少年鑑別所とは – 少年事件に強い弁護士が少年鑑別所について詳しく解説します|少年事件 弁護士サイト

少年鑑別所とは – 少年事件に強い弁護士が少年鑑別所について詳しく解説します

少年事件 弁護士 少年鑑別所とは – 少年事件に強い弁護士が少年鑑別所について詳しく解説します

少年鑑別所とは – 少年事件に強い弁護士が少年鑑別所について詳しく解説します

お子様が警察に逮捕され、そのまま「少年鑑別所」に送られるという事態に直面したとき、保護者の方は「これからどうなってしまうのか」「一生の傷にならないか」と、深い不安と絶望の中にいらっしゃることでしょう。

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当事務所は、これまで数多くの少年事件に携わり、少年の人生を左右する重要な局面に立ち会ってきました。初めて面会したその日から、少年の絶対的な味方となり、なぜトラブルが起きてしまったのかを、少年、そしてご家族と共に考え、悩み、向き合う「伴走者」です。

少年事件において、付添人(弁護士)が果たす役割は極めて大きく、早期の対応が少年の未来を大きく変えることになります。

本記事では、少年事件に強い刑事事件弁護士が、少年鑑別所の役割、そこでの生活、少年審判までの流れ、そして弁護士ができることについて、詳しく解説します。

少年鑑別所とは? – 基本的な役割と定義

少年鑑別所は、法務省矯正局が管轄する施設で、全国の都道府県庁所在地など52か所に設置されています。昭和24年の少年法及び少年院法の施行により発足し、現在は平成27年に施行された「少年鑑別所法」に基づいて業務を行っています。

少年鑑別所の主な事務は、以下の3点に集約されます。

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鑑別(アセスメント)

家庭裁判所等の求めに応じ、少年の資質、性格、成育環境などを専門的知識(医学、心理学、教育学、社会学など)に基づいて調査し、非行の原因を明らかにすること。

観護処遇

観護措置の決定によって収容された少年に対し、規則正しい生活の中で健全な育成を支援し、落ち着いた気持ちで審判を受けられるよう環境を整えること。

地域援助(法務少年支援センター)

非行や犯罪の防止に関する援助として、一般の方や関係機関からの相談に応じること。

少年鑑別所は「少年院」「刑務所」とは全く異なる施設です。刑務所が罰を与える場所、少年院が教育・矯正を行う場所であるのに対し、少年鑑別所は「少年がなぜ非行に及んだのか」を分析し、今後の更生の指針を示すための「アセスメント(評価)の場」なのです。

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少年鑑別所と少年院の違い

よく混同されがちですが、少年鑑別所少年院には明確な違いがあります。

少年鑑別所

家庭裁判所での審判が行われる「前」に、一時的に収容される施設です。期間は通常4週間(最大8週間)で、目的は「資質の鑑別」と「身体の確保」です。

少年院

少年審判の結果、保護処分として「少年院送致」が決定された「後」に収容される施設です。目的は「矯正教育」であり、入院期間はケースによりますが、おおむね半年から2年程度です。

つまり、少年鑑別所は審判を待つための場所、少年院は審判後に立ち直りのための教育を受ける場所、という役割分担になっています。

少年鑑別所への入所(観護措置)が決まるまで

少年が警察に逮捕された後、少年鑑別所に送られるまでの流れは、成人の刑事事件とは異なります。

逮捕から送致まで

少年が14歳以上で罪を犯した場合、警察に逮捕されることがあります。警察は逮捕から48時間以内に少年の身柄と事件記録を検察庁へ送ります(検察庁送致)。検察官はその後24時間以内に、引き続き身柄を拘束する必要があると判断すれば、裁判官に「勾留」または「勾留に代わる観護措置」を請求します。

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家庭裁判所への送致

少年事件には「全件送致主義」が適用されます。これは、捜査の結果、犯罪の嫌疑があると判断された全ての事件が家庭裁判所に送られる仕組みです。成人のように検察官の判断で「起訴猶予」にして事件を終わらせることは原則としてできません。

観護措置決定

事件が家庭裁判所に送られた後、裁判官が少年の心身保護や、証拠隠滅・逃亡の防止のために必要と判断した場合、「観護措置(少年鑑別所への収容)」を決定します。この決定が出ると、少年は即座に少年鑑別所へ護送され、そこで審判までの約4週間を過ごすことになります。

少年鑑別所での生活 – 少年鑑別所での一日のスケジュール

少年鑑別所では、少年が落ち着いた気持ちで審判を受けられるよう、規則正しい生活が送られます。少年の自主性を尊重しつつ、健全な社会生活を営むための基本的な習慣を身につけるための助言・指導が行われます。

標準的な一日のスケジュール例は以下の通りです。

07:00起床・洗面一日の始まりです。点呼が行われ、健康状態が確認されます。
07:30朝食・点呼栄養バランスの取れた食事が用意されます。
09:00運動グラウンドなどで体を動かします。
10:00面接・心理検査法務技官(鑑別技官)による面接や、各種心理検査が行われます。
12:00昼食
13:00学習支援・講話希望者への学習支援や、「命の大切さ」などの講話が行われます。
14:30面会保護者や付添人(弁護士)との面会が可能です。
15:30診察・入浴健康診断や、必要に応じた医師の診察が行われます。
17:00夕食・点呼
18:00日記記入・自由時間一日を振り返り、文章にすることで気持ちを整理します。
21:00就寝明日に備えて休みます。

食事は少年鑑別所で用意され、成長期の少年に配慮した献立となっています。また、居室は原則として単独室(個室)ですが、観護上の必要がある場合には共同室になることもあります。

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「鑑別」の具体的な流れとMJCA

少年鑑別所の中心的な業務である「鑑別」は、医学、心理学などの人間科学の知見を駆使して行われます。その結果は「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に提出され、裁判官の最終判断に大きな影響を与えます。

鑑別の流れ

  • 入所時調査・オリエンテーション: 身体検査、健康診断、持ち物検査が行われます。
  • 心理検査: 集団方式や個別方式で、知能、性格、適性などを測定します。
  • 面接: 法務技官が少年と対話し、生育歴、家庭環境、非行に至った経緯、現在の心情を深く掘り下げます。
  • 行動観察: 法務教官が、日常生活(食事、運動、学習など)や、作文・絵画などの意図的場面での少年の言動を観察します。
  • 判定会議: 所長、法務技官、法務教官らが集まり、収集した全ての情報を統合して、少年の問題点と更生のための指針を協議します。

法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)

平成25年から運用されているMJCA(Ministry of Justice Case Assessmenttool)は、少年の再非行の可能性と教育上の必要性を定量的に把握するためのツールです。

MJCAは、以下の2つの領域、計52項目で構成されています。

  • 静的領域(24項目): 生育環境、学校適応、問題行動歴、非行・保護歴、本件態様など、過去の変えられない事実。
  • 動的領域(28項目): 保護者との関係性、社会適応力、自己統制力、逸脱親和性など、今後の教育や環境調整によって変化し得る要素。

MJCAにより、再非行の可能性は4つの区分(Ⅰ~Ⅳ)で示され、区分Ⅳでは推定再非行率が78.0%に達すると算出されています。この数値は、少年院送致か社会内処遇(保護観察)かを決める際の重要な指標の一つとなります。

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少年鑑別所における弁護士(付添人)の役割

お子様が少年鑑別所に収容された際、弁護士ができることは多岐にわたります。少年事件において、弁護士は「付添人」と呼ばれます。付添人の活動は、少年の法的権利を守るだけでなく、少年の内面的な成長と環境の改善をサポートすることにあります。

観護措置の回避と身柄解放活動

逮捕直後の「72時間」の初動が重要です。弁護士は、勾留や観護措置を避けるために、裁判官や検察官に対し、少年が深く反省していること、家庭での監督体制が整っていること、学校や仕事への影響が甚大であることを粘り強く主張します。

もし観護措置が決定されてしまった場合でも、異議申し立てや、事情の変化(示談成立など)に基づく取消し請求(職権発動の促し)を行います。

少年との面会を通じた信頼構築と内省の促進

少年鑑別所での生活は、少年をこれまでの社会や友人関係から切り離します。この期間に、少年が自分の犯した過ちと誠実に向き合い、「なぜやってしまったのか」、「被害者はどう感じているか」を深く考えるよう、弁護士は面会(接見)を重ねます。

付添人は少年の「絶対的な味方」として、少年の本音を引き出し、それを調査官や裁判官に適切に伝えるための対話を行います。

被害者との示談交渉

少年事件においても、被害者への謝罪と被害弁償は、少年の更生意欲や保護者の監督能力を示す上で極めて重要です。捜査機関は被疑者本人や家族に被害者の連絡先を教えませんが、弁護士であれば連絡先を把握し、誠実な謝罪と示談交渉を行うことができます。示談の成立は、不処分や保護観察の獲得に向けた大きなプラス要素となります。

環境調整 – 学校との交渉

逮捕や鑑別所収容が学校に知られると、退学処分になるおそれがあります。弁護士は学校(校長や担任)と面談し、事件の経緯や今後の見通しを説明した上で、退学を回避し、復学を受け入れてもらえるよう交渉します。万が一、元の学校に戻れない場合でも、新しい就学先(通信制高校など)を探すサポートを行います。

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少年法改正(特定少年)の影響

2022年4月1日の少年法改正により、18歳・19歳の少年は「特定少年」として扱われるようになりました。これに伴い、少年鑑別所の運用や手続においても一部変更があります。

原則逆送対象事件の拡大

特定少年が強盗、不同意性交等、放火などの重大事件を起こした場合、原則として成人と同じ刑事裁判を受ける「逆送」の範囲が拡大されました。

実名報道の解禁

特定少年が逆送され、起訴された段階で、氏名や顔写真などの推知報道の禁止が解除されます。

保護処分の期間

特定少年の保護処分を決定する際、「犯情の軽重」がより考慮されるようになり、保護観察の期間などが明示されるようになりました。

特定少年の場合でも、少年鑑別所に収容される手続は基本的に変わりませんが、逆送や実名報道のおそれがあるため、専門的な付添人活動が求められます。

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当事務所の少年事件に関する解決実績

当事務所の少年事件の経験豊富な刑事事件弁護士が、実際に解決へと導いた事例の一部をご紹介します。

大学受験直前の逮捕から勾留を阻止し受験を実現。その後の観護措置では発達特性に向き合い保護観察処分を獲得

事件の概要

まず、大学受験を控えた少年が、面識のない女性の後をつけてマンション共用部に侵入した邸宅侵入に及んだ事案です。この侵入事件を起こす前に別件の盗撮事件を起こし、家庭裁判所から呼び出しを受けている最中であったにもかかわらず、短期間に同様の非行を繰り返しており、規範意識の希薄さや衝動性が懸念され、少年院送致も十分に考えられる状況でした。当初、少年は逮捕されましたが、大学受験が目前に控えていること、まだ合格した大学がないこと等が考慮されなければ、少年の将来に多大な影響が出ることが懸念されました。

弁護活動のポイント

大学受験の機会を確保するため、逮捕直後に勾留請求の却下を求め、検察官の準抗告に対しても反論し、釈放を実現しました。これにより少年は無事に受験することができました。試験後の観護措置においては、少年が自身の問題点と向き合えるよう、弁護士が足繁く接見を重ねました。少年鑑別所の分析や医師の診断を丁寧に説明し、対人関係の苦手さや特異な性癖といった自己の特性を「個性」として前向きに受け入れさせ、衝動をコントロールする覚悟を促しました。並行して、再犯防止のため、性障害専門医療機関やカウンセリングへの通院体制を整えるとともに、遠方に住む母親が頻繁に上京して監督するプランを構築し、被害者への示談も行いました。

弁護活動の結果

審判において、裁判所は少年の非行が資質的な特性に起因する部分が大きいことを理解し、矯正施設への収容よりも、合格した大学での生活を継続しながら、専門的な支援と家族の監督下で社会適応能力を養うことが再犯防止に資すると判断しました。その結果、少年院送致を回避し、保護観察処分とする決定が下されました。少年は大学を退学することなく、社会内で更生の道を歩んでいます。

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高校生による違法薬物の譲渡・使用事件で、試験観察を経て高校卒業と更生環境を確立し保護観察処分を獲得

事件の概要

高校生の少年が、友人に頼まれてLSDを譲り渡したほか、自身も大麻やLSDを使用したという麻薬及び向精神薬取締法違反の事案です。少年は逮捕・勾留されましたが、弁護活動により観護措置がとられず釈放されました。しかし、その後、自宅を管轄する家庭裁判所に事件が送られた後、その家庭裁判所の判断により観護措置がとられ、少年鑑別所に収容されました。

弁護活動のポイント

弁護士は、直ちに少年院に送致すれば少年が高校を卒業できなくなる不利益を強調し、社会内で更生を見極める「試験観察」を求めました。そのために、母親の知人が経営する店での就労環境や、市の薬物依存回復プログラムへの通院体制を整えました。試験観察決定後は、少年が自力で新たなアルバイト先を見つけ、プログラムに通いながら高校の補講を受けて無事に卒業したことや、不和だった両親との関係が改善しつつあることなどを裁判所に報告し、社会内での更生が可能であることを実証しました。

弁護活動の結果

試験観察期間中、少年が再非行に及ぶことなく高校を卒業し、アルバイトを継続して将来の目標であった専門学校進学を具体化できたこと、親子関係にも改善の兆しが見られたことが高く評価されました。その結果、少年院送致ではなく、社会内で更生を図る保護観察処分とする決定が下されました。

繰り返される下着泥棒・住居侵入事件で、性嗜好の問題に対する専門的治療環境を整え保護観察処分を獲得

事件の概要

高校生の少年が、夜間に面識のない女性宅に侵入し、下着を盗んだ住居侵入・窃盗の事案です。少年には以前にも同種非行の歴がありましたが、これまでは児童相談所への通告や審判不開始などの措置にとどまっていました。しかし、本件では逮捕・勾留を経て少年鑑別所に収容され、常習性や性的な問題行動の根深さから少年院送致も懸念される状況でした。

弁護活動のポイント

弁護士は、少年がこれまで自身の非行の原因や被害者の心情と真剣に向き合えていなかった点に着目し、鑑別所での面会を通じて徹底的な自己分析を促しました。その結果、少年は進学に伴うストレスや自身の性的な欲求のメカニズムを初めて言語化できるようになりました。再犯防止策としては、性障害の専門機関への通院体制を整え、専門的な治療を受ける環境を構築しました。さらに、これまで叱責中心だった両親に対し、少年の話に耳を傾け治療を支えるよう指導方針の転換を働きかけ、被害者との示談も成立させました。

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弁護活動の結果

審判において、裁判所は同種再犯であることや常習性を重く見ましたが、弁護活動を通じて少年が初めて自身の問題の核心に気づき内省を深めていること、専門機関への通院を含む再犯防止環境が具体的に整っていること、被害者との示談が成立していることを評価しました。その結果、少年院送致は回避され、保護観察処分とする決定が下されました。

保護観察終了直後の再犯による集団リンチ事件で、審判廷での内省の深化により長期処遇を回避し短期少年院送致を獲得

事件の概要

少年が地域の不良グループの仲間と共に、トラブルの話し合いのために呼び出した被害者に対し、金属バット等を用いて集団で一方的に暴行を加えた傷害の事案です。本件は、少年が前の事件による保護観察処分を終えた直後に敢行されたものであり、規範意識の欠如や根深い不良交友、他責的な傾向が懸念され、調査官意見でも長期の少年院送致が相当とされるなど、極めて厳しい状況にありました。

弁護活動のポイント

弁護士は、少年院送致が確実視される状況でも諦めず、社会内での更生の可能性を追求しました。頻繁に接見を重ね、「喧嘩はかっこいい」「仲間を助けるためなら仕方ない」といった少年の歪んだ価値観や、集団心理に流される弱さと徹底的に向き合わせました。その結果、少年は「どんな理由があっても暴力は悪である」と深く内省し、自身の弱さを自覚して言語化できるようになりました。また、これまで少年を甘やかしていた両親に対しても意識改革を促し、毅然とした監督体制を構築するなど、環境調整にも尽力しました。

弁護活動の結果 審判において、当初は直前の保護観察終了後の再犯であることや事案の悪質性から、裁判官も調査官も長期の少年院送致を考えている様子でした。しかし、少年が審判廷で自身の内面の変化と深い反省を真摯に語った姿を見て、裁判官が審判を一時中断し、調査官と協議を行う異例の展開となりました。協議の結果、少年の顕著な内省の深まりと可塑性が評価され、当初の方針が変更され、長期処遇を回避して短期の少年院送致とする決定が下されました。

少年鑑別所や少年事件に関するよくあるご質問

少年鑑別所や少年事件に関して、保護者の方からよくいただくご質問にお答えします。

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少年鑑別所に入ると、前科がつきますか?

いいえ。少年鑑別所に収容されたことや、少年審判で下される保護処分(少年院送致や保護観察)は刑罰ではないため、「前科」にはなりません。ただし、逮捕された履歴などは「前歴」として警察等の記録に残ります。

鑑別所での面会に制限はありますか?

はい。一般の面会は、原則として保護者や親族に限られます。友人の面会は認められないことが一般的です。これに対し、弁護士(付添人)の面会は、立会人なしで、土日祝日を問わず、回数や時間の制限なく行うことができます。

持ち込みや差し入れはできますか?

現金や日用品(下着、洗面用具など)、書籍などの差し入れが可能ですが、施設ごとに厳しいルールがあります。例えば、紐付きの服やパーカーなどは自殺防止の観点から禁止されている場合が多いです。差し入れ前に必ず施設の窓口に確認してください。

少年鑑別所でも勉強はできますか?

はい。学習支援の時間が設けられており、自習や通信教育の受講が可能です。特に義務教育未修了の少年には配慮がなされます。

入試や試験がある場合はどうなりますか?

観護措置の取消しや一時的な停止を求めて裁判所に働きかけることができます。学校の試験を受けられない不利益が、少年の健全な育成を著しく阻害すると主張し、在宅での調査を求めるなどの弁護活動を行います。

少年鑑別所の職員はどんな人たちですか?

主に法務技官(心理学等の専門家)と法務教官が従事しています。法務技官は面接や検査を行い、法務教官は日常生活の見守りや行動観察を行います。

鑑別所の結果(判定)に納得がいかない場合は?

判定そのものに不服申し立てをする制度はありませんが、その結果を受けて出された裁判所の保護処分決定に対しては「抗告」という不服申し立てが可能です。ただし、決定から2週間以内という非常に短い期限があります。

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「MJCA」の数値が悪いと、必ず少年院行きですか?

必ずしもそうではありません。MJCAはあくまで判断材料の一つです。弁護士が具体的な環境調整を行い、数値に現れない少年の変化や家庭の支援体制を主張することで、社会内処遇(保護観察)を勝ち取れる可能性は十分にあります。

少年鑑別所に見学に行くことはできますか?

一般公開されているわけではありませんが、理解を深めるための参観を受け付けている場合があります。最寄りの鑑別所にお問い合わせください。

弁護士はいつから頼めばいいですか?

「逮捕された直後」がベストです。少年鑑別所への収容(観護措置)を回避するためには、家庭裁判所に送致される前の警察・検察段階での働きかけが重要です。

まとめ – お子様の未来を守るために一刻も早いご相談を

少年鑑別所に送られるということは、少年自身の人生にとっても、ご家族にとっても、これまでにない大きな試練です。しかし、この期間は少年が自分自身を見つめ直し、人生をやり直すための「再生の道筋」でもあります。

少年事件の手続は非常にスピーディーに進みます。

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家庭裁判所送致から審判までの期間はわずか数週間しかありません。その短い期間の中で、被害者との示談を成立させ、学校や職場を調整し、裁判官を説得するための材料を揃えるには、少年事件の経験が豊富な弁護士の力が必要不可欠です。

当事務所は、お子様の権利を全力で守り、より良い処分と円滑な社会復帰を目指します。一人で悩まず、まずは当事務所の無料相談の活用をご検討ください。


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