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未成年の子供が特殊詐欺で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が特殊詐欺の弁護活動や示談を詳しく解説

少年事件 弁護士 未成年の子供が特殊詐欺で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が特殊詐欺の弁護活動や示談を詳しく解説

未成年の子供が特殊詐欺で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が特殊詐欺の弁護活動や示談を詳しく解説

大切なお子様が、ある日突然、警察に逮捕されたという知らせを受けたら、親御様のお気持ちは察するに余りあります。

特に、近年ニュースで大きく取り上げられている「特殊詐欺」の加害者、いわゆる「受け子」や「出し子」として逮捕された場合、その不利益や将来への影響は計り知れません。

特殊詐欺は高齢者をターゲットにする卑劣な犯罪であり、社会の目も、そして裁判所の判断も非常に厳しいのが現状です。しかし、逮捕された少年の中には、SNS上の「闇バイト」の甘い言葉に誘われ、犯罪の全容を知らぬまま使い捨ての駒として利用されているケースも少なくありません。

当事務所は、少年事件や特殊詐欺事件などの刑事事件に強い法律事務所として、これまで数多くの少年の更生をサポートしてきました。

本記事では、特殊詐欺とは何か、お子様が特殊詐欺で逮捕された場合、法的な手続・流れはどのように進行するのか、少年事件における弁護士(付添人)の役割、示談交渉や弁護活動の重要性について詳しく解説します。

特殊詐欺とは何か – 特殊詐欺の定義と類型

特殊詐欺とは、犯人が被害者と対面することなく、電話やハガキ、インターネット等を用いて被害者を信じ込ませ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(恐喝及び窃盗を含む)の総称です。

令和2年1月1日より、警察庁および警視庁は特殊詐欺の手口を以下の10種類に分類しています。

特殊詐欺の類型一覧表

類型概要と主な手口
オレオレ詐欺親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故の示談金等を名目に現金をだまし取る。
預貯金詐欺警察官や銀行職員等を装い、「口座が犯罪に利用されている」等と嘘をついてキャッシュカードや通帳をだまし取る。
架空料金請求詐欺未払いの利用料金がある、ウイルスに感染した等の架空の事実を口実とし、金銭をだまし取る。
還付金詐欺税金や医療費などの還付手続きを装い、被害者にATMを操作させて犯人の口座へ送金させる。
融資保証金詐欺実際には融資しないのに、簡単に融資が受けられると信じ込ませ、「保証金」名目で金銭をだまし取る。
金融商品詐欺未公開株や架空の金融商品について「必ず儲かる」と嘘を言い、購入代金名目で金銭をだまし取る。
ギャンブル詐欺「パチンコ打ち子募集」や「必勝情報」を謳い、会員登録料や情報料名目で金銭をだまし取る。
交際あっせん詐欺「女性の紹介」を名目に、会員登録料金や保証金名目で金銭をだまし取る
ギャンブル詐欺「パチンコ打ち子募集」や「必勝情報」を謳い、会員登録料や情報料名目で金銭をだまし取る。
交際あっせん詐欺「女性の紹介」を名目に、会員登録料金や保証金名目で金銭をだまし取る。
キャッシュカード詐欺盗(※窃盗)警察官等を装い、隙を見てキャッシュカードを別のカードとすり替えて盗み取る窃盗の手口。

出典: 特殊詐欺とは – 警視庁(https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/furikome.html)

近年では、SNS型投資詐欺やSNS型ロマンス詐欺といった非対面での投資勧誘や恋愛感情を利用した手口も急増しており、1件あたりの被害額が1,000万円を超えるなど高額化しています。

統計に見る特殊詐欺と少年事件の現状

最新の統計に基づき、特殊詐欺事件における少年の関与状況を分析します。

少年非行の最新動向(令和6年暫定値)

警察庁の「令和6年における少年非行の状況」によれば、少年による刑法犯の検挙人員は全体で2万1,762人(前年比14.8%増)と、近年減少傾向であったものが増加に転じています。

特に詐欺罪については、令和6年は838人(前年比38.3%増)と、大幅な伸びを示しています。

特殊詐欺における少年の役割別検挙人員(令和6年)

特殊詐欺で検挙される少年の多くは、組織の末端である「実行役」を担わされています。

役割検挙人員(令和6年)
受け子(被害者から直接現金等を受け取る)288人(全体の約68%)
出し子(ATMから現金を引き出す)37人(全体の約9%)
指示役・連絡役9人
リクルーター(SNS等で仲間を勧誘する)49人
見張り役11人
その他40人

出典: 少年における少年非行及び子供の性被害の状況 – 警察庁(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/syonen/pdf_r6_syonenhikoujyokyo.pdf)

少年が「受け子」や「出し子」として利用されるケースは依然として非常に多く、令和6年には女子中学生が弁護士を装い、80代女性から200万円をだまし取った事例も報告されています。

「闇バイト」と特殊詐欺

現代の少年たちは、Twitter(X)やInstagram、掲示板などの「#闇バイト」、「#高額案件」といった募集をきっかけに犯行に加担します。

  • 応募の端緒: SNSによる募集等を挙げる者が増加傾向にあり、メディアリテラシーの欠如が深刻な問題となっています。
  • 抜け出せない恐怖: 応募時に身分証明書や親族の情報を送らされてしまうため、犯罪だと気づいて辞めようとしても「家族に危害を加える」、「家に追い込みをかける」と脅され、逮捕されるまで使い捨ての駒として搾取され続けます。

逮捕から審判までの流れ – 少年事件の流れとは

お子様が逮捕された場合、成人の刑事手続とは異なる「少年事件」特有の手続が進みます。

逮捕と勾留(捜査段階)

逮捕されると、48時間以内に検察庁へ送致されます。検察官は24時間以内に勾留が必要かを判断し、裁判官に請求します。少年法上、勾留は「やむを得ない場合」でなければできないと規定されていますが、特殊詐欺事件は組織犯罪であるため、罪証隠滅(共犯者との口裏合わせ)や逃亡の恐れがあると判断され、勾留される可能性が極めて高いのが実情です。

家庭裁判所への送致(全件送致主義)

成人の場合は検察官の裁量で「起訴猶予(不起訴)」となることがありますが、少年事件では「全件送致主義」により、犯罪の嫌疑があるすべての事件が家庭裁判所へ送られます。

観護措置と少年鑑別所

送致を受けた裁判官が「観護措置」を決定すると、少年は少年鑑別所に収容されます。ここで、家庭裁判所調査官や鑑別技官による精密な調査が行われます。期間は通常4週間(最大8週間)です。

少年審判

調査結果に基づき、裁判官が最終的な処分を決定します。審判は非公開で行われ、裁判官、少年、保護者、付添人(弁護士)が出席します。処分の内容は、以下のいずれかとなります。

  • 不処分: 何も課さない。内省が深く再犯の恐れがない場合。
  • 保護観察: 施設に入れず、社会内で保護司らの監督を受ける。
  • 少年院送致: 施設に収容し、矯正教育を施す。
  • 検察官送致(逆送): 成人と同様の刑事裁判に付す。重大事件の場合。

少年事件に強い弁護士(付添人)が果たす役割とは

少年事件において、弁護士は捜査段階では「弁護人」家庭裁判所送致後は「付添人」として活動します。本ページでは、少年が自らの行為が特殊詐欺に当たることを認識した上で関与し、事実関係および罪を認めているケースにおける弁護活動の内容についてご説明いたします。

迅速な接見と精神的サポート

逮捕直後の最大72時間は、親御様であっても面会が制限されることが多いですが、弁護士はいつでも面会(接見)が可能です。孤独な取調室で捜査官に誘導され、やっていないことまで認めてしまう虚偽自白を防ぎ、少年の権利を守ります。

身柄解放活動

不必要な長期拘束を避けるため、検察官や裁判官に対して、身柄引受人の確保や証拠隠滅の恐れがないことを訴え、勾留や観護措置を回避するための意見書を提出します。

被害者への示談交渉

特殊詐欺は財産犯であり、被害者との示談は処分の決定において極めて重要な要素です。被害者の多くは高齢者であり、犯人側への強い嫌悪感を持っています。

加害者本人やご家族が直接連絡を取ることは困難ですが、弁護士であれば被害者の心情に配慮しつつ、真摯な謝罪と被害弁償の意思を伝えることができます。

環境調整と再非行防止

少年が特殊詐欺に加担してしまう理由として多いのが、「普通のバイトという説明を受けてそれを信じてしまったから」、「指示されたことをするだけでいいので罪悪感があまりなかったから」、「お金に困っていたから」といったものです。

このような非行の背景には、少年自身の判断の未熟さや物事の捉え方の偏りに加え、そうした判断にいたる要因として家庭環境の問題が潜んでいることが少なくありません。弁護士は、親御様と協力して家庭環境を見直し、二度と犯罪に関わらないような監督体制を整えます。また、親御様のご希望に応じて専門のクリニックと連携し、少年の「認知の歪み」を修正するサポートも行います。

当事務所の少年事件の詐欺(特殊詐欺含む)事案の解決実績

当事務所では、多くの少年・学生の特殊詐欺事件を担当し、最善の結果を導き出してきました。ここでは、実際に当事務所が解決した事例をいくつかご紹介します。

脅迫されリクルーターとなった少年の事案で、家族ぐるみの転居と就労環境を整え、保護観察を獲得

少年が兄の知人から「損失を穴埋めしろ」等と脅迫され、特殊詐欺の「受け子」だけでなく、他者を勧誘する「リクルーター」として加担させられた事案です。少年は家族に危害が及ぶことを恐れ、誰にも相談できずに犯行を重ねてしまっていました。

リクルーター役は組織的犯罪への関与が深く責任が重いとされますが、弁護人は少年が脅迫により断れない心理状態にあったことや、本来の性格は真面目であることを強調しました。再非行防止の環境調整として、両親に実家の売却と転居を決断してもらい、不良交友関係(脅迫者)との物理的な遮断を行いました。また、知人の経営者の協力を取り付け、少年が住み込みで働ける社宅と就労先を確保し、試験観察期間中に少年が真面目に勤務できるようサポートしました。

その結果、試験観察中の勤務態度が非常に良好であることや、家族や雇用主による監督体制が整ったことが評価され、少年院送致を回避し、保護観察処分を獲得しました。

見栄から特殊詐欺に及んだ特定少年の事案で、被害者全員への全額弁済と雇用の確保により、少年院送致を回避し保護観察を獲得

特定少年が、親元を離れ一人暮らしをする中で周囲への「見栄」から浪費を重ね、借金返済のために特殊詐欺の「受け子・出し子」に加担してしまった事案です。少年は厳格な父親に対し金銭トラブルを相談することができず、精神的に追い詰められた末に、短絡的に犯行を重ねてしまっていました。

弁護人は、被害者4名に対し実質的損害額(合計400万円弱)の全額を弁済し、「少年院に行かず社会内で更生することを望む」という宥恕(許し)の意思が記載された示談を成立させました,。また、逮捕前の勤務先の社長と面会して事件内容を説明した上で再雇用の確約を取り付けるとともに、断絶していた親子関係の調整を行い、金銭管理や生活状況を家族が監督できる環境を整えました。

その結果、被害者全員との示談成立や、職場および家族による強固な監督体制が構築されたことが高く評価されました。被害額が高額であり、成人の刑事裁判であれば実刑もあり得る事案でしたが、保護観察処分を獲得しました。

少年の受け子事案で、被害者の心境を少年に伝え保護観察を獲得

少年が特殊詐欺の受け子として、現金やキャッシュカードをだまし取った事案です。少年は金銭感覚の乱れや家庭環境の問題を抱えていました。

弁護士が被害者と交渉して示談を成立させると同時に、被害者から聞いた悲痛な心境を少年に直接伝え、犯罪の重大性を再認識させました。また、親子間の不信感を解消するための環境調整を行い、少年の課題に対する具体的な改善策を調査官に提示しました。

裁判所調査官は試験観察相当の意見もありましたが、付添人が裁判官に対して環境調整が十分整っていることを主張した結果、裁判官は付添人の意見に同調し、保護観察処分となりました。

特定少年(18歳・19歳)への厳罰化と注意点

2022年4月の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として扱われるようになりました。

逆送対象の拡大

強盗や、短期1年以上の拘禁にあたる罪を犯した場合、原則として検察官に送られ、成人と同じ刑事裁判を受けることになります。

実名報道の解禁

起訴された段階で、氏名や顔写真などの推知報道が解禁されるリスクがあります。

故意の認定

社会経験があるとみなされるため、「闇バイトとは知らなかった」という弁解が17歳以下よりも認められにくい傾向にあります。

特定少年のお子様が逮捕された場合は、成人の事件と同様のスピード感と、少年事件特有の保護的観点の両方を熟知した弁護活動が求められます。

少年や未成年による詐欺(特殊詐欺含む)事案に関するよくあるご質問

子供が「受け子」で逮捕されました。どのくらいの期間、拘束されますか?

特殊詐欺は組織犯罪のため、全容解明に時間を要します。1つの事件で最大23日間勾留されますが、余罪が多数ある場合、再逮捕・再勾留が繰り返され、半年以上拘束されるケースも珍しくありません。早期に弁護士をつけ、余罪の立件を防ぐことが重要です。

指示役から「家族を殺す」と脅されて加担しました。無罪になりますか?

脅迫されていた事情は情状として考慮されますが、「拒否できたはずだ」と判断されれば、有罪となる可能性が高いです。しかし、強要の程度や少年の判断能力を具体的に主張することで、処分を軽くできる可能性があります。

示談をすれば、子供に前科はつきませんか?

20歳未満の少年の場合、家庭裁判所の保護処分(保護観察や少年院)は刑罰ではないため、「前科」ではなく「前歴」となります。ただし、18歳以上の特定少年が「逆送」され刑事裁判で拘禁刑を受けた場合は「前科」がつきます。

被害額が数千万円と高額です。一部しか返せなくても意味はありますか?

意味はあります。全額弁償できなくても、「最大限の誠意を尽くした」という事実は処分を決定する上で非常に重要です。弁護士が親御様の経済状況を説明しつつ、現実的な範囲での示談を成立させるよう努めます

学校に逮捕の事実は知られてしまいますか?

「警察・学校相互連絡制度」により、通知されることがあります。弁護士は学校への連絡を回避するための意見書を警察に提出したり、学校側と直接交渉して退学処分を免れるよう働きかけることができます。

「未必の故意」とは何ですか? 「怪しい」と思っていたらアウトですか?

「犯罪かもしれないが、それでも構わない」という認識のことです。特殊詐欺では「高額すぎる報酬」などがその根拠とされます。弁護士は当時の客観的状況を精査し、その認識さえなかったことを論理的に主張します。

少年鑑別所とは、少年院とどう違うのですか?

鑑別所は処分の決定前に調査を行うための一時的な施設(通常4週間)で、少年院は審判後に矯正教育を受ける施設です。鑑別所での調査結果が最終的な処分(少年院か保護観察か)を決めます。

国選弁護人ではなく、私選弁護人を頼むメリットは何ですか?

最大のメリットは「スピード」と「専門性」です。国選は勾留後にしか選任されませんが、私選は逮捕直後から動けます。また、少年事件や特殊詐欺に特化したノウハウを持つ弁護士を、ご家族自身が選ぶことができます。

被害者と直接会って謝りたいのですが、止めた方がいいですか?

はい、弁護士を通さず直接会うことは避けるべきです。被害者の多くは強い恐怖心を抱いており、加害者の接近は「証拠隠滅」や「威迫」とみなされ、身柄解放において極めて不利に働きます。

弁護士費用はどれくらいかかりますか?

特殊詐欺事件は余罪の有無や示談交渉の回数により変動しますが、着手金と成功報酬を合わせて100万円以上となるケースが多いです。当事務所では、事案の軽重に応じた適正な見積もりを最初にご提示し、明朗会計を徹底しています。

まとめ – お子様の未来を守るために

お子様が特殊詐欺という重大な過ちに手を染めてしまった事実は、決して消すことはできません。しかし、少年時代は人格形成の途上であり、適切なサポートがあれば、この経験を糧に立ち直ることは十分に可能です。

私たちは、単に処分の軽減を目指すことだけを目的としません。お子様が被害者の苦しみを知り、自分自身の課題に向き合い、二度と同じ過ちを繰り返さないための「再生」の道を、ご家族と共に歩むことを信条としています。

刑事事件は時間との勝負です。警察から連絡があった、あるいはご家族が逮捕されたという場合は、一刻も早く、少年事件に精通した当事務所へご相談ください。私たちが、お子様とご家族の最善の味方となり、未来を守ります。


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