事後強盗事件において弁護活動開始1週間弱で不立件|少年事件 弁護士サイト

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事後強盗事件において弁護活動開始1週間弱で不立件を獲得

 息子が本屋で友人と万引きしたとして自宅に警察が来たというご家族からの相談があり,受任しました。
 現場に一緒にいた知人が万引きをとがめた店主に暴行を加えたことから,捜索差押令状の罪名には事後強盗とあり,逮捕の懸念が大きいものでした。現に暴行を加えた共犯者は逮捕されていました。
 弁護士は受任後すぐに警察や検事に捜査状況を確認し,本件では万引きの共謀共同正犯は成立しない旨訴えると同時に,捜査協力を誓約し,逮捕を回避しました。
 そして,警察が共謀不成立との心証を得たことなどから警察段階において不立件とされました。
 このように捜査機関との密な連絡を行うことで,事後強盗という罪名でありながら受任後6日間という速さで不立件を獲得しました。

執筆者: 代表弁護士 中村勉


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