻関連の罪には「国外犯規定」が適用されるため、たとえ合法な国であっても、日本人が大麻を所持したり譲り受けたりした場合は、帰国後に逮捕されるリスクがあります。

弁護士に依頼する費用はどれくらいかかりますか?

事件の複雑さによりますが、当事務所ではご相談時に明確な見積もりを提示します。一回きりの接見(面会)のみであれば、5万5,000円~対応しております。その後、付添人として継続的に活動する場合は、着手金や報酬金が発生します。

「試験観察」とはどのような状態ですか?

最終的な処分を決めずに、一旦自宅に帰して、数ヶ月間様子を見ることです。その間、真面目に生活し、薬物を断てていることが証明できれば、不処分や保護観察などのより軽い処分で終わることができます。

友人と一緒にいた時に大麻が見つかりました。自分は持っていないのに罪になりますか?

「共同所持」として逮捕されるリスクがあります。大麻の存在を知っていて、物理的な支配が及んでいたとみなされると、一人で持っていた場合と同じ罪に問われます。否認する場合は、極めて高度な弁護技術が必要になります。

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まとめ – 大麻事件で子供が逮捕されお悩みのご家族へ

大麻などの薬物事件は、早期の段階から刑事事件の経験豊富な弁護士に相談すべきです。

この種の事案にあっては、初動の対応が最も重要です。大麻が自己の健康を破滅に導くだけでなく、他人を傷つける危険を有するものであること、家族を精神的にも経済的にも破壊するものであることなどをしっかりと植え付けなければなりません。

捜査に従事する捜査官は、証拠を収集するだけの捜査官が多く、本人の将来を案じて説諭をする捜査官は希少です。そのために、まずはご家族が事態を深刻に受け止め、本人と接する覚悟が必要となります。

当事務所は、多くの大麻事案を扱っておりますが、早期釈放を追求し、可能な限りの寛大なる処分を求めるための弁護活動・付添人活動に従事するのみならず、大麻犯罪に至った原因を、生活環境、生活態度、交友関係から洗い出し、二度と同じ過ちを犯さないよう、更生のための助言を積極的に行っております。

また、大麻断絶のための専門医療機関やボランティアグループの情報を提供し、大麻断絶を図るための様々な選択肢について、ご家族の皆様と一緒に考えていくことで、目先の少年審判のより良い結果を求めるだけでなく、ご本人やご家族のあるべき姿に寄り添い、ともに歩んでまいります。


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