未成年の子供が公然わいせつで逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が公然わいせつの弁護活動や示談を詳しく解説
自分の子供が「公然わいせつ」の容疑で警察に逮捕された…。
その知らせを受けた親御様の衝撃と不安は、察するに余りあります。「これから子供はどうなるのか」、「前科がついて将来が閉ざされるのではないか」、「学校にはバレてしまうのか」といった悩みが次々と溢れてくることでしょう。
公然わいせつ罪は、刑法に定められた犯罪ですが、未成年の少年事件として扱われる場合、成人の刑事手続とは全く異なる独自のルール(少年法)に従って進められます。少年事件において最も重要なのは、単なる「処罰」ではなく、少年の「健全な育成」と「再非行の防止」です。
本記事では、少年の公然わいせつ事件の経験豊富な刑事事件弁護士が、公然わいせつで逮捕された後の流れ、少年事件特有の手続、弁護士(付添人)による弁護活動、そして示談の重要性について、統計や当事務所の解決実績を交えて詳しく解説します。
目次
公然わいせつ罪とはどのような犯罪か
まず、お子様が疑われている「公然わいせつ罪」がどのような性質の犯罪なのかを正しく理解する必要があります。
公然わいせつ罪の法律上の定義と刑罰
公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。
- 刑法第174条(公然わいせつ): 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ここでいう「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。実際に誰かに見られたかどうかは関係なく、「見られる可能性がある状態」であれば成立します。例えば、誰もいない夜の公園であっても、街灯があり人が通りかかる可能性がある場所であれば「公然」とみなされます。
「わいせつな行為」とは、判例上「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています。具体的には、路上や公園での性器の露出(いわゆる露出狂)、屋外での性行為などがこれに該当します。
公然わいせつと他の性犯罪との違い – 社会的法益と個人的法益
公然わいせつ罪は、不同意わいせつ罪とは性質が異なります。不同意わいせつ罪が被害者の「性的自由(個人的法益)」を直接侵害するのに対し、公然わいせつ罪は社会全体の「健全な風俗・風紀(社会的法益)」を乱す行為として処罰されます。
そのため、直接の被害者がいないケースもあれば、「見たくもないものを見せられた」通行人などが精神的な苦痛を受けるケースもあります。量刑上は不同意わいせつ罪よりは軽い傾向にありますが、逮捕の可能性は十分にあります。
軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反との境界線
露出の程度や場所によっては、より軽微な「軽犯罪法違反」や各自治体の「迷惑防止条例違反」が適用されることもあります。
- 軽犯罪法第1条20号: 公衆の目に触れるような場所で、公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で、尻、腿(もも)その他身体の一部をみだりに露出した者。
- 迷惑防止条例(卑わいな言動): 公共の場所や乗り物において、人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
軽犯罪法は公然わいせつ罪よりも軽い刑罰(拘留又は科料)が定められていますが、少年の場合はいずれも「非行」として家庭裁判所の審判対象となります。
統計や研究に見る公然わいせつ(露出犯)の実態や特徴
科学警察研究所の研究によると、露出行為を繰り返す「男性露出犯(成人含む)」には一定の特徴が見て取れます。これらの統計や研究は、お子様の行動を理解し、今後の更生計画を立てる上での参考になります。
公然わいせつの犯行時間帯と場所
- 時間帯: 露出事件の約7割弱(66%)が昼間に行われています。これは、ターゲットとなる被害者が活動している時間に合わせているためと考えられます。
- 場所: 公共空間が84%を占め、特に路上(40%)が最も多いというデータがあります。また、電車やバス内での犯行も継続して確認されています。
公然わいせつ犯の特徴と心理
- 社会的背景: 意外にも、逮捕された露出犯の多くは「適応している社会人」であることが多いという報告があります(雇用されている者が71%、既婚者が30%、大卒者が23%など)。
- 合理的な意思決定: 多くの露出犯は、リスク(逮捕の可能性)と報酬(性的満足)を計算し、犯行場所や時間帯を合理的に選んでいる傾向があります。
- 被害者の年齢層: 被害者の約6割(64%)が10代から20代の若年層をターゲットにしています。
公然わいせつの再犯性と余罪
公然わいせつで検挙された成人のうち、同一罪種の前科を有する者の比率は約22%です。これは露出行為が一種の「性癖」や「依存」に近い性質を持っており、適切な治療がなされない限り繰り返される危険性が高いことを示唆しています。
少年事件手続の流れ – 逮捕から審判まで
未成年の子供が公然わいせつで逮捕された場合、成人の刑事手続とは大きく異なる「少年保護事件手続」が進められます。
捜査段階(警察・検察)
逮捕後の72時間が非常に重要です。
- 逮捕(48時間以内): 警察が身柄を拘束し、取調べを行います。
- 検察官送致(24時間以内): 警察から検察へ事件が引き継がれます。
- 勾留または釈放の判断: 検察官は、裁判官に対して勾留(身柄拘束の延長)を請求するか判断します。
少年法では、勾留は「やむを得ない場合」でなければできないとされていますが、実務上は安易に勾留されるケースも少なくありません。
全件送致主義と家庭裁判所
成人の場合、検察官の裁量で「起訴猶予(不起訴)」として事件を終わらせることができますが、少年事件では全件送致主義が採用されています。犯罪の嫌疑がある限り、すべての事件が家庭裁判所へ送られます。
家庭裁判所による調査と「観護措置」
家庭裁判所に事件が送られると、家庭裁判所調査官による本格的な調査が始まります。
- 調査官の役割: 心理学や教育学の専門家として、少年の性格、家庭環境、非行の原因を詳細に分析します。
- 観護措置(少年鑑別所送致): 家庭裁判所が「少年の資質を詳しく調べる必要がある」と判断した場合、少年は少年鑑別所に収容されます(通常4週間、最大8週間)。
公然わいせつ事件でも、再非行のおそれが強いと判断されれば鑑別所行きとなる可能性があります。
少年審判(処分決定)
最後に行われるのが「審判」です。これは成人でいう裁判に当たりますが、非公開で行われ、裁判官が少年に優しく語りかける形式をとります。決定される主な処分は以下の通りです。
- 不処分: 処分を科す必要がないと判断されるケース。
- 保護観察: 自宅で生活しながら、保護司などの指導を受ける。
- 少年院送致: 矯正教育が必要と判断され、施設に収容される。
- 検察官送致(逆送): 事件が重大で、成人と同じ刑事裁判を受けさせるべきと判断される(18・19歳の「特定少年」に多い)。
18歳・19歳は「特定少年」として厳しく扱われる
2022年4月の少年法改正により、18歳および19歳の少年は「特定少年」と位置づけられました。17歳以下の少年とは異なる特別なルールが適用されます。
逆送対象事件の拡大
特定少年が犯した重大な事件については、原則として検察官に逆送され、成人と同じ刑事裁判を受けることになります。公然わいせつ罪自体は原則逆送の対象ではありませんが、他の重大な性犯罪(不同意性交等罪など)を併せて行っていた場合には注意が必要です。
犯情の考慮と処分の明確化
特定少年の保護処分を決定する際、従来の少年の健全育成という観点に加え、「犯情(犯行の悪質さ)の軽重」が明示的に考慮されるようになりました。
実名報道(推知報道)の解禁
特定少年が逆送され、正式な刑事裁判で起訴された場合、実名や顔写真の報道が解禁されます。これは少年の将来に甚大な影響を及ぼすため、起訴を回避するための弁護活動が重要になります。
公然わいせつ事件における弁護士(付添人)の役割
子供が逮捕された際、弁護士は単なる「法律のアドバイザー」以上の役割を担います。
迅速な身柄解放活動
逮捕直後の72時間は、弁護士以外は親であっても面会できないことがほとんどです。弁護士は即座に接見(面会)に向かい、子供を精神的にサポートするとともに、取調べでの注意点を伝えます。また、裁判官に対して「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」ことを説得し、勾留を阻止して早期釈放(在宅捜査への切り替え)を目指します。
学校や職場への影響を最小限にする
少年が長期間身柄拘束されると、学校の欠席が続き、最悪の場合は退学処分となるリスクがあります。弁護士は、警察や学校に対して適切な働きかけを行い、事件を伏せたまま復帰できるよう調整したり、退学を回避するための意見書を提出したりします。
示談交渉の代行
公然わいせつ罪には特定の被害者がいないこともありますが、露出を見せられたことでショックを受けた目撃者が特定されている場合は、その方との示談交渉が重要です。示談が成立し、相手が「許す(宥恕)」と言ってくれれば、家庭裁判所の審判において「要保護性が低下した」と評価され、不処分や保護観察といった寛大な処分を得やすくなります。
環境調整と専門的治療への橋渡し
公然わいせつ(露出行為)は、ストレスや心の歪みが原因となっていることが少なくありません。弁護士は、少年が自身の行動に向き合えるよう、性障害専門の医療機関などへの通院を提案し、具体的な再犯防止計画を立てます。この「環境調整」こそが、少年審判で重視されるポイントです。
公然わいせつ事件での示談の重要性
公然わいせつにおける示談は、他の性犯罪とは少し性質が異なりますが、解決に向けた重要な要素になり得ます。
なぜ示談が必要なのか
「直接触っていないから示談は不要」と考えるのは間違いです。見たくもないものを見せられた方の精神的苦痛は大きく、それを慰謝するための措置(謝罪と賠償)を講じることは、少年の反省の深さを示す客観的な証拠となります。
示談金の相場
公然わいせつ罪の場合、示談金の相場は10万円~30万円程度であることが一般的ですが、相手の受けたショックや事案の悪質性によって変動します。ただし、相手方が示談を拒否する場合や、目撃者が多すぎて特定できない場合は、弁護士会などを通じた「贖罪寄付(しょくざいきふ)」を行い、反省の意を示す方法もあります。
弁護士による示談交渉の意義
被害者は加害者本人やその親と接触することを強く拒むのが通例です。警察や検察も、弁護士以外に被害者の連絡先を教えることはありません。スムーズで真摯な示談交渉を行うためには、専門家である弁護士の介入が不可欠です。
当事務所の公然わいせつ事件(少年事件・成人事件含む)の解決実績
当事務所の公然わいせつ事件の経験豊富な刑事事件弁護士が、実際に解決へと導いた事例の一部をご紹介します。
受験ストレスと性的欲求に起因する露出事件で、専門機関への通院と家庭環境の改善により不処分を獲得
事件の概要
浪人中の特定少年である少年が、路上において、通行中の女児に対して自身の陰茎を露出して見せつけたという都迷惑行為防止条例違反の事案です。少年には、受験勉強のストレスや性的欲求から、自分より年下の女性に陰部を見せたいという欲求があり、過去にも数回同様の行為を行っていました。
弁護活動のポイント
弁護士は、本件非行の原因が受験勉強によるストレスや家族とのコミュニケーション不足、および特異な性的嗜好にあると分析し、専門機関での受診と治療のアセスメントを受ける体制を整えました。また、両親との連携を強化し、スマートフォンのGPS機能を用いた居場所の共有や、外出時の行動計画の報告、ストレス発散方法の確立といった具体的な再犯防止策を構築しました。
さらに、これまで会話の少なかった家族間での対話を増やし、父親が頻繁に帰宅して関わるなど、家庭内での監督体制を再構築するとともに、被害者への配慮として転居の準備も進めました。少年に対しては、被害者が受けた恐怖や長期的なトラウマについて深く考えさせ、自己の行為が単なる露出ではなく他者を深く傷つける暴力と同列であることを自覚させました。
弁護活動の結果
意見書において、犯情は条例違反であり重いとはいえないこと、非行の原因が明らかになり家族による監督や専門機関への通院といった再犯防止策が講じられていることから、要保護性は低下していると主張しました。その結果、保護処分に付する必要はないと判断され、不処分の決定が下されました。
公然わいせつ事件で被害届を出されることなく不起訴処分を獲得
事件の概要
被疑者が酔って店内で陰部を露出した公然わいせつの事案です。店員の通報により本件が発覚しました。
弁護活動のポイント
当事務所にて受任後、担当弁護士を通じて被害店舗に対し謝罪の申し入れを行いました。弁護士から被疑者の反省や家族が被疑者を支えていくつもりであることをお話ししたところ、店舗からは「今回については処罰を希望しない、今後は気を付けるように」とのお言葉をいただくことができました。被害届も出されることはありませんでした。
依頼者に対しては、依頼者の反省の気持ちが強かったことから、それを適切に捜査機関へと伝えるために謝罪文、反省文の作成指導を行いました。また、依頼者の家族にも、今後も依頼者を支えていく旨の書類を作成していただきました。
弁護活動の結果
検察官は、依頼者が店舗や本件を目撃した客に与えてしまった影響を重くとらえ、当初は罰金にするつもりのようでしたが、店舗が処罰を望んでいないことや被疑者の反省状況、家族の監督状況、贖罪寄付を行ったこと等の依頼者の活動を考慮していただき、不起訴処分を獲得することができました。
路上での公然わいせつ事件で不起訴処分を獲得
事件の概要
路上で面識のない女性に対して自己の陰茎を露出し見せつけたという、公然わいせつ事件です。被疑者が居住する地区の路上において、歩行中の女性に対し、自己の陰茎を露出し見せつけたというものです。被疑者と被害者の間に面識はありませんでした。事件後、自責の念に駆られた被疑者が当事務所に相談し、受任に至りました。
弁護活動のポイント
まず、受任から数日以内に警察署に向かい、自首をしました。既に被害届は提出されており、不審者情報として公表されていました。その後、被害者への謝罪と示談の申し入れを行いました。
捜査段階では被害者から示談を拒否されていたものの、検察庁送致後に改めて示談の申し入れを行ったところ、被害者の理解を得ることができ示談が成立し、被害届も取り下げてもらうことができました。被害者の感情を和らげ、示談成立させることができた一因として、依頼者の意向で本件事件を起こした地区から引っ越しを行ったことも挙げられます。
弁護活動の結果
本件について、被疑者自ら家族に打ち明け、話し合いを行った結果、家族の支えを得ることができました。家族には身元引受書を書いてもらい、生活の監督をしてもらうと同時に、依頼者自身もカウンセリングに通うなど前向きな活動をしてもらいました。以上の弁護活動の結果、検察庁送致後は、呼出を受けることなく不起訴となりました。
マンション内の公然わいせつで不起訴処分を獲得
事件の概要
マンションの共有スペースでの公然わいせつ事件で、結果として不起訴処分になった事案です。
弁護活動のポイント
事案の内容は、依頼者が家族の住むマンションの共有スペースで公然わいせつ行為に及び、住民の通報により逮捕された、というものです。元々、家族と通報者において刑事・民事両面のトラブルが生じており、親類が退去を求められているという険悪な状況下、依頼者が犯行に及んだ、という特殊かつ複合的な経緯がありました。被害者にしてみれば依頼者家族との度々のトラブルに悩まされているという立場ですから、当然、被害感情が激しいことが懸念されました。
弁護活動の結果
弁護人は以上の点を留意しつつ、示談を見据えた活動を開始しました。まず速やかに検察官に連絡を取り、略式起訴方向であったところを示談交渉の決着まで待機を要請し、被害者へのアプローチに際しては、依頼者本人はもちろん、家族全体としての謝罪の意思を丁寧に伝える一方で、家族とのかねてからのトラブルと、依頼者による今回の犯行は別個であることをはっきりと主張するという方針で示談交渉を展開しました。交渉の末、被害者からひとまず当座の解決を図ることの理解を得て、依頼者の不起訴処分に繋がりました。
少年や未成年による公然わいせつに関するよくあるご質問
子供が逮捕されたとき、最初に何をすべきですか?
まずは少年事件に強い弁護士に連絡してください。逮捕から勾留が決まるまでの72時間が、早期釈放の最大のチャンスです。弁護士が警察署へ急行し、お子様と面会して不当な取調べを阻止します。
公然わいせつで「前科」はつきますか?
少年審判で「保護観察」や「少年院送致」の処分を受けても、それは「前科」にはならず「非行歴(前歴)」として記録されます。ただし、18・19歳の「特定少年」が逆送されて刑事裁判になり、有罪判決を受けた場合は成人と同じく「前科」がつきます。
学校には連絡されてしまいますか?
警察と学校の間には「学校・警察相互連絡制度」があり、制度の対象校である場合には、連絡が行きます。また、対象校ではない場合であっても、警察が「捜査の必要性がある」などの理由をつけて学校に連絡しようとすることがあります。また、しかし、弁護士が警察に対して「学校への連絡は少年の更生を阻害する」と意見することで、連絡を回避できた実績もあります。
被害者がいない場合でも示談は必要ですか?
特定の被害者(目撃者など)がいれば、その方との示談は有効です。もし目撃者が特定できない場合でも、反省の意を形にするための贖罪寄付も有効な手段となり得ます。
少年鑑別所(観護措置)には必ず入らなければなりませんか?
必ずではありません。弁護士が「在宅での調査が可能であること」や「家族の監督が十分であること」を裁判官に説得できれば、鑑別所に入らずに自宅から家庭裁判所に通う形で調査を受けることができます。
露出行為(公然わいせつ)は病気なのでしょうか?
露出行為を繰り返す場合、性依存症や認知の歪みが関わっている可能性があります。単なる反省だけでなく、専門クリニックでの治療を受けることが、再犯防止と有利な処分獲得のために重要です。
示談金の相場はどのくらいですか?
事案によりますが、公然わいせつの場合は10万円〜30万円程度が目安です。ただし、不同意わいせつに近い悪質な態様であれば50万円〜100万円を超えることもあります。
親の責任はどう問われますか?
子供の犯罪によって親が刑事罰を受ける「連座制」はありません。しかし、民事上の賠償責任を負う可能性があるほか、少年審判では親の「監督能力」が厳しく問われます。
18歳以上の場合、成人と同じ刑務所に入りますか?
18・19歳の「特定少年」でも、通常の少年事件として扱われれば少年院に入ります。逆送されて刑事裁判で実刑判決を受けた場合のみ、刑務所(原則として少年刑務所)に収容されます。
弁護士を頼むメリットは何ですか?
①早期の釈放、②学校への発覚や退学の回避、③被害者との示談、④少年院送致の回避、⑤お子様の心のケアと再犯防止策の構築など、多岐にわたります。特に複雑な少年法の手続において、弁護士は絶対的な味方となります。
まとめ – 公然わいせつで子供が逮捕されお悩みのご家族へ
公然わいせつという事件は、家族にとって非常に恥ずかしく、周囲に相談しにくい問題かもしれません。しかし、放置したり、お子様をただ叱りつけるだけでは、事態は悪化するばかりです。
少年事件における「審判」は、お子様が自分の人生をやり直すための大きな転機となり得ます。私たち弁護士は、お子様の犯した過ちを正面から受け止め、なぜそのような行動に至ったのかを一緒に考えます。
そして、二度と同じことを繰り返さないための環境を、ご家族とともに整えていきます。
「あのとき、すぐに弁護士に相談しておけばよかった」と後悔する前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。少年事件の経験豊富な弁護士が、お子様とご家族をサポートいたします。



