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未成年の子供が遺失物等横領で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が遺失物等横領の弁護活動や示談を詳しく解説

少年事件 弁護士 未成年の子供が遺失物等横領で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が遺失物等横領の弁護活動や示談を詳しく解説

未成年の子供が遺失物等横領で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が遺失物等横領の弁護活動や示談を詳しく解説

ある日突然、警察から「お子さんを逮捕しました」という連絡が来たら、どのご両親もパニックに陥り、目の前が真っ暗になるような衝撃を受けることでしょう。

特に、「遺失物等横領(占有離脱物横領)」という罪名を聞いても、「落ちているものを拾っただけではないか」、「なぜそれだけで逮捕されるのか」と疑問に思うかもしれません。

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少年事件(20歳未満の非行)においては、成人の刑事事件とは異なる独特の手続(少年保護事件手続)が進められます。成人が起こした事件であれば「起訴か不起訴か」が焦点になりますが、少年の場合は「少年の健全な育成」を目的として、家庭裁判所がその後の処遇を決定します。

本記事では、少年の遺失物等横領事件において、なぜ弁護士(付添人)が必要なのか、どのような弁護活動を行うことで「少年院送致」を回避し、お子さんの将来を守ることができるのかを、少年事件の経験豊富な刑事事件弁護士が詳しく解説します。

遺失物等横領罪とは何か? – 遺失物等横領罪と窃盗罪の違い

遺失物等横領(占有離脱物横領)の定義

遺失物等横領罪は、刑法第254条に規定されています。「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者」に成立し、その法定刑は「1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。

具体的には、道端に落ちている財布を拾って自分のものにしたり、乗り捨てられた自転車に乗ったり、誤配された荷物をそのまま受け取って消費したりする行為がこれに該当します。

遺失物等横領罪と窃盗罪の違い

実務上、重要となるのが「窃盗罪」との区別です。

  • 窃盗罪(刑法235条): 他人が「占有(管理・支配)」している物を奪うこと。
  • 遺失物等横領罪(刑法254条): 誰の占有にも属していない(あるいは持ち主の占有を離れた)物を自分のものにすること。

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例えば、公園のベンチに置いてあるバッグを、持ち主がすぐそばにいるのに持ち去れば「窃盗」です。しかし、持ち主が忘れて立ち去り、かなり時間が経過して誰の支配も及んでいない状態で拾えば「遺失物等横領」になります。

ただし、銀行のATMやタクシー、コンビニ店内に置き忘れた物を持ち去る行為は、施設管理者の占有が認められるため、多くの場合は「窃盗罪」として厳しく扱われます。

少年の場合、悪気なく「ラッキーだと思って拾った」、「誰も使っていないと思った」という軽い気持ちで行動してしまうことがありますが、法的には立派な犯罪であり、処罰の対象となります。

統計に見る少年による遺失物等横領事件の現状とは

令和5年の犯罪白書によると、少年による刑法犯の検挙人員は、長らく減少傾向にありましたが、令和4年から増加に転じています。

罪名別の動向

令和5年における少年による刑法犯検挙人員(触法少年の補導人員を含む)の中で、「横領(遺失物等横領を含む)」は1,697人にのぼり、刑法犯全体の約6.4%を占めています。その内訳を詳しく見ると、横領事件のほとんど(1,671人)が「遺失物等横領」です。これは、少年が安易に他人の忘れ物や落とし物を取得してしまうケースが多いことを物語っています。

年齢層別の特徴

少年による刑法犯の検挙人員を年齢別に見ると、近年は16・17歳の人口比が最も高い状況が続いています。遺失物等横領についても、遊び盛りの高校生前後の年代が、出来心で他人の占有を離れた物品(特に財布や自転車、スマートフォンなど)を取得してしまうケースが目立ちます。

逮捕から少年審判までの流れ – 初動の「72時間」が重要です

子供が逮捕された場合、成人と同様の捜査段階を経て、家庭裁判所へと送られます。

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逮捕と勾留

警察に逮捕されると、48時間以内に検察庁へ送致されます。検察官はさらに24時間以内に「勾留(身柄拘束の延長)」を裁判官に請求するかどうかを判断します。

少年法では、少年を安易に勾留すべきではないとされており、「やむを得ない場合」でなければ勾留できないという制限があります。しかし実務上は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、成人と同様に勾留されてしまうケースが少なくありません。

全件送致主義

成人の場合は検察官の裁量で「起訴猶予(不起訴)」にすることができますが、少年の場合は原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。家庭裁判所は、医学・心理学・教育学等の専門知識を持つ「家庭裁判所調査官」を使い、少年の内面や生育環境を徹底的に調査します。

観護措置(少年鑑別所)

家庭裁判所に送致された際、裁判官が「詳しく調査する必要がある」と判断すると、少年は少年鑑別所に収容されます。これを「観護措置」と呼びます。原則として4週間(最大8週間)、学校や自宅から引き離されて収容されるため、学業や進路に大きな影響が出ます。

18歳・19歳の「特定少年」に関する特例

2022年(令和4年)4月の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられました。

  • 原則逆送事件の拡大: 強盗や放火など、一定の重大事件を起こした特定少年は、原則として刑事裁判を受けることになります(逆送)。
  • 犯情の軽重の考慮: 特定少年に対する保護処分の決定にあたっては、これまでの「教育的視点」に加え、犯した罪の重さ(犯情)がより強く考慮されるようになりました。
  • 推知報道の解禁: 逆送されて起訴された場合には、実名や顔写真の報道が解禁されます。

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少年事件における弁護士(付添人)の役割

少年事件において、弁護士は捜査段階では「弁護人」、家庭裁判所送致後は「付添人(つきそいにん)」として少年の権利を守ります。

早期の身柄解放活動

逮捕直後の「72時間」の間に弁護士が活動を開始することで、勾留や観護措置を回避し、自宅から学校に通いながら調査を受ける「在宅事件」への切り替えを目指します。弁護士は、証拠隠滅のおそれがないことや、両親がしっかりと監督することを裁判官に説得し、意見書を提出します。

被害者との示談交渉

遺失物等横領は「被害者がいる犯罪」です。被害者の方に対して謝罪し、被害弁償を行う「示談」は、少年の反省の度合いを示す上で極めて重要です。捜査機関は加害者側に被害者の連絡先を教えませんが、弁護士であれば連絡を取り、誠意を持って交渉を進めることが可能です。示談が成立し、被害者から「許す(宥恕)」という言葉をもらえれば、審判での不処分や保護観察といった寛大な処分につながりやすくなります。

環境調整と要保護性の解消

少年審判において裁判官が最も重視するのは、「再び非行を行うおそれ(再非行の危険性)」があるかどうかです。これを「要保護性」と呼びます。付添人は、少年と何度も面会を重ね、なぜ事件を起こしてしまったのかを一緒に考えます。

  • 悪質な友人との関係を断ち切らせる
  • 学校生活や就労環境を整える
  • 両親の監護体制を見直す

上記のような「環境調整」を行い、その成果を裁判官や調査官に報告します。

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当事務所の少年事件に関する遺失物等横領事件や財産犯の解決実績

当事務所では、多くの少年事件において「少年院送致の回避」や「不処分・保護観察」を獲得してきた実績があります。以下に、遺失物等横領に関連する財産犯の少年事件の解決事例を紹介します。

安易な動機による詐欺・窃盗事件で、勾留請求の却下と示談成立を経て不処分を獲得

事件の概要

大学生の少年が、「手っ取り早くお金が欲しい」といった短絡的な動機やゲーム感覚から、他人のリュックサックや財布を盗むなどした詐欺および窃盗の事案です。少年は当初、退学を恐れるあまり共犯者の存在を隠すなど保身的な嘘をついており、規範意識の希薄さが懸念される状況でした。

弁護活動のポイント

弁護士は、逮捕直後に検察官の勾留請求に対して却下を求める意見書を提出し、これが認められて勾留請求が却下され、少年の早期釈放を実現しました。釈放後は、被害品を返還するとともに、被害者2名との間で示談を成立させました。また、少年が「バレなければよい」という自己本位な考えを持っていたことを重視し、両親と連携してスマートフォンのGPS機能による居場所の共有や、夜遅くまでの外出を控えて規則正しい生活を送らせるなど、具体的な監督体制を構築しました。少年自身も、被害者が抱いた恐怖や、代わりのきかない思い出の品を奪ったことの重大さを深く自覚し、二度と嘘をつかないことを誓うなど内省を深めました。

弁護活動の結果

審判において、被害回復がなされ示談が成立していることに加え、少年が深く反省し、両親による監督体制も整っていることから再非行のおそれはないと判断されました。その結果、保護観察等の処分を科す必要はないとして、不処分の決定が下されました。

ひったくり等の窃盗事件で、他県で単身赴任をする父親の元へ転居する環境調整と内省の深化により保護観察処分を獲得

事件の概要

少年が友人と共謀し、路上で通行人からバッグをひったくるなどした窃盗の事案です。少年は、友人に対して見栄を張ってひったくりの話題を出し、犯行後には被害品の遺棄に積極的に加担するなど、規範意識の希薄さや友人の影響を受けやすい傾向が問題となりました。

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弁護活動のポイント

弁護士は、少年が「自分は流されない」という根拠のない自信を持っていたことが非行の一因であると分析し、接見を通じてその過信を崩し、自身の「見栄っ張り」な性格や物事を深く考えない傾向と向き合わせました。被害者についても、単に金品を失っただけでなく、他者を信用できなくなる精神的被害などを具体的に想像させ、謝罪文の作成を通じて内省を深めさせました。環境調整としては、不良交友を断つために、他県で単身赴任をする父親の元へ少年も転居し、父親と同居しながら働く体制を整えました。また、これまで対話が不足していた親子関係を見直し、父親が頭ごなしに叱るのではなく少年の意見を聞くよう助言するとともに、給料の管理や携帯電話のチェックなど具体的な再犯防止ルールを策定しました。

弁護活動の結果

審判において、少年が自己の問題性を自覚し、父親との転居という抜本的な環境調整が図られていることが評価されました。その結果、少年院送致は回避され、社会内で更生を図る保護観察処分とする決定が下されました。

受験とコロナ禍のストレスに起因する窃盗未遂事件で、家庭環境の改善と内省の深化により不処分を獲得

事件の概要

大学受験を控えた少年が、コロナ禍での自粛生活や受験勉強によるストレスからスリルや刺激を求め、窃盗未遂に及んだ事案です。犯行の背景には、休校により友人との会話がなくなるなどの環境変化に加え、性的な欲求に対する知識不足から受験のために自慰行為を抑制して性欲を溜め込んでいたことなどがありました。

弁護活動のポイント

弁護士は被害者との示談交渉を試みましたが、被害者の拒絶感が強く面会や金銭の受け取りを拒否されたため、その事実を少年に伝えることで被害者が受けた恐怖や嫌悪感の大きさを自覚させました。また、再犯防止に向けた環境調整として、両親が家庭内で仕事の話を持ち込まないように配慮したり、継父が性に関する具体的なアドバイスを行ったり、性教育の本を購入するなどして、少年がストレスや性について家族に相談しやすい環境を整えました。家庭裁判所調査官との面談においては、少年が他人に話しにくい性的な話題も含めて自身の問題を率直に語り、覗き見的な行為を軽く見ていた認識を改めていることを強調しました。

弁護活動の結果

審判において、非行事実が比較的軽微であることに加え、事件後に少年の生活環境や意識が変化し、家族による適切な対応や監督体制が整っていることが評価されました。その結果、要保護性は解消しており再非行のおそれはないと判断され、保護処分に付さない(不処分)とする決定が下されました。

金銭管理の甘さに起因する詐欺・窃盗事件で、全額被害弁償と試験観察を経て保護観察処分を獲得

事件の概要

少年が、自身の金銭管理の甘さから経済的に困窮し、両親に相談できずに詐欺および窃盗に及んだ事案です。被害者は4名で被害総額は約400万円に上り、特定少年として刑事処分や少年院送致などの厳しい処分が懸念される状況でした。

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弁護活動のポイント

弁護士は、被害者全員に対して実質的な被害額全額を弁済し、「少年院送致を求めない」旨の示談を成立させました。また、逮捕時の勤務先社長と調整を行い、審判後の再雇用と監督を約束する誓約を取り付けました。さらに、非行の原因となった親子関係の疎遠さや不良交友の問題に対処するため、実家での生活を通じた親による金銭管理や、携帯電話の解約による交友関係の遮断といった具体的な環境調整を行いました。

弁護活動の結果

審判において、被害者との示談や整えられた更生環境が考慮され、直ちに処分を下すのではなく、社会内で更生状況を見極める試験観察に付されることとなりました。試験観察期間中、少年は課題とされていた家族関係や就労態度、金銭管理面での改善を示し、特に父親との関係を大きく改善させました。その結果、最終的な審判では少年院送致は回避され、保護観察処分とする決定が下されました

部活動の挫折と不良交友に起因する窃盗・傷害事件で、環境調整と示談成立により保護観察処分を獲得

事件の概要

少年が、移動手段とするために原動機付自転車を盗んだ窃盗、および万引きが発覚した後に逃走しようとして被害者を振り払うために暴行を加えた傷害の事案です。長年続けてきたサッカーでの挫折や、その際の両親の対応への不満をきっかけに不良少年と行動を共にするようになり、周囲に流されるまま犯行に及んでいました。

弁護活動のポイント

弁護士は、傷害について、万引きの発覚後にパニックになって突発的に行われたものであり、少年に根深い粗暴性があるわけではないとして、犯情を過度に重視すべきではないと主張しました。並行して環境調整を行い、原動機付自転車の被害者とは示談を成立させました。また、再犯防止策として、不良交友を断つために携帯電話を解約して連絡を絶ち、事件により高校を退学となったものの、大学進学を目標に新たな高校へ転入して規則正しい生活を取り戻させました。さらに、両親とのコミュニケーション不足が非行の遠因であったことを踏まえ、親子関係を再構築し、家庭内での監督体制を整えました。

弁護活動の結果

審判においては、新たな学校での生活や家族関係の改善といった更生環境が具体的に整っていること、少年の要保護性が相当程度低減していることが評価されました。その結果、少年院送致等の重い処分は回避され、社会内での更生を促す保護観察処分とする決定が下されました。

少年や未成年による遺失物等横領に関するよくあるご質問

落ちているものを拾っただけなのに、なぜ「横領」になるのですか?

日本の法律では、たとえ道に落ちている物であっても、それは「他人の物」であり、勝手に自分のものにする権利はありません。自分のものにする意思で自分の支配下に置いた時点で「不法領得の意思」があるとみなされ、刑法254条の遺失物等横領罪が成立します。

少年事件だと前科はつかないと聞きましたが、本当ですか?

少年審判で下される保護観察や少年院送致などの処分は、刑事罰ではないため「前科」にはなりません。ただし、逮捕された履歴や家庭裁判所で処分を受けた履歴は「前歴」として記録に残ります。特定少年が逆送されて刑事裁判になった場合には、成人と同じく前科がつきます。

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学校にバレて退学になるのが心配です。

警察と学校の間には「学校・警察相互連絡制度」があり、制度の対象校である場合には、連絡が行きます。また、対象校ではない場合であっても、警察が「捜査の必要性がある」などの理由をつけて学校に連絡しようとすることがあります。また、しかし、弁護士が警察に対して「学校への連絡は少年の更生を阻害する」と意見することで、連絡を回避できた実績もあります。

被害者が特定できない場合、どうすればいいですか?

被害者が名乗り出ていない場合や連絡先が不明な場合でも、反省の意を示すために「贖罪寄付(弁護士会などを通じた寄付)」を行うことがあります。これにより、経済的利益を保持し続けない姿勢を裁判所にアピールできます。

親が直接被害者に謝りに行ってもいいですか?

感情的な対立を生んだり、証拠隠滅(口封じ)を疑われたりするおそれがあるため、お勧めしません。被害者の方も、加害者側と直接会うことには恐怖を感じることが多いため、まずは弁護士を介して意向を確認するのが最も安全な方法です。

18歳・19歳でも少年院に行くことはありますか?

はい、あります。特定少年であっても、保護処分の必要があると判断されれば、3年以内の期間を定めて少年院に送致される可能性があります。

「不処分」や「審判不開始」とは何ですか?

審判不開始は、調査の結果、審判を開く必要すらないと判断されること、不処分は審判の結果、あえて処分を科さなくても更生できると判断されることです。いずれも身柄を拘束されず、通常の生活に戻ることができます。

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逮捕されてから何日間家に帰れませんか?

勾留が決定されると、警察段階で最大20日間身柄を拘束されます。その後、家庭裁判所に送致されて観護措置(少年鑑別所)がとられると、さらに約4週間の収容となるため、合計で1ヶ月半以上帰宅できないこともあります。

弁護士を呼ぶタイミングはいつが良いですか?

「今すぐ」が好ましいです。逮捕後の72時間が身柄解放の最大のチャンスだからです。警察の取り調べで不利な供述調書(署名・指印)を取られてしまう前に、弁護士から適切なアドバイスを受ける必要があります。

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まとめ – 遺失物等横領で子供が逮捕されお悩みのご家族へ

お子様が過ちを犯してしまったとき、最も辛いのはお子様本人であり、それを見守るご両親です。しかし、少年には無限の「可塑性(立ち直る力)」があります。

一度の失敗で人生が閉ざされてしまわないよう、私たち弁護士が少年の絶対的な味方となり、未来を切り拓くお手伝いをします。

お子様の将来のために、一人で悩まず、まずはご相談ください。


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