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未成年の子供が不同意わいせつで逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が不同意わいせつの弁護活動や示談を詳しく解説

少年事件 弁護士 未成年の子供が不同意わいせつで逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が不同意わいせつの弁護活動や示談を詳しく解説

未成年の子供が不同意わいせつで逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が不同意わいせつの弁護活動や示談を詳しく解説

大切な子供が、ある日突然、不同意わいせつ罪の疑いで警察に逮捕されてしまったら。その衝撃と不安は、言葉では言い表せないほど重いものでしょう。

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「これからどうなってしまうのか」、「退学になってしまうのか」、「一生を棒に振るのではないか」、「親として何をすべきか」…。逮捕された子供本人も、外部と遮断された留置場の中で、孤独や絶望、そして後悔の念に押し潰されそうになっていることでしょう。

しかし、立ち止まっている時間はありません。少年事件において逮捕後72時間の初動は、その後の処遇を大きく左右する非常に重要な局面です。特に2023年7月の法改正により、従来の「強制わいせつ罪」「不同意わいせつ罪」へと変わり、処罰の対象や考え方が大きく見直されました。

本記事では、少年の性犯罪事件に強い刑事事件弁護士が、不同意わいせつ罪とは何か、少年事件の流れ、初動の72時間と弁護活動の重要性などを、当事務所の少年による性犯罪事件の解決実績も交え詳しく解説します。

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少年事件における「不同意わいせつ罪」とは

かつては「強制わいせつ罪」と呼ばれていたこの罪は、2023年(令和5年)7月13日に施行された改正刑法によって「不同意わいせつ罪」に改められました。

不同意わいせつ罪の定義と構成要件

不同意わいせつ罪(刑法176条)は、相手の同意がない状態、あるいは同意できない状態に乗じてわいせつな行為をすることを禁じるものです。改正の大きなポイントは、単に「暴行や脅迫」があった場合に限らず、以下のような「8つの事由」によって、同意しない意思を示すことが困難な状態にあることに乗じた場合も含まれると明文化された点です。

  • 暴行・脅迫を用いること(またはそれを受けたこと)
  • 心身の障害を生じさせること(またはそれがあること)
  • アルコールや薬物を摂取させること(またはそれらの影響があること)
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること(またはその状態にあること)
  • 同意しない意思を形成・表明・全うする「いとま」がないこと
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせること
  • 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させること(上下関係の悪用)

「わいせつな行為」とは、判例上、「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」を指します。具体的には、相手の胸や陰部を直接触るだけでなく、服の上から揉んだり、キスをしたり、抱きつく行為なども含まれます。

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統計に見る不同意わいせつ – 少年事件の現状

近年の統計によれば、不同意わいせつの認知件数は、令和6(2024)年には6,992件に上り、前年比で14.7%増加しています。少年(20歳未満)の刑法犯検挙人員も、令和3年に戦後最少を記録して以降、3年連続で増加傾向にあります。令和6年中の非行少年の検挙・補導人員は4,878人で、前年比13.1%増加しています。

特に、不同意わいせつ(児童が主たる被害者)の検挙件数は近年増加傾向にあり、令和6年は過去10年で最多となっています。SNSをきっかけとした児童ポルノや不同意わいせつ事案も高水準で推移しており、未熟な少年がデジタル社会の渦中で事件に巻き込まれるケースが深刻化しています。

少年事件の特殊な仕組みと対象年齢

少年事件(20歳未満の事件)は、成人の刑事事件とは根本的な理念が異なります。成人事件が「応報(罪に対する罰)」を目的とするのに対し、少年事件は「健全育成(保護と教育)」を目的としています。

年齢による区別

法律上、少年の立場は年齢によって以下のように区別されます。

  • 犯罪少年(14歳以上20歳未満): 罪を犯した少年です。警察や検察の捜査を受け、最終的には家庭裁判所に送致されます。
  • 触法少年(14歳未満): 刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者です。14歳未満には「刑事責任能力」がないと見なされるため、刑事罰を受けることはありません。原則として児童相談所での措置が優先されますが、重大な事案では家庭裁判所へ送致されることもあります。
  • ぐ犯少年(18歳未満): 現実に罪を犯してはいなくとも、性格や環境から将来犯罪を犯すおそれがあると認められる少年です。※2022年の少年法改正により、18・19歳の「特定少年」は「ぐ犯」の対象から除外されました。

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「特定少年(18歳・19歳)」の特例

2022年4月からの成人年齢引き下げに伴い、18歳と19歳の少年は「特定少年」として扱われるようになりました。依然として少年法の適用範囲内(20歳未満)ですが、17歳以下の少年と比べて以下の点が厳罰化されています。

  • 逆送(成人と同じ裁判)対象の拡大: 強盗罪や不同意性交等罪、現住建造物等放火罪などの重大事件では、成人と同じ刑事裁判にかけられる(逆送)範囲が拡大しました。
  • 推知報道の解禁: 逆送されて起訴(略式を除く)された段階で、実名や顔写真などの報道が解禁されます。
  • 保護処分の期間明示: 保護観察や少年院送致の期間が、犯情(罪の重さ)を考慮して具体的に定められるようになりました。

少年事件の流れとは – 子供が逮捕された後の流れと初動72時間の重要性

不同意わいせつの疑いで子供が逮捕された場合、最も重要なのが逮捕直後の72時間です。

逮捕から勾留までの流れ

  • 逮捕(警察): 警察署の留置場に収容され、48時間以内に取調べを受けます。
  • 送検(検察): 身柄が検察庁へ送られます(送致)。検察官は24時間以内に、さらに身柄を拘束(勾留)すべきか判断します。
  • 勾留決定(裁判所): 裁判官が「勾留」を決定すると、さらに原則10日間(延長を含め最大20日間)身柄が拘束されます。

接見禁止と弁護士の役割

逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間は、たとえ親であっても原則として子供に会う(面会する)ことができません。唯一自由に会うことができるのは弁護士だけです。弁護士は、接見することができ、時間制限なく子供と面会し、以下のような弁護活動に取り組むことができます。

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  • 取調べへのアドバイス: 「何があったのか」を正確に聞き取り、不利な供述をさせないよう、黙秘権の行使や供述調書の署名押印に関する具体的な指導を行うことができます。
  • 精神的ケアと家族との橋渡し: 不安に震える子供に「家族が味方である」ことを伝え、家族からのメッセージを届けることで、子供を安心させることができます。
  • 身柄解放活動(勾留回避): 検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを記した「意見書」を提出し、勾留を阻止して釈放(在宅捜査への切り替え)を求めることができます。

家庭裁判所での調査と審判

少年事件の特徴は、全件が検察から家庭裁判所(家裁)に送られる「全件送致主義」にあります。

少年鑑別所と観護措置

家裁に送られた後、少年の資質をより詳しく調べる必要があると判断されると、少年鑑別所に収容されます(観護措置)。期間は通常4週間(最大8週間)です。ここでは、法務技官(鑑別技官)による心理テストや行動観察が行われ、非行の原因や更生の方策が分析されます。

家庭裁判所調査官の役割

家裁には、心理学や教育学の専門家である「家庭裁判所調査官(調査官)」がいます。調査官は、少年本人や保護者と何度も面接を行い、学校や職場への調査、生育歴、家庭環境などを徹底的に調べます。調査官が作成する「社会調査」の結果と「処遇意見」は、裁判官の最終判断に大きな影響を与えます。

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少年審判

最終的な処分を決める場が「審判」です。成人の裁判とは異なり、非公開で行われ、裁判官が少年に優しく語りかけ、本人の内省を促す教育的な場となります。付添人(弁護士)は、少年の変化や家庭での改善状況を訴え、最も適切な処分を提案します。

少年事件における最終的な処分の種類

審判の結果、裁判官が下す処分には主に以下のものがあります。

  • 審判不開始・不処分: 事案が軽微であったり、すでに更生が認められたりする場合、何の処分も下さずに事件を終了させます。
  • 保護観察: 施設には入れず、自宅で生活しながら保護司や保護観察官の指導を受けさせる社会内処遇です。
  • 少年院送致: 再非行の恐れが高く、家庭での更生が難しい場合に、施設に収容して集中的な矯正教育を施します。
  • 児童自立支援施設・児童養護施設送致: 主に18歳未満の低年齢層に対し、福祉的な環境での指導が適切と判断された場合に下されます。
  • 検察官送致(逆送): 重大な犯罪において、少年としての教育より、成人と同じ刑事罰が必要と判断された場合に検察庁へ送り返され、刑事裁判を受けることになります。

少年の不同意わいせつ事件で前科を避け社会復帰を果たすための弁護士の役割とは

不同意わいせつ罪という重い容疑をかけられた子供を守るため、弁護士は多角的な弁護活動を展開します。

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迅速な「示談交渉」による被害者対応

少年事件においても、被害者との示談は非常に重要です。被害者(未成年の場合はその保護者)に誠心誠意謝罪し、被害弁償を行うことで、被害者の処罰感情が和らげば、家裁での最終処分(例えば少年院を避けて保護観察にする等)に極めて有利に働きます。被害者は加害者側との直接接触を拒むことが多いため、専門家である弁護士による、被害者心情に配慮した「ソフトな示談交渉」が重要です。

「要保護性」の解消と環境調整

家裁が最も重視するのは、単なる罪の重さではなく「この少年は家庭で立ち直れるか(要保護性の解消)」という点です。弁護士は家族と連携し、以下のような環境整備(環境調整)を進めることができます。

  • 再犯防止プランの策定: 二度と事件を起こさないための家庭内ルールの決定。
  • 学校や職場への対応: 不当な退学を避けるための学校側との交渉。更生環境の確保。
  • 専門機関との連携: 性的な衝動をコントロールできない場合(性依存症などの疑い)、専門の医療機関やカウンセリングへの通院体制の構築。

「付添人」として少年の内省を深める

弁護士は、子供の「付添人」として、徹底的にコミュニケーションを図ります。自分のしたことの重大さを自覚させ、被害者の痛みを想像させることで、子供自身の心の内側に「変化」を起こさせます。調査官や裁判官に、その「変化の流れ」を説得的に伝えることが、不処分や社会内処遇(保護観察)を勝ち取る鍵となります。

当事務所の少年事件の不同意わいせつ事案や性犯罪事案の解決実績

当事務所で取り扱った少年事件の不同意わいせつ事案や性犯罪事案の中から、環境調整や示談活動などの弁護活動を通じ更生へと導いた事例の一部をご紹介します。

いじめによるストレスを背景とした連続強制わいせつ(現: 不同意わいせつ)事件で、専門的治療と環境調整により少年院送致を回避し保護観察処分を獲得

事件の概要

16歳の少年が、路上において通行中の複数の女性に対して背後から抱きつくなどした強制わいせつ(現: 不同意わいせつ)および迷惑防止条例違反の事案です。少年は短期間に同様の犯行を繰り返しており、家庭裁判所調査官からは、少年の性的な認知の歪みやコミュニケーション能力の不足、再犯の危険性が指摘され、少年院送致が相当であるとの厳しい意見が出されていました。

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弁護活動のポイント

弁護士は、本件非行の背景に部活動でのいじめによる過度なストレスがあったことや、少年の特性として性的な問題や対人関係の未熟さがあることを分析しました。そこで、再犯防止のための環境調整として、高校を自主退学して通信制高校へ転学させるとともに、知人の協力の下で自動車修理工場での就労環境を整えました。また、性犯罪再犯防止のための専門機関への通院体制を構築し、試験観察期間中から実際に治療プログラムを受けさせました。さらに、犯行現場付近からの転居を行い、物理的にも再犯の機会を遮断しました。意見書においては、少年院という閉鎖的な環境よりも、社会内で異性を含む他者と関わりながら治療と生活を送ることが、少年の抱えるコミュニケーション能力や性的問題の克服に有効であると強く主張し、試験観察の実施を求めました。

弁護活動の結果

試験観察期間中、少年は新たな職場や学校で真面目に生活し、専門機関での治療にも意欲的に取り組み、共感性の欠如などの問題点に改善の兆しが見られました。審判においては、調査官からは少年院送致が推奨されていましたが、弁護士が整えた社会内での更生環境の実効性と、試験観察を通じて見られた少年の内面の変化が評価されました。その結果、少年院送致は回避され、社会内で更生を図る保護観察処分とする決定が下されました。

集団での強制性交等(現: 不同意性交等)事件で、調査官の少年院送致意見を覆し保護観察処分を獲得

事件の概要

少年が友人らと共謀し、被害者に対して集団で性的な暴行を加えた強制性交等(現: 不同意性交等)の事案です。犯行当時19歳だった少年は、被害者が明確に拒絶しなかったことなどから同意があると思い込もうとしていましたが、未必的な故意は認められる状況でした。共犯者である同級生2名は20歳になっていたため刑事手続が進められており、事案の重大性から少年についても検察官送致(逆送)や少年院送致が強く懸念される状況でした。

弁護活動のポイント

弁護士は、少年の未熟さや共感力の乏しさ、友人に流されやすい性格が非行の根本原因であると分析し、接見を通じて被害者が感じた恐怖や精神的苦痛について徹底的に考えさせました。並行して被害者対応を行い、示談を成立させました。家庭裁判所調査官は、少年の社会適応力の不足や生活習慣の問題を重視し、「少年院送致相当」とする厳しい意見書を提出しました。しかし、弁護士は諦めることなく、父親の元での就労環境を整えるなど社会内での更生計画を具体的に提示し、矯正教育ではなく親子関係の再構築こそが必要であると審判で主張し続けました。

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弁護活動の結果

審判において、裁判所は調査官の少年院送致意見を採用せず、弁護士の主張する社会内処遇の可能性を認めました。少年の内省の深まり、被害者との示談成立、そして両親による監督体制が整っていることが高く評価され、少年院送致ではなく保護観察処分とする決定が下されました。

少年事件における強制わいせつ(現: 不同意わいせつ)事件で不処分を獲得

事案概要

大学のサークルで行われた合宿中、後輩の女子学生にわいせつな行為を行ったとして逮捕された強制わいせつ(現: 不同意わいせつ)事件です。少年に非行歴はありませんでした。
逮捕当時、大学が夏季休暇中であったため、すぐに釈放されれば、少年は大学側に知られることなく復帰できると考え、付添人(弁護人)は早期釈放を目指すこととしました。

弁護活動のポイント

初回接見時、付添人が少年の話を聞くと、逮捕事実の客観的部分は概ね間違いないようでしたが、被害者の同意があった旨を主張したので、少年の主張を前提として、検察官にどのように説明をしたら良いかを少年に助言しました。もし少年が嘘をついているのであれば翻意して欲しいとの思いから、否認した場合には拘束期間が長くなる可能性が高いことも付け加えて説明しました。

初回接見の翌日、検察官に勾留請求の可否を尋ねたところ、検察官の回答は予想通り勾留請求するというものでしたが、少年は検察官の前でも被害者が同意していたとの主張を繰り返していたとのことで、付添人は少年が被害者の同意に拘ることが気がかりでした。

2回目の接見の際、少年に「被害者の同意を裏付ける証拠があれば教えてほしい」と尋ねたところ、少年が目撃者の存在を告白しました。サークルの先輩が犯行現場とされる部屋にいて、少年と被害者の様子を見ていたというのです。

目撃者の連絡先がわかるとすぐに連絡をとり話を聞いたところ、被害者が少年を挑発するようなことを言ったことや、目撃者が部屋から出ていくときに、被害者が助けを求めなかったことが、具体的かつ詳細に述べられました。また、被害者が今までにも飲み会で男性に絡むことが多かったことや、事件前日に被害者が少年の上にまたがり胸を揉ませようとしたことなどの話を聞くことができました。付添人はこれらの供述をもとに供述調書を作成しました。

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検察官に対して、目撃者の供述調書を添付資料とした家裁不送致を求める意見書を提出し、電話でも直接伝え少年の無実を訴えましたが、「サークル関係者の話は信じられない」と切り捨てられてしまいました。

裁判官に対して観護措置の回避を求める意見書を提出したうえで、裁判官と面接し少年が無実であることを訴えましたが、あっさりと観護措置決定が下されました。この時点で、大学からは無期限停学処分が少年に対して出されました。退学処分に付される方向でしたが、付添人の尽力により、退学は免れることとなりました。

裁判所から事件記録閲覧の許可が下りたので、記録を閲覧したところ、唯一こちら側の証拠で足りなかった女子トイレでの少年の様子について、新たな目撃者がいたことがわかりました。急いで連絡をとったところ、少年が女子トイレで被害者を介抱していたこと、少年が介抱している最中にも被害者が抵抗している様子もなく、仲良さげに肩を組み、寝室へ向かったことを話してくれました。

翌日、裁判官と打ち合わせを行い、被害者と目撃者2人の証人尋問が不可欠であることを訴えると、裁判官は、非行事実を否定するとして、どの点を争うか尋ねてきたので、少年の主張に沿って、主位的に被害者の同意が存在した点、副位的に強制わいせつ(現: 不同意わいせつ)の故意の不存在を主張したいと話しました。

裁判官は、「もし、被害者の同意が存在したとして争うのであれば、被害者を証人として呼ばなければいけなくなり、日数がかかるので少年が鑑別所にいる期間が長引いてしまう可能性が高いうえ、被害者に対して精神的なストレスを与えることになって、ひいては少年が釈放された後にまたトラブルを生じさせる恐れも出る。ここは、強制わいせつ(現: 不同意わいせつ)の故意の不存在のみを争点とするわけにはいかないだろうか。そして、少年に対してのみ、事件当時の認識や客観的な状況を聞くという形ではできないだろうか。」と提案しました。

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裁判官が事件記録を見たうえで、一定の理解を示してくれたこと、少年に対する配慮が感じられたこと、さらに、裁判官は故意無しとの心証なのではないかと感じとられたことから、付添人は裁判官の提案に従うことにしました。

付添人と少年は、審判期日までに、非行事実に関する少年への質問に対する練習を重ねました。そして、審判が行われる前日には、こちら側の主張をまとめた意見書を裁判所に提出しました。その意見書では、少年の言い分を時系列に沿って具体的に書いたうえで、被害者の主張の矛盾点を、目撃者の供述を挙げながら指摘しました。

弁護活動の結果

結果として、非行事実なしを理由とした不処分決定を獲得しました。裁判官は、サークルの人間の供述に信用性があることを認め、被害者の同意があった可能性にも含みを持たせるような事実認定を行い、そのような客観的状況であれば、少年が被害者の同意があると思っていたことはやむを得ず、強制わいせつ(現: 不同意わいせつ)の故意はない旨を認定しました。

なお、大学側に本決定を伝えたことで、1か月を待たずに大学への復帰が可能となり、欠席扱いにならないような寛大な措置も取られました。

弁護士のコメント

本件は当事務所らしい理想的な解決を実現した事例で、付添人としてはギリギリの判断が求められる難しい事例でした。王道は目撃者の証人尋問請求でしょう。10人弁護士がいれば9人はそのような方針を立てると思われます。

ポイントは裁判官面接です。裁判官の心証をしっかりとることが必須の事件です。ただ単に裁判官面接をすればいいというものではありません。裁判官は決して付添人に処分結果を事前に知らせることはありません。そのような条件下で裁判官の心証をしっかりと受け止めるには普段からあらゆる事件で裁判官面接を何十回も経験していなければならないのです。検事面接もそうです。

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本件は情報戦と言っていい刑事弁護にあって、裁判官面接を通じた心証から拘束期間を可能な限り短く、かつ、最良の結果を導き出した高度な付添人活動であったと思います。

路上における不同意わいせつで不処分を獲得

事案概要

中学生が学校からの帰宅途中に路上で女性の胸を触った不同意わいせつの事案です。

弁護活動のポイント

少年事件は家庭環境や更生要素が重要です。犯行に至ってしまった経緯、原因や問題点について、少年本人だけでなく保護者である両親からも入念に聴取し、専門家のカウンセリングを受けて問題点の改善に努めました。そのうえで、問題点が改善されたこと、少年本人も問題点について理解を深めていることなどを主張した意見書を作成しました。

弁護活動の結果

調査官の意見は保護観察処分でしたが、意見書の主張が裁判官に認められ、不処分となりました。

少年や未成年による不同意わいせつ事案に関するよくあるご質問

子供が逮捕された後、いつになれば会えますか?

逮捕後、裁判官が「勾留」を決定するまでの最大72時間は、たとえ親であっても原則として会うことはできません。この期間、子供の様子を確認し、適切なアドバイスができるのは弁護士だけです。勾留決定後であれば面会可能になりますが、事件によっては「接見禁止」が付くと、家族でも引き続き会えなくなります。

少年院に行くと「前科」がつきますか?

いいえ、少年院送致や保護観察は「保護処分」であり、刑罰ではありません。したがって、「前科」として記録されることはありません。ただし、警察の記録には「前歴」として残ります。例外として「逆送」され刑事裁判で有罪となった場合は成人と同じく前科がつきます。

不同意わいせつで相手の同意があったと思っていた場合でも罪になりますか?

はい、客観的に相手が同意できる状態になかったり、同意しない意思を全うするのが困難な状況であったりした場合は、本人が「合意がある」と思い込んでいても、裁判で「故意(未必の故意)」が認められ、罪に問われる可能性は十分にあります。弁護士に相談し、当時の状況を精査する必要があります。

被害者に謝りたいのですが、親が直接連絡してもいいですか?

お勧めできません。被害者は加害者やその家族に対し強い恐怖心や不快感を抱いています。直接の連絡は被害感情を悪化させ、示談交渉が破綻する原因になりかねません。また、警察からは「証拠隠滅(口封じ)」を疑われ、不利な状況を招く恐れがあります。示談交渉は弁護士を介して行うことが肝要です。

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「特定少年(18・19歳)」だと実名報道されますか?

原則として少年審判の段階では禁止されています(少年法61条)。ただし、重大事件で「逆送」され、検察官に起訴(略式を除く)された時点から、実名や顔写真の報道が解禁されます。報道を避けるためにも、逆送を回避する弁護活動が重要です。

少年鑑別所とはどのようなところですか?

刑務所や少年院とは違い、法的な処分の決定前に、少年の知能や性格、環境などを心理学等の専門的見地から分析(鑑別)するための施設です。約4週間の共同生活の中で、技官との面接や心理テストが行われます。ここでの態度や変化も審判の資料になります。

示談金の相場はどのくらいですか?

不同意わいせつの場合、事案によりますが数十万円から100万円を超えるケースも珍しくありません。被害者の精神的苦痛の程度や年齢、示談によって処罰を求めない(宥恕)という条件の重さによって金額は変動します。

子供に発達障害があるのですが、処分に考慮されますか?

はい、ADHDや自閉スペクトラム症などの特性が非行の要因(感情コントロールの困難さ等)となっている場合、単に罰するよりも適切な療育や環境調整が更生に資すると判断されることがあります。専門医の診断書を提出し、特性に応じたサポート体制を家裁に示すことで、より寛大な処分(保護観察など)を導ける可能性があります。

警察から呼び出し(任意の同行)がありました。逮捕されますか?

任意出頭の場合、そのまま帰宅できる「在宅捜査」になることもありますが、取調べの途中で逮捕状が執行される可能性も否定できません。特にわいせつ事案は証拠隠滅の恐れがあると判断されやすく、初回の呼び出し前に弁護士と打ち合わせをし、可能であれば弁護士の同行を検討するのが賢明です。

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国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか?

国選弁護人は、勾留決定後に国が選任する弁護士で、費用負担が少ない一方、弁護士を自分で選ぶことはできません。私選弁護人は、逮捕直後から依頼でき、少年事件や性犯罪の実績豊富な弁護士を家族が自由に選ぶことができます。スピードと専門性が求められる不同意わいせつ事案では、当初から私選弁護人を依頼するメリットが大きいです。

まとめ – 少年の不同意わいせつ事件に強い刑事事件弁護士へご相談ください

不同意わいせつ罪で子供が逮捕されるという出来事は、その後の家族の人生を大きく揺るがす重大な事態です。しかし、少年法の目的は「罰すること」ではなく「助けること」です。

子供が自分の過ちと真摯に向き合い、適切な教育と環境調整を受けることができれば、必ずやり直すことができます。

私たちが少年事件の弁護において大切にしているのは、「子供の目線に立つ」ことです。弁護士は、単なる法律の代理人ではなく、子供が大人社会との壁を乗り越え、心を開き、自分を語るための唯一の理解者でなければならないと考えています。

  • スピード感ある身柄解放活動
  • 被害者心情に配慮したソフトな示談交渉
  • 家庭・学校・専門医療機関を含めたトータルな環境調整
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これらを迅速かつ的確に行えるかどうかで、子供の未来は大きく変わります。

もし今、あなたのお子さんが警察の捜査を受け、あるいは逮捕されてしまったのであれば、一刻も早く、我々、刑事事件弁護士にご相談ください。お子様とご家族に寄り添い、最善の結果に向けて全力でサポートします。

時計の針を戻すことはできませんが、これからの未来は今この瞬間の選択で変えることができます。一人で悩まず、まずはその不安な気持ちを私たちにお聞かせください。


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