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少年事件の流れとは – 少年事件に強い弁護士が少年事件の流れや弁護士へ依頼することの重要性を詳しく解説

少年事件 弁護士 少年事件の流れとは – 少年事件に強い弁護士が少年事件の流れや弁護士へ依頼することの重要性を詳しく解説

少年事件の流れとは – 少年事件に強い弁護士が少年事件の流れや弁護士へ依頼することの重要性を詳しく解説

お子様が警察に逮捕されたり、裁判所から呼び出しを受けたりした際、保護者の方々やご家族が抱く不安は計り知れないものがあります。

「これからどうなってしまうのか」、「少年院に入ることになるのか」、「学校や将来にどのような影響が出るのか」、「親として何ができるのか」といった疑問や不安が次々と浮かんでくることでしょう。

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少年事件は成人の刑事事件とは、その理念も手続も大きく異なります。

成人の刑事裁判が「犯した罪に対する応報(刑罰)」を目的とするのに対し、少年法に基づき家庭裁判所が行う手続は「少年の健全な育成(保護)」と「更生」を主眼に置いています。このため、手続の各段階で求められる対応や弁護士(付添人)の役割も、少年事件特有の非常に独特なものとなります。

本記事では、少年事件の経験豊富な刑事事件弁護士が、少年事件の受理から最終的な処分が決まるまでの詳細な流れ、家庭裁判所独自の教育的働きかけ、そして早期に弁護士へ依頼することの重要性について、最新の法改正や当事務所の解決実績なども交えて詳しく解説します。

少年事件の基礎知識と対象者となる「少年」とは

少年法における「少年」とは、20歳未満の者を指します。少年法のもとで家庭裁判所の審判に付される「非行少年」は、主に行為時の年齢や状況によって以下の3つの類型に区別されます。

犯罪少年(14歳以上20歳未満)

罪を犯した少年です。警察や検察による捜査の対象となり、逮捕・勾留される可能性があります。

触法少年(14歳未満)

刑罰法令に触れる行為をしたものの、行為時に14歳に満たなかった少年です。刑法上「14歳に満たない者の行為は罰しない」とされているため、原則として児童相談所による保護措置が優先されますが、知事や児童相談所長から家庭裁判所に送致されることもあります。

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ぐ犯少年(18歳未満)

性格や環境に照らして、将来罪を犯すおそれがあると認められる少年です。保護者の監督に服さない、家出を繰り返す、不道徳な人と交際する、いかがわしい場所に出入りするなどの事由(ぐ犯事由)が対象となります。なお、少年事件でいう「少年」には女子も含まれます。

18歳・19歳の「特定少年」

2022年4月の少年法改正により、18歳・19歳の少年は「特定少年」として定義されました。特定少年は、引き続き少年法の適用対象であり全件送致主義の対象ですが、17歳以下の少年とは異なる特例が適用されます。具体的には、逆送(検察官送致)の対象事件が拡大されたり、起訴された段階で実名報道(推知報道)の禁止が解除されたりします。なお、特定少年については「ぐ犯」を理由とする保護処分は行われません。

少年事件の開始 – 受理、管轄、移送

少年事件の手続は、家庭裁判所が事件を受理することから本格的に始まります。

非行のある少年の処遇の流れ - 検察庁

出典: 非行のある少年の処遇の流れ – 検察庁
(https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm)

事件の受理

家庭裁判所が少年事件を受理する方法は、そのほとんどが警察官や検察官からの「送致」です。14歳未満の触法少年については、知事または児童相談所長のみから送致されます。また、めったにないですが、一般人による通告や、家庭裁判所調査官の報告によって受理される場合もあります。

管轄と移送

原則として、少年の住居地を管轄する家庭裁判所が事件を扱います。家庭裁判所は必要があると認めるときは、管轄のある他の家庭裁判所に事件を送ることができます(移送)。例えば、旅行先などの遠隔地で非行に及んだ場合、その場所を管轄する家庭裁判所で事件を受理した後、少年の立ち直りに不可欠な地元の環境調査を行うため、住居地を管轄する家庭裁判所へ事件を「移送」することが一般的です。

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捜査段階の流れ – 警察・検察による身柄拘束

少年が犯罪の疑いをかけられた場合、家庭裁判所に送致されるまでは、刑事訴訟法に基づいた「捜査」が行われます。捜査段階は「警察・検察」が主導するフェーズです。

捜査の開始と逮捕

事件が発生すると、警察による捜査が始まります。成人と同様に、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合は逮捕されます。一方、事案が軽微な場合などは逮捕されずに在宅事件として捜査が進むこともあります。

逮捕された直後の「72時間」が重要です

逮捕された場合の手続は、以下の通り極めてタイトなスケジュールで進行します。

逮捕から送検まで(48時間以内)

警察は逮捕後48時間以内に身柄と書類を検察官に送致(送検)しなければなりません。

勾留請求の判断(24時間以内)

検察官は送致から24時間以内に、引き続き身柄を拘束する「勾留」を裁判官に請求するか、釈放するかを決定します。

勾留決定(10日間~最大20日間)

裁判官が勾留を認めれば、原則10日間、延長されれば最大20日間の身柄拘束が続きます。

この最初の72時間(48時間+24時間)が、その後の長期拘束を回避できるかどうかの極めて重要な「初動」となります。少年事件では、法律上「やむを得ない場合でなければ勾留できない」という制約がありますが、実務上は形骸化しており、成人と同様に勾留されるケースも少なくありません。勾留場所は少年鑑別所を勾留場所とすることも可能とされていますが、関東の場合、通常は警察署の留置場となります。

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全件送致主義と家庭裁判所の役割

少年事件の最大の特徴は、成人の刑事事件と異なり、検察官に起訴・不起訴の裁量がほとんどなく、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られる「全件送致主義」が採られていることです。検察官は捜査を終えると、事件を家庭裁判所へ送致し、少年の処遇判断を委ねます。家庭裁判所に送致された後、少年事件は「審判段階」へと移行し、裁判官、書記官、調査官らが関与する独自の調査・審判が行われます。

家庭裁判所調査官による「社会調査」とは

少年事件において、最も重要な役割を担うのが家庭裁判所調査官です。調査官は、心理学、教育学、社会学、人間科学などの専門知識や技法を駆使し、少年の非行のメカニズムを解明します。

調査の方法

調査は、主に少年や保護者、関係者を家庭裁判所に呼んで行われます。

  • 面接: 少年や保護者から、非行の内容、家庭環境、友人関係、学校や仕事の状況、これまでの生活歴を詳しく聴取します。
  • 心理テスト: 性格や資質を多角的に分析するために行われます。
  • 出張調査: 必要に応じて調査官が少年の家や学校に出向いて調査することもあります。
  • 医師の診断: 必要に応じて医師の診断を受けさせ、資質を調べる場合もあります。

調査結果報告書の作成

調査官は、少年の非行の原因や生活状況を調査し、これらを統合して少年にどのような処分が最適かという意見をまとめた報告書を作成し、裁判官に提出します。裁判官はこの報告書を極めて重視して、最終的な処分を決定します。

少年鑑別所と観護措置

裁判官が「審判を行うために必要がある」と判断した場合、審判までの間少年を少年鑑別所に収容する「観護措置」がとられます。

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鑑別所の3つの目的

  • 鑑別: 専門家(鑑別技官)が面接や心理検査を行い、少年の知能や性格等の資質上の特徴、非行原因、立ち直りに向けた指針を分析します。
  • 観護処遇: 収容中の少年の身柄を確保し、静かな環境で自分自身を見つめ直させ、心身の安定を図ります。
  • 非行防止援助: 地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行います。

収容期間

収容期間は通常4週間です。ただし、一定の事件で特に必要がある場合は、最長8週間まで延長されることがあります。観護措置決定に不服がある場合は、「異議申立て」を行うことが可能です。

保護者に対する家庭裁判所の措置

少年の再非行を防ぐためには、保護者が監護責任を自覚し、家庭環境を改善することが不可欠です。家庭裁判所は、調査や審判の各段階で保護者に対しても以下のような働きかけを行います。

  • 調査や審判での指導: 調査官が保護者の責任を記載した資料を用いて養育態度の見直しや被害弁償を促したり、審判で裁判官が直接指導を行ったりします。
  • 被害者視点の講習: 被害者の実情や気持ちを聞かせ、被害を受けた方の痛みを理解させ、少年に対する今後の監督に役立ててもらいます。
  • 社会奉仕活動: 親子で地域美化活動や清掃、老人福祉施設での介護などに参加させ、親子関係改善のきっかけとします。
  • 保護者会: 保護者同士で悩みを共有し、少年に非行を繰り返させないための親の役割について話し合う機会を設けます。これには調査官も立ち会い、助言を行います。

家庭裁判所による教育的な働きかけ

家庭裁判所では、少年院送致などの厳しい処分を下さない場合でも、調査から審判、処分決定までの過程で、様々な方法で「教育的な働きかけ」を行っています。

  • 社会奉仕活動: 地域の清掃や、特別養護老人ホーム等で3日程度お年寄りの話し相手や食事の介添えをさせます。これにより「人の役に立てた」という喜びを知り、自信を回復させ、更生のきっかけを掴ませます。
  • 補導委託: 民間の篤志家(建設業、製造業、理容店経営者等)や児童福祉施設に少年を一定期間預け、生活習慣の改善や就労への心構えを学ばせます。
  • 親子合宿: 親子関係が非行の原因である場合、キャンプ等の共同作業を通じて関係の調整を図ります。

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少年審判当日の詳細

少年審判は、非公開の審判廷で行われます。

審判の出席者

  • 必須の出席者: 裁判官、書記官、事務官、家庭裁判所調査官、少年、保護者。
  • 場合により出席: 付添人(弁護士)、親族、学校の先生、雇主。
  • 検察官の出席: 一定の重大事件で事実認定のため必要があると裁判所が認めた場合に限られます。

審判の流れ

  • 人定質問・黙秘権告知: 本人確認の後、言いたくないことは言わなくてよい権利を説明します。
  • 非行事実の告知と確認: 裁判官が非行事実を読み上げ、少年に間違いがないか確認し、意見を聴きます。事実を争う場合はここで証拠調べが行われます。
  • 審理(質問): 裁判官、調査官、付添人が少年に質問します。事件の内容、動機、被害者への気持ち、生育歴、学校生活などが問われます。裁判官は保護者にも質問します。
  • 最終陳述: 少年が最後に言いたいことを述べる機会です。
  • 決定の告知: その場で最終的な処分が言い渡されます。
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審判結果(処分の種類)

裁判官は、調査や審判の結果に基づき、以下のいずれかの決定を下します。

保護処分

  • 保護観察: 施設に入れず、社会内で保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら更生を図ります。
  • 少年院送致: 再非行のおそれが強く社会内更生が困難な場合、矯正教育施設に収容し、教科教育や職業指導を行います。
  • 児童自立支援施設・児童養護施設送致: 比較的低年齢の少年に対し、開放的な施設で生活指導や養育を行います。

その他

  • 検察官送致(逆送): 刑罰を科すのが相当な重大事件(16歳以上で故意に死なせた場合や、特定少年の強盗等)は刑事裁判の手続に移されます。
  • 不処分・審判不開始: 教育的働きかけにより再非行のおそれがないと認められた場合です。
  • 知事・児童相談所長送致: 児童福祉法上の措置に委ねるのが適切な場合です。

試験観察

処分を直ちに決めるのが困難な際、数か月間、調査官が少年の生活や行動を観察する暫定的な措置です。

被害者保護制度

家庭裁判所では、被害者の方への配慮として以下の5つの制度を設けています。

  • 記録の閲覧・コピー: 捜査段階の記録や審判期日調書の確認。
  • 心情・意見の陳述: 審判の場や調査官に対して直接思いを伝える。
  • 審判の傍聴: 故意による死傷事件等において、家庭裁判所が相当と認めた場合に可能。
  • 審判状況の説明: 日時、場所、経過、陳述要旨の説明を受ける。
  • 結果の通知: 処分の主文や決定理由の要旨の通知を受ける。

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少年審判における弁護士(付添人)の重要性

少年事件では、弁護士は捜査段階では「弁護人」、家庭裁判所送致後は「付添人」として活動し、少年の更生を支える重要なパートナーとなります。

不当な捜査・取調べの阻止

未熟な少年は誘導や圧迫に屈しやすく、事実と異なる自白をしてしまう危険が高いため、弁護士が適切な対応を助言します。「被疑者ノート」の活用指導や不当な捜査への抗議、勾留や観護措置を回避するための活動を直ちに行います。

環境調整(再非行防止策の構築)

処分決定において最も重視される、少年が「再び非行を犯さない環境」を整えます。

  • 示談交渉: 被害者の心情に配慮しつつ、誠実な謝罪と弁償を仲介します。
  • 学校・職場復帰: 退学処分を防ぐための学校側との交渉や、新たな就学・就労先の確保を支援します。
  • 専門治療: 依存症や発達特性の問題がある場合、専門クリニック等への通院体制を構築します。

調査官・裁判官への働きかけ

調査官の意見がまとまる前に「付添人意見書」を提出し、調査官が拾いきれない少年の変化や家庭の努力、具体的な更生計画を提示して適切な処遇を説得します。

当事務所の少年事件の解決実績

当事務所が解決に導いた少年事件の実績を一部ご紹介します。

いじめによるストレスを背景とした連続強制わいせつ事件で、専門的治療と環境調整により少年院送致を回避し保護観察処分を獲得

事件の概要

16歳の少年が、路上において通行中の複数の女性に対して背後から抱きつくなどした強制わいせつおよび迷惑防止条例違反の事案です。少年は短期間に同様の犯行を繰り返しており、家庭裁判所調査官からは、少年の性的な認知の歪みやコミュニケーション能力の不足、再犯の危険性が指摘され、少年院送致が相当であるとの厳しい意見が出されていました。

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弁護活動のポイント

弁護士は、本件非行の背景に部活動でのいじめによる過度なストレスがあったことや、少年の特性として性的な問題や対人関係の未熟さがあることを分析しました。そこで、再犯防止のための環境調整として、高校を自主退学して通信制高校へ転学させるとともに、知人の協力の下で自動車修理工場での就労環境を整えました。また、性犯罪再犯防止のための専門機関(SOMEC)への通院体制を構築し、試験観察期間中から実際に治療プログラムを受けさせました。さらに、犯行現場付近からの転居を行い、物理的にも再犯の機会を遮断しました。意見書においては、少年院という閉鎖的な環境よりも、社会内で異性を含む他者と関わりながら治療と生活を送ることが、少年の抱えるコミュニケーション能力や性的問題の克服に有効であると強く主張し、試験観察の実施を求めました。

弁護活動の結果

試験観察期間中、少年は新たな職場や学校で真面目に生活し、専門機関での治療にも意欲的に取り組み、共感性の欠如などの問題点に改善の兆しが見られました。審判においては、調査官からは少年院送致が推奨されていましたが、弁護士が整えた社会内での更生環境の実効性と、試験観察を通じて見られた少年の内面の変化が評価されました。その結果、少年院送致は回避され、社会内で更生を図る保護観察処分とする決定が下されました。

友人の誘いに流された建造物侵入等事件で、雇用の確保と環境調整により保護観察処分を獲得

事件の概要

少年が、友人に誘われて夜間の学校へ侵入して物を荒らしたり、トラブル相手のいるマンションへ凶器を持って向かう仲間に同行したりした建造物侵入、邸宅侵入、凶器準備集合の事案です。少年は自分から非行を主導するタイプではありませんでしたが、「自分は見ているだけだから大丈夫」「捕まらなければいい」といった安易な考えや流されやすい性格から、罪の意識が薄いまま犯行に加担していました。

弁護活動のポイント

弁護士は、逮捕前から少年が勤務していた飲食店の社長と調整を行い、審判後の再雇用と「朝から晩まで働かせて行動を観察する」という強力な監督体制の確約を取り付けました。また、少年に対し、被害者が受けた恐怖や学校関係者にかけた多大な迷惑を具体的に想像させることで、「捕まるかどうか」という基準ではなく「人に迷惑をかけない」という倫理観を持てるよう内省を促しました。さらに、母親と連携して、非行の原因となった友人グループとの関係を断ち切り、夜遊びを禁止して夕食時には帰宅するといった具体的な生活ルールを策定しました。

弁護活動の結果

審判においては、少年が自身の「流されやすさ」や「いたずらへの甘い認識」を深く反省していること、理解ある雇用主のもとでの安定した就労環境が確保されていること、家族による監督体制が再構築されたことが評価されました。その結果、少年院送致は回避され、社会内で更生を図る保護観察処分とする決定が下されました。

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安易な動機による詐欺・窃盗事件で、勾留請求の却下と示談成立を経て不処分を獲得

事件の概要

大学生の少年が、「手っ取り早くお金が欲しい」といった短絡的な動機やゲーム感覚から、他人のリュックサックや財布を盗むなどした詐欺および窃盗の事案です。少年は当初、退学を恐れるあまり共犯者の存在を隠すなど保身的な嘘をついており、規範意識の希薄さが懸念される状況でした。

弁護活動のポイント

弁護士は、逮捕直後に検察官の勾留請求に対して却下を求める意見書を提出し、これが認められて勾留請求が却下され、少年の早期釈放を実現しました。釈放後は、被害品を返還するとともに、被害者2名との間で示談を成立させました。また、少年が「バレなければよい」という自己本位な考えを持っていたことを重視し、両親と連携してスマートフォンのGPS機能による居場所の共有や、夜遅くまでの外出を控えて規則正しい生活を送らせるなど、具体的な監督体制を構築しました。少年自身も、被害者が抱いた恐怖や、代わりのきかない思い出の品を奪ったことの重大さを深く自覚し、二度と嘘をつかないことを誓うなど内省を深めました。

弁護活動の結果

審判において、被害回復がなされ示談が成立していることに加え、少年が深く反省し、両親による監督体制も整っていることから再非行のおそれはないと判断されました。その結果、保護観察等の処分を科す必要はないとして、不処分の決定が下されました。

大学受験直前の逮捕から勾留を阻止し受験を実現。その後の観護措置では発達特性に向き合い保護観察処分を獲得

事件の概要

大学受験を控えた少年が、面識のない女性の後をつけてマンション共用部に侵入した邸宅侵入、および盗撮行為に及んだ事案です。短期間に同様の非行を繰り返しており、規範意識の希薄さや衝動性が懸念され、少年院送致も十分に考えられる状況でした。当初、少年は逮捕されましたが、大学受験が目前に控えていること、まだ合格した大学がないこと等が考慮されなければ、少年の将来に多大な影響が出ることが懸念されました。

弁護活動のポイント

まず、大学受験の機会を確保するため、逮捕直後に勾留請求の却下を求め、検察官の準抗告に対しても反論し、釈放を実現しました。これにより少年は無事に受験することができました。試験後の観護措置においては、少年が自身の問題点と向き合えるよう、弁護士が足繁く接見を重ねました。少年鑑別所の分析や医師の診断を丁寧に説明し、対人関係の苦手さや特異な性癖といった自己の特性を「個性」として前向きに受け入れさせ、衝動をコントロールする覚悟を促しました。並行して、再犯防止のため、性障害専門医療センター(SOMEC)やカウンセリングへの通院体制を整えるとともに、遠方に住む母親が頻繁に上京して監督するプランを構築し、被害者への示談も行いました。

弁護活動の結果

審判において、裁判所は少年の非行が資質的な特性に起因する部分が大きいことを理解し、矯正施設への収容よりも、合格した大学での生活を継続しながら、専門的な支援と家族の監督下で社会適応能力を養うことが再犯防止に資すると判断しました。その結果、少年院送致を回避し、保護観察処分とする決定が下されました。少年は大学を退学することなく、社会内で更生の道を歩んでいます。

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歪んだ正義感に起因する恐喝未遂・傷害事件で、内省の深化と環境調整により保護観察処分を獲得

事件の概要

大学生の少年が、先輩の交際相手をめぐるトラブルに関連し、被害者を呼び出して暴行を加え怪我を負わせるとともに、現金を脅し取ろうとした恐喝未遂および傷害の事案です。少年は「先輩や女性を守るため」という独自の正義感から犯行に及びましたが、当初はその重大性に気づいておらず、思考の偏りや先輩への過度な依存が懸念される状況でした。

弁護活動のポイント

弁護士は、身体拘束中の少年と接見を重ね、犯行の動機となった「正義のためなら暴力も許される」という歪んだ価値観や、先輩への過度な依存心といった根本的な問題点と向き合わせました。警察官である父親とも連携してこれまでの教育方針を見直し、親子関係の再構築と厳格な監督体制を整備するとともに、被害者に対しては誠心誠意謝罪を行い、示談を成立させました。これらの活動を通じ、少年は自身の過ちを深く自覚し、二度と暴力を振るわないことを誓うに至りました。

弁護活動の結果

審判において、裁判所は弁護活動を通じた少年の深い内省と変化、被害者との示談成立、そして家族による強固な支援体制を高く評価し、社会内での更生が可能であると判断しました。その結果、少年院送致は回避され、保護観察処分とする決定が下されました。

少年事件の流れに関するよくあるご質問

少年事件でも前科はつきますか?

少年審判で下される「保護処分(保護観察や少年院送致など)」は刑罰ではないため、いわゆる前科はつきません。警察に逮捕された履歴である「前歴」は残りますが、成人の刑事罰のように戸籍等に基づき管理されることはありません。ただし、重大事件で検察官に「逆送」され、刑事裁判で有罪判決(拘禁刑など)を受けた場合には、成人同様に前科がつきます。

少年鑑別所に入ったら、学校はどうなりますか?

鑑別所への収容(観護措置)は通常4週間に及ぶため、欠席扱いとなります。弁護士(付添人)は、学校に対して退学処分を待つよう交渉したり、試験や入試の機会を確保するために一時的な措置取消を求めたりして、学校復帰のための環境調整を行います。

親はいつ面会できますか?

逮捕直後の約72時間は原則として弁護士以外面会できません。勾留決定後から可能になりますが、共犯事件などでは「接見禁止」がつき、裁判が終わるまで家族も会えないことがあります。弁護士はどのような状況でも接見可能です。

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14歳未満の子どもが警察に捕まった場合、どうなりますか?

14歳未満は「触法少年」となり、原則として児童相談所が対応します。しかし、2007年の少年法改正により、重大な事件では警察が「調査」を行い、強制捜査や家庭裁判所への送致がなされることもあります。

少年院と刑務所はどう違うのですか?

少年院は法務省管轄の「教育施設(全寮制の学校に似たもの)」であり、教科教育や職業指導を行い少年の更生を目的とします。一方、刑務所は「刑罰」を科す施設です。少年刑務所は刑事裁判で実刑判決を受けた少年に限られます。

「特定少年」になると何が変わりますか?

A6.18歳・19歳が対象です。強盗や不同意性交等などの重大事件は原則として検察官に逆送されます。また、起訴された段階で実名や顔写真の報道が解禁される点が大きな違いです。

裁判所の調査官が学校や家に来ることはありますか?

あります。調査官は心理学等の専門知識を用い、少年の生活環境を正確に把握するため、自宅を訪問したり学校の先生に聞き取り(学校照会)を行ったりすることがあります。

審判の結果に納得がいかない場合、やり直しを求められますか?

決定の告知を受けた日の翌日から2週間以内に、高等裁判所へ「抗告」という不服申立てができます。重大な事実誤認や法令違反、処分の著しい不当といった理由が必要です。

審判での「不処分」と「審判不開始」の違いは何ですか?

「審判不開始」は審判を開かずに手続を終えること、「不処分」は審判を開いた上で処分をしないと決めることです。どちらも、その過程で裁判官や調査官からの「教育的な働きかけ(訓戒など)」が行われます。

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まとめ – 少年事件に強い刑事事件弁護士に、まずはご相談ください

お子様が非行を犯してしまったとき、ご両親が「自分の育て方が悪かった」と自分を責めたり、パニックになったりするのは当然のことです。しかし、少年事件において最も大切なのは、「これからどうやって立ち直るか」という一点に尽きます。

少年には成人と異なり、豊かな「可塑性(立ち直る力)」があります。適切なタイミングで専門的な支援を行い、生活環境を整えることができれば、事件をきっかけに人生を正しい方向へ修正することは十分に可能です。

私たち弁護士は、単に刑や処分を軽くするだけでなく、お子様の心に寄り添い、被害者の方への誠実な対応を支援し、真の更生への道を共に歩みます。時間が経てば経つほど、取れる選択肢は少なくなっていきます。刑事手続の時計の針は、土日や深夜を問わず止まることはありません。

少しでも不安を感じられたら、今すぐご相談ください。私たちは、お子様とご家族の未来を守るために、全力を尽くしサポートします。


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