未成年の子供が住居侵入・建造物侵入で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が住居侵入・建造物侵入の弁護活動や示談を詳しく解説
ある日突然、警察から「お子さんを住居侵入の疑いで逮捕しました」という連絡を受けたら、どのような親御様もパニックに陥り、目の前が真っ暗になるような思いをされることでしょう。
「なぜうちの子が?」、「これから少年院に入ってしまうのか?」、「学校や就職に影響は出ないのか?」といった不安が次々と頭をよぎるはずです。
少年の住居侵入・建造物侵入事件は、単なる好奇心や悪ふざけの結果であることもあれば、窃盗や盗撮といった別の犯罪の目的を達成するための手段として行われることもあります。
いずれにせよ、少年事件として立件された場合、成人とは異なる「少年法」に基づいた特殊な手続が進んでいきます。
本記事では、少年の住居侵入・建造物侵入事件に強い刑事事件弁護士が、住居侵入罪や建造物侵入罪の定義、逮捕後の流れ、処分の見通し、そして前科を回避し少年の将来を守るための弁護活動や示談の重要性について、統計や解決実績を交え詳しく解説します。
住居侵入罪・建造物侵入罪と少年事件
まず、お子様が疑われている「住居侵入罪」や「建造物侵入罪」とはどのような犯罪なのかを正しく理解する必要があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪とは
刑法第130条は、正当な理由がないのに、人の住居や看守する邸宅、建造物などに侵入する行為を禁じています。
- 住居: 人が日常生活(起臥寝食)を送る場所を指します。自宅はもちろん、旅先のホテルの客室なども含まれます。
- 邸宅: 人の居住用に建てられた建物ですが、現在は人が住んでいない空き家や、別荘なども指します。
- 建造物: 住居や邸宅以外の建物です。官公庁、学校、事務所、店舗などが広く該当します。
- 侵入: 管理権者や居住者の意思に反して立ち入ることを言います。
法定刑は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
少年の住居侵入・建造物侵入に多いケース
少年事件において、住居侵入・建造物侵入の目的として生じ得る罪の例として以下が挙げられます。
- 窃盗目的: 空き巣や店舗への忍び込み。
- わいせつ・盗撮目的: 女子トイレや更衣室、あるいは特定の女性の居宅への侵入。
- 悪ふざけ・探検気分: 夜間の学校への侵入や廃墟探索。
- ストーカー行為: 好意を寄せる相手の生活を覗き見るための侵入。
他の犯罪との関係(牽連犯)
住居侵入罪や建造物侵入罪は、他の犯罪を行うための「手段」として行われることが非常に多いのが特徴です。例えば、盗み目的で家に侵入すれば「窃盗罪」と「住居侵入罪」が成立します。このように、複数の罪が目的と手段の関係にある場合を「牽連犯(けんれんぱん)」と呼び、より重い方の刑罰の法定刑が基準となります。
少年の場合、安易な気持ちで「不法侵入」をしてしまっても、状況によっては捜査機関から「強盗目的ではなかったか」、「強制わいせつ目的ではなかったか」と厳しく追及されるおそれがあります。
統計に見る少年事件の現状と犯罪傾向
少年事件の弁護を検討する上で、近年の犯罪統計を把握しておくことは、処分の見通しを立てるための重要な指標となります。
少年による刑法犯の推移
少年の刑法犯検挙人員は、長期的には減少傾向にありましたが、令和4年には19年ぶりに増加に転じ、令和4年は2万912人(前年比2.5%増)となりました。令和6年の速報値でも増加傾向が見られ、予断を許さない状況です。
住居侵入事件の統計
平成22年の統計では、少年による一般刑法犯のうち住居侵入罪の検挙人員は3,256人であり、構成比は3.1%です。特に窃盗(空き巣)や性犯罪に伴うものとして検挙されています。
年齢層別の特徴
少年事件は、年齢によって「年少少年(14・15歳)」、「中間少年(16・17歳)」、「年長少年(18・19歳)」に区分されます。近年、年少少年や触法少年(14歳未満)の構成比が高まっており、低年齢化の問題が指摘されています。また、18歳・19歳は「特定少年」として、令和4年の少年法改正により、より成人に近い厳しい扱いを受けるようになりました。
共犯関係
少年の刑法犯検挙事件の共犯率は28.3%であり、成人の15.6%に比べて高いのが特徴です。住居侵入や窃盗も、友人同士の遊びの延長や、SNSを通じた「闇バイト」などの影響で共犯事件となるケースが目立ちます。
住居侵入・建造物侵入で子供が逮捕された後の手続 – 少年事件の流れとは
未成年の子供が逮捕された場合、成人とは全く異なる「少年保護手続」の流れに乗ることになります。
逮捕から検察への送致(最初の48時間)
警察に逮捕されると、身柄は留置場に拘束され、取調べを受けます。逮捕から48時間以内に、事件は検察官に引き継がれます(送致)。
この間、家族であっても面会は認められないのが一般的です。弁護士だけが、立会人なしで自由に接見(面会)し、アドバイスを伝えることができます。
勾留と全件送致主義(72時間~23日間)
検察官は、身柄を受け取ってから24時間以内に「勾留」が必要かどうかを判断し、裁判官に請求します。裁判官が勾留を認めると、まずは10日間、延長されると最大20日間、身柄拘束が続きます。
少年事件において最も重要なのは、全件送致主義です。成人の場合は検察官の判断で「不起訴 (起訴猶予)」として事件を終わらせることができますが、少年の場合は、犯罪の嫌疑がある限り、すべての事件を家庭裁判所へ送らなければなりません。
家庭裁判所送致と観護措置 – 少年鑑別所への収容
捜査が終わると、事件は家庭裁判所に送られます(家裁送致)。裁判官が、少年の資質を詳しく調査する必要があると判断した場合、「観護措置」を決定します。これにより、少年は少年鑑別所に収容され、通常4週間(最大8週間)、専門家による鑑別を受けることになります。
家庭裁判所調査官による調査
家裁送致後は、家庭裁判所調査官が主導権を握ります。調査官は、心理学や教育学の専門家であり、少年の成育歴、家庭環境、非行の原因を詳細に調査し、どのような処分が適切かを裁判官に報告(上申)します。
少年審判 – 最終的な処分の決定
最終的には、法廷での「少年審判」が開かれます。これは成人の刑事裁判とは異なり、非公開で行われ、少年の更生を目的とした教育的な対話の場となります。
弁護士(付添人)による強力な弁護活動
子供が住居侵入・建造物侵入で逮捕された場合、弁護士は捜査段階では「弁護人」、家裁送致後は「付添人」として、少年の権利を守り、更生を支える活動を行います。
迅速な身柄解放活動
逮捕・勾留や観護措置による長期の身柄拘束は、少年の学業や精神状態に多大な悪影響を及ぼします。
- 勾留請求の阻止: 検察官や裁判官に対し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張し、在宅での捜査を求めます。
- 不服申立て(準抗告等): 勾留や観護措置の決定が出された場合、その不当性を訴えて決定の取り消しを求めます。
- 試験の機会確保: 入試や定期試験が近い場合、一時的に身柄を解放してもらえるよう裁判所へ強力に働きかけます。
被害者との示談交渉
住居侵入罪や建造物侵入罪は被害者が存在する犯罪です。被害者との示談成立は、少年の反省の深さを示す重要な情状となります。
- 宥恕(ゆうじょ)の獲得: 単なる金銭賠償だけでなく、被害者に「許す」という意思(宥恕文言)を示してもらうことが、処分の軽減に寄与します。
- 住居情報の保護: 被害者は加害者が自宅を知っていることを非常に恐れています。二度と近づかないという誓約や、場合によっては引っ越し費用の負担などを通じて、被害者の安心を確保します。
家庭環境の調整と環境改善
少年事件において、再非行を防ぐための「環境調整」は必要不可欠です。
- 家族関係の修復: 親子のコミュニケーション不足が原因であれば関係修復を促し、親の監督体制を再構築します。
- 学校・職場への対応: 警察・学校相互連絡制度による退学処分を避けるため、学校側と交渉し、更生環境の維持に努めます。
- 転居の提案: 不良交友関係が原因であれば、実家を離れて親族の元へ身を寄せるなどの抜本的な対策を講じます。
専門機関との連携 – 再犯防止の支援
盗撮目的や、依存症的な傾向がある場合、単なる反省だけでは解決しません。以下のような再発防止への対策や支援が有効です。
- 専門クリニックの受診: 性障害や窃盗症(クレプトマニア)の専門医療機関と連携した再発防止支援。
- 更生支援計画の策定: 社会福祉士などの専門家と連携し、少年の将来を見据えた具体的な生活・就労計画の策定。
家庭裁判所が下す処分の種類と見通し
住居侵入・建造物侵入事件の審判では、少年の性格、家庭環境、事件の悪質性を総合的に判断して、以下のいずれかの処分が決まります。
不処分
保護処分の必要がないと判断された場合です。少年はそのまま社会に戻ります。
保護観察
施設には入らず、社会内で保護司などの指導を受けながら生活します。
児童自立支援施設・児童養護施設送致
開放的な施設で生活・指導を受けます。
少年院送致
閉鎖的な施設での矯正教育が必要と判断された場合に下される重い処分です。
検察官送致(逆送)
18歳以上の特定少年が重大事件(強盗など)を起こした場合、成人と同じ刑事裁判を受けることになります。
住居侵入罪単独で初犯、かつ示談が成立している場合、「不処分」や「保護観察」となる可能性が高くなります。しかし、悪質であると判断される場合や、以前にも処分歴等がある場合は「少年院送致」も視野に入ってきます。
当事務所の少年事件の住居侵入・建造物侵入事案の解決実績
当事務所では、多くの少年・学生の住居侵入・建造物侵入事件を担当し、最善の結果を導き出してきました。ここでは、実際に当事務所が解決した事例をいくつかご紹介します。
友人の誘いに流された建造物侵入等事件で、雇用の確保と環境調整により保護観察処分を獲得
事件の概要
少年が、友人に誘われて夜間の学校へ侵入して物を荒らしたり、トラブル相手のいるマンションへ凶器を持って向かう仲間に同行したりした建造物侵入、邸宅侵入、凶器準備集合の事案です。少年は自分から非行を主導するタイプではありませんでしたが、「自分は見ているだけだから大丈夫」「捕まらなければいい」といった安易な考えや流されやすい性格から、罪の意識が薄いまま犯行に加担していました。
弁護活動のポイント
弁護士は、逮捕前から少年が勤務していた飲食店の社長と調整を行い、審判後の再雇用と「朝から晩まで働かせて行動を観察する」という強力な監督体制の確約を取り付けました。また、少年に対し、被害者が受けた恐怖や学校関係者にかけた多大な迷惑を具体的に想像させることで、「捕まるかどうか」という基準ではなく「人に迷惑をかけない」という倫理観を持てるよう内省を促しました。さらに、母親と連携して、非行の原因となった友人グループとの関係を断ち切り、夜遊びを禁止して夕食時には帰宅するといった具体的な生活ルールを策定しました。
弁護活動の結果
審判においては、少年が自身の「流されやすさ」や「いたずらへの甘い認識」を深く反省していること、理解ある雇用主のもとでの安定した就労環境が確保されていること、家族による監督体制が再構築されたことが評価されました。その結果、少年院送致は回避され、社会内で更生を図る保護観察処分とする決定が下されました。
繰り返される下着泥棒・住居侵入事件で、性嗜好の問題に対する専門的治療環境を整え保護観察処分を獲得
事件の概要
高校生の少年が、夜間に面識のない女性宅に侵入し、下着を盗んだ住居侵入・窃盗の事案です。少年には以前にも同種非行の歴がありましたが、これまでは児童相談所への通告や審判不開始などの措置にとどまっていました。しかし、本件では逮捕・勾留を経て少年鑑別所に収容され、常習性や性的な問題行動の根深さから少年院送致も懸念される状況でした。
弁護活動のポイント
弁護士は、少年がこれまで自身の非行の原因や被害者の心情と真剣に向き合えていなかった点に着目し、鑑別所での面会を通じて徹底的な自己分析を促しました。その結果、少年は進学に伴うストレスや自身の性的な欲求のメカニズムを初めて言語化できるようになりました。再犯防止策としては、専門機関通院体制を整え、専門的な治療を受ける環境を構築しました。さらに、これまで叱責中心だった両親に対し、少年の話に耳を傾け治療を支えるよう指導方針の転換を働きかけ、被害者との示談も成立させました。
弁護活動の結果
審判において、裁判所は同種再犯であることや常習性を重く見ましたが、弁護活動を通じて少年が初めて自身の問題の核心に気づき内省を深めていること、専門機関への通院を含む再犯防止環境が具体的に整っていること、被害者との示談が成立していることを評価しました。その結果、少年院送致は回避され、保護観察処分とする決定が下されました。
建造物侵入・窃盗事件において、2件の勾留請求却下を獲得
事件の概要
高校生の少年が、共犯者と共に、公園内に設置された2つの異なる売店に侵入し、売店内部の物品を窃取したという、建造物侵入、窃盗事件です。
弁護活動のポイント
受験直前での逮捕であり、勾留の回避が最大の目標となりました。少年が受験生であり生活状況が安定していること、両親に監督能力があることを、裁判官に直接伝えるために、裁判官面接を行いました。
弁護活動の結果
2回の建造物侵入の事実につき、それぞれ個別に逮捕され、勾留請求されたものの、いずれの勾留請求についても却下決定を獲得、検察官による準抗告も棄却されました。
通学先の女子トイレ内の盗撮事件で逮捕回避し不処分を獲得
事件の概要
本件は、少年が、通学先の学校の女子トイレ個室内に侵入して、スマートフォンで他の女子生徒を盗撮したという建造物侵入、性的姿態等撮影の少年事件です。学校が警察署に通報し、学校側から自ら警察署へ出頭することを促されていました。依頼者から受任し、弁護士とともに警察署へ出頭することから始まりました。
弁護活動のポイント
本件は、通学先の学校内の女子トイレで生徒を盗撮したというもので、被害の結果は大きいものでした。また、女子トイレでの盗撮のほか、教室内、体育館内でもスマートフォンを使って、下着を盗撮したこともあり、盗撮に対する思考の歪みが認められるものでした。学校としても少年に対して退学、転校を促していたため学校を去ることは避けられない状態でした。依頼を受けた弁護士は、少年の名誉を図りつつ、新たな学校調整等を進めて社会内での矯正を目指しました。
弁護活動の結果
少年と保護者と複数回にわたって面談を重ね、盗撮の背景を分析しました。さらに、盗撮被害の結果の大きさに関する書籍、盗撮関連のニュースなどを通じて、少年が及んだ行動の責任の大きさについて自覚を求めました。少年審判においては、少年の社会的な責任が大きいことや被害の大きさに触れつつも少年の矯正可能性が受け入れられて不処分を獲得することができました。
少年や未成年による住居侵入・建造物侵入事案に関するよくあるご質問
示談金の相場はどれくらいですか?
刑事事件の示談金に明確な相場はありませんが、住居侵入・建造物侵入の場合、30万円から50万円程度が目安となることが多いです。ただし、被害者が精神的苦痛から引っ越しを余儀なくされた場合、引っ越し費用を含めて100万円を超えるケースもあります。
学校に連絡されて退学になりませんか?
警察・学校相互連絡制度の対象校である場合、逮捕された事実は学校に通知されるリスクが高いです。また、対象校でない場合も捜査機関の判断で学校に連絡がいく可能性があります。しかし、弁護士が早期に介入し、学校側へ更生の可能性や処分の見通しを説明し、示談状況を伝えることで、退学を回避して自主退学や停学にとどめてもらえるよう交渉が可能です。
「自分の家と間違えた」という言い訳は通用しますか?
客観的な状況(酔っ払っていた、家の造りが似ている等)があれば認められる可能性もありますが、捜査機関は「わいせつ目的や窃盗目的を隠すための嘘」と疑うことが一般的です。安易な弁解は逆効果になるため、取調べの前に必ず弁護士と方針を相談してください。
少年鑑別所(観護措置)を避けることはできますか?
裁判官が「収容して鑑別をする必要性はない」と判断すれば回避可能です。弁護士が、家庭環境の安定性や両親の監督能力を証明する資料を提出し、意見書を出すことで、観護措置を回避し在宅での調査を勝ち取れる場合があります。
親にも刑事罰や賠償責任が生じますか?
親が刑事責任を負うことはありませんが、民事上の監督者責任として、損害賠償を請求される可能性はあります。また、少年審判の場では親の監督状況もチェックされます。
18歳・19歳の「特定少年」は何が違いますか?
17歳以下に比べ、検察官送致(刑事裁判)の対象が拡大し、起訴された場合には実名報道が解禁されます。また、処分の決定において「犯情の軽重(犯罪の悪質さ)」が重視されるようになります。
被害者が示談を拒否している場合はどうなりますか?
無理に直接連絡を取ろうとすると「罪証隠滅」とみなされる危険があります。弁護士であれば被害者の連絡先を取得できる可能性があります。それでも拒否される場合は、「贖罪寄付」を行い、反省の意を客観的に示す活動を行います。
前科として一生残るのでしょうか?
少年審判での「保護処分」は刑事罰ではないため、いわゆる前科にはなりません。警察の記録には「前歴」として残ります。ただし、検察官送致(逆送)されて有罪判決を受けた場合は成人と同じ前科がつきます。
逮捕後、いつ面会できますか?
逮捕直後の約72時間は家族でも面会できません。弁護士だけが即座に接見できます。勾留が決定し、「接見禁止」がつかなければ家族も面会可能になりますが、警察官が立ち会うため事件の話はできません。
弁護士を依頼するタイミングはいつがベストですか?
「今すぐ」がベストです。少年事件は初動の72時間が身柄の解放を左右します。また、警察の取調べで一度「自白」して調書が作られると、後から覆すことは極めて困難です。
まとめ – 早期段階での相談が子供の未来を左右します
未成年の子供が住居侵入・建造物侵入で逮捕されたという事態は、その子の人生において最大の危機といっても過言ではありません。
しかし、少年事件は「罰を与えること」ではなく「立ち直らせること」を主眼に置いています。少年の特性を理解し、家庭・学校・被害者の三方に対して的確なアプローチができる弁護士がいれば、重い処分を避け、再び明るい未来を目指すことが十分に可能です。当事務所は、少年事件に特化した機動的なサポートを提供しています。
- 即日接見: ご依頼を受け次第、すぐに警察署へ駆けつけます。
- 粘り強い示談: 難しい被害者交渉も、真摯な姿勢で解決へと導きます。
- 環境調整の実績: 退学の危機や家庭崩壊から少年を救い出すための環境作りにも多数の実績があります。
ひとりで悩まず、まずは無料相談の活用をご検討ください。お子様の未来を守り、更生への一歩を共に踏み出しましょう。



