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未成年の子供が窃盗・万引きで逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が窃盗・万引きの弁護活動や示談を詳しく解説

少年事件 弁護士 未成年の子供が窃盗・万引きで逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が窃盗・万引きの弁護活動や示談を詳しく解説

未成年の子供が窃盗・万引きで逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が窃盗・万引きの弁護活動や示談を詳しく解説

大切なお子様が、窃盗や万引きの疑いで警察に連行されたという現実に直面し、親御様は言いようのない不安や焦燥感に駆られているかと思います。

「これからどうなるのか」、「学校や将来への影響は」、「すぐに帰してはもらえないのか」、「二度と繰り返さないためにはどうすればいいのか」といった不安が次々と押し寄せていることでしょう。

少年事件における窃盗・万引きは、単なる一過性の過ちとして片付けられるものではありません。統計によれば、少年の刑法犯検挙人員の中で窃盗は最も高い構成比を占めており、特に万引きは「非行の入り口(ゲートウェイ犯罪)」とも呼ばれています。早期対応がお子様のその後の人生を左右します。

本記事では、少年の窃盗・万引き事件に強い刑事事件弁護士が、未成年による窃盗・万引きの現状、逮捕された場合の刑事手続の流れ、前科・前歴を避けるための示談交渉、そして真の更生に向けた環境調整や弁護活動について詳しく解説します。

統計に見る少年・未成年による窃盗・万引きの現状

日本の犯罪統計において、少年の非行の過半数は「窃盗」であり、その内訳の多くを「万引き」が占めています。

少年による罪名別検挙人員の構成比

犯罪白書(平成22年)によると、少年の一般刑法犯検挙人員のうち、窃盗が占める割合は際立っています。

罪名少年検挙人員(総数)構成比備考
刑法犯総数104,175人100.0%
窃盗罪64,751人62.2%非行の6割以上
横領罪19,445人18.7%遺失物等横領を含む
傷害罪5,671人5.4%
住居侵入3,256人3.1%
恐喝罪1,634人1.6%

出典: 少年・若年犯罪者の実態と再犯防止 – 法務省(https://www.moj.go.jp/content/000080846.pdf)

年齢層別の窃盗手口構成比

少年事件の中でも、年齢層が低くなるほど「万引き」の割合が高くなる傾向にあります。

手口年少少年(14・15歳)中間少年(16・17歳)年長少年(18・19歳)
万引き56.3%55.2%43.5%
乗り物盗33.1%30.7%30.0%
侵入窃盗2.9%3.6%8.4%
非侵入窃盗(その他)7.7%10.5%18.1%

出典: 少年・若年犯罪者の実態と再犯防止 – 法務省(https://www.moj.go.jp/content/000080846.pdf)

特に14歳・15歳の年少少年において、窃盗手口の半数以上が万引きです。警視庁の調査でも、小学生の非行の約7割が万引きであり、早い段階での適切な対応がその後の重大な非行(ゲートウェイ犯罪の抑止)を防ぐ鍵であることが示されています。

窃盗罪の定義と罰則

法律上、万引きは「窃盗罪」(刑法235条)に該当します。他人の財物を窃取した者は、10年以下の拘禁又は50万円以下の罰金に処せられます。

未成年の場合、成人のように即座に刑事裁判で刑罰を受けるわけではなく、家庭裁判所による保護処分(少年院送致や保護観察など)の対象となります。少年法は「少年の健全な育成」を目的としており、刑罰を与えることよりも、再犯を防ぐための教育や環境調整を重視しています。

逮捕から審判までの流れ – 初動72時間のスピード対応が重要です

子供が窃盗や万引きで逮捕された際、最も重要なのは逮捕後72時間以内の弁護活動です。この期間に弁護士が介入し、検察官や裁判官に働きかけるかどうかで、その後の身柄拘束の長短が大きく変わります。

警察・検察による捜査(逮捕~送致)

逮捕から48時間以内に、警察は事件を検察庁へ送ります(送致)。さらに検察官は送致から24時間以内に、引き続き身柄を拘束する「勾留」を裁判官に請求するかどうかを判断します。

全件送致主義と家庭裁判所への送致

成人の事件では検察官の裁量で「起訴猶予(不起訴)」となることがありますが、少年事件には「全件送致主義」が適用されます。これは、犯罪の嫌疑があるすべての少年事件を最終的に家庭裁判所へ送るというルールです。たとえ被害者との示談が成立していても、一度警察が介入した以上、原則として家庭裁判所の判断を仰がなければなりません。

観護措置と少年鑑別所への収容

家庭裁判所に送致された後、裁判官が「少年の心身の安定を図り、資質を調査する必要がある」と判断すると「観護措置」が決定されます。観護措置が採られると、その少年は少年鑑別所に送られます。収容期間は通常で4週間程度となります。(法律上、最大8週間まで延長可能)

ここでは、鑑別所技官や家庭裁判所調査官が、心理テストや面接を通じて非行の原因を多角的に分析します。この期間、お子様は学校や職場に行くことができず、精神的にも大きな負担を強いられます。弁護士は、この観護措置を回避し「在宅」のまま調査を受けるための活動(身柄解放活動)に注力します。

少年事件における弁護士(付添人)の役割

家庭裁判所の段階では、弁護士は「弁護人」ではなく「付添人(つきそいにん)」と呼ばれます。付添人の役割は、単に事実関係を争うだけでなく、子供の更生を全面的にサポートし、裁判官に「社会内での更生が可能である」と確信させることにあります。

迅速な接見(面会)による精神的ケア

逮捕直後の最大72時間は、たとえ親御様であっても面会が制限されることが一般的です。この期間、唯一自由に面会できるのは弁護士だけです。

弁護士は即座に警察署へ接見に赴き、お子様に取調べへの適切なアドバイス(黙秘権の行使や供述調書への署名指印の注意点など)を行うとともに、ご家族からのメッセージを伝えて孤独な状況にあるお子様の精神的な支えとなります。

身柄解放活動 – 勾留や観護措置の阻止

弁護士は「逃亡のおそれがない」、「証拠隠滅の危険がない」ことを、客観的な資料(身元引受書、誓約書、就学・就労状況の証明など)とともに裁判官に主張します。当事務所では、勾留請求の却下や準抗告(不服申し立て)による釈放を数多く実現しています。

学校や職場への影響を最小限に抑える

「警察・学校相互連絡制度」により、逮捕の事実が学校に通知されるリスクがあります。付添人は学校側と粘り強く交渉し、不当な退学処分を避け、スムーズに学校へ復帰できるよう環境調整を行います。具体的には、本人の反省状況や更生計画を学校に説明し、学校側の協力を得て、上申書を提出してもらうなどの活動を展開します。

窃盗・万引き事件における「示談交渉」の重要性

少年事件においても、被害者との示談は処分の重さを左右する重要な要素です。

客観的な更生意欲の証明

被害者への真摯な謝罪と賠償を行うことで、少年が自分の犯した罪を深く自覚し、責任を取る意思があることを裁判所に示せます。

処分の軽減

示談が成立し、被害者が「許す(宥恕)」という意思を示せば、審判を開かずに終わる「審判不開始」や、処分を下さない「不処分」となる可能性が高まります。

民事トラブルの解決

示談書に清算条項を盛り込むことで、後から民事訴訟を起こされるリスクを防げます。

弁護士による示談交渉のメリットとは

万引きの被害店舗(コンビニやスーパー等)は、加害者本人やその親からの直接の連絡を拒否するケースが多いです。弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を確認し、冷静かつ誠実に示談交渉を行うことができます。当事務所は「被害者心情に配慮したソフトな示談交渉」を得意としています。

統計に見る万引きの被害額と少年院送致のリスク

「万引き程度で少年院に行くはずがない」という過信は禁物です。非行歴や保護環境の不備がある場合、被害額が少なくとも少年院送致となるケースは現実に存在します。

少年院送致となった年長少年(18・19歳)の被害額統計

以下の表は、窃盗(万引き等)の非行事実で実際に少年院送致された少年の被害額です。

被害額の合計人数(構成比)特徴
1万円未満24人(25%)少額でも少年院送致の可能性あり
1万円以上10万円未満36人(38%)最も多いボリュームゾーン
10万円以上100万円未満21人(22%)複数回の余罪が含まれることが多い
100万円以上13人(14%)金属盗や車上荒らし等の悪質事案

出典: 保護処分に付された原則逆送事件及び 少年院送致・公判請求された年長少年に係る事件の概況 – 法務省(https://www.moj.go.jp/content/001210644.pdf)

少額の万引きで少年院に送られたケースの多くは、保護観察中の再非行であったり、過去に何度も万引きを繰り返しており、「社会内での更生(保護観察)はすでに限界である」と判断された場合です。家庭裁判所は「被害額」という結果だけでなく、少年の「資質」と「再非行の危険性」を重く見ます。

再非行を防ぐ – 精神疾患「クレプトマニア」への対応

万引きを繰り返してしまう少年の中には、単なる物欲やスリル目的ではなく、「クレプトマニア(窃盗症)」という精神疾患が背景にあるケースが少なくありません。

窃盗症(クレプトマニア)の特徴

  • 物を盗もうとする衝動に抵抗できなくなる。
  • 盗む直前に緊張感が高まり、盗んだ瞬間に快感や解放感を得る。
  • 盗んだ物自体には関心がなく、捨てたり放置したりすることも多い。

このようなケースでは、刑罰や収容だけでは再犯を防げません。むしろ適切な治療こそが「更生」への近道です。当事務所では、依存症治療を専門とする医療機関と提携しています。通院実績や治療計画を裁判所に提出することで、「刑罰(少年院)よりも治療(社会内処遇)が適切である」と主張し、少年院送致を回避して、社会の中で病気を克服しながら更生を目指します。

「特定少年(18歳・19歳)」への厳罰化と注意点

2022年4月の少年法改正により、18歳・19歳は「特定少年」として扱われ、17歳以下の少年とは異なる厳しい特例が適用されるようになりました。

項目17歳以下の少年特定少年(18・19歳)
推知報道(実名報道)原則禁止起訴された段階で解禁
逆送(刑事裁判)重大事件のみ対象範囲が拡大(強盗・窃盗等)
保護処分の基準少年の性格・環境を重視「犯情の軽重(罪の重さ)」を考慮
ぐ犯処分の適用ありなし(適用除外)

出典: 少年・若年犯罪者の実態と再犯防止 – 法務省(https://www.moj.go.jp/content/000080846.pdf)

強盗致傷等の重大犯罪と異なり、窃盗・万引きの場合には、刑事裁判を受けることはほとんどありません。ただし、審判において「犯情の軽重」がより重視されることになっていますので、示談の重要性がより大きくなります。

少年や未成年による窃盗・万引き事案に関するよくあるご質問

子供が万引きで捕まったと連絡がありました。いつ帰ってこれますか?

事件が軽微で初犯、かつ親御様が身元引受人として確かな場合、取調べ後に数時間で「釈放」されることがあります。しかし、被害額が大きい場合や余罪が疑われる場合、勾留や観護措置により最長で約1ヶ月以上身柄を拘束される可能性があります。

14歳未満の子供でも逮捕されますか?

14歳未満は「触法少年」と呼ばれ、刑事責任を問われないため逮捕はされません。ただし、警察による「調査」が行われ、児童相談所へ通告されたり、一時保護所へ収容(実質的な身柄拘束)されたりすることがあります。

学校には必ず連絡が行ってしまいますか?

「警察・学校相互連絡制度」がある地域や、重大な事件では学校へ通知される可能性が高いです。しかし、弁護士が早期に介入し、学校への通知を控えるよう警察や検察へ上申することで、発覚を避けられたケースも多数あります。

万引きは示談金だけで解決しますか?

商品代金の弁償(買い取り)だけでなく、店舗側の調査費用や人件費を含めた迷惑料が請求されることが多いです。示談金は数十万円程度(10万〜50万円)が一般的ですが、被害規模や常習性により異なります。

示談をすれば、家庭裁判所に送られずに済みますか?

少年事件には「全件送致主義」があるため、示談が成立しても原則として家庭裁判所へ事件は送られます。ただし、示談の事実は、審判を開かない「審判不開始」や、最も軽い「不処分」を勝ち取るために有利に働きます。

少年院に行かされる確率はどのくらいですか?

窃盗事件全体の中で、少年院送致となるのは約4~5%前後です。多くは保護観察や不処分となりますが、保護観察中の再非行や、家庭での監督が全く期待できない場合は確率が上がります。

前科がつくと就職に響きますか?

家庭裁判所での保護処分(少年院や保護観察)は「前科」にはならず「前歴」として扱われます。一般的な就職活動で前科が明るみになることはないでしょう

特定少年(18歳・19歳)が万引きをしたらどうなりますか?

17歳以下の少年よりも「犯情の軽重(罪の重さ)」が重視されます。そのため、示談の重要性はより高くなります。

被害者(店舗)が示談を拒否している場合はどうすればいいですか?

弁護士が粘り強く謝罪の意思を伝え続けるか、被害弁償金を「供託」したり、贖罪寄付(寄付行為)を行ったりすることで、反省の態度を客観的な形に示すことができます。

当事務所の少年事件の窃盗・万引き事案の解決実績

当事務所は、これまで数多くの少年の窃盗・万引き事件を解決してきました。一部をご紹介します。

建造物侵入・窃盗事件において、2件の勾留請求却下を獲得

高校生の少年が、2つの異なる売店に侵入し物品を窃取した事案。受験直前での逮捕であったため、裁判官面接を行い、受験生であることや両親の監督能力を直接訴えた結果、2件とも勾留請求却下決定を獲得し、身柄解放を実現しました。

窃盗の少年事件で勾留請求却下と審判不開始

少年によるスリ(窃盗)事案。受任後すぐに勾留決定に対する準抗告を申し立て、翌日に身柄解放を実現。その後1週間以内に示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうことで、最終的に審判不開始(不問)となりました。

窃盗事件において勾留請求を回避し、保護観察処分を獲得

少年が電車内での窃盗で現行犯逮捕された事案。検察官に勾留請求回避を打診するとともに、警察に学校への連絡を控えるよう要請。要請が認められて釈放され、学校への連絡も行われず、最終的に保護観察処分となりました。

綿密な示談交渉により保護観察処分となり、無事高校卒業・大学進学

高校卒業直前の少年が家電量販店で万引きをした事案。付添人が高校側と交渉し、卒業を認めてもらうとともに、大学へ事件が通知されないよう調整。被害店舗との示談も成立させ、観護措置を取り消させて保護観察処分で終了。少年は無事大学へ進学しました。

まとめ – お子様の未来を守るために、一人で悩まずご相談ください

大切なお子様が窃盗や万引きで逮捕されてしまったという現実は、ご家族にとってあまりに重いものです。しかし、起こしてしまったことは、正面から向き合って、一つ一つ解決していくしかありません。

少年事件の解決において、最も重要なのは「スピード」と「少年の心への寄り添い」です。弁護士(付添人)は、単に法律的な防御をするだけでなく、少年と一緒に非行の原因を考え、再び正しい道へ戻れるよう、家庭や学校といった環境を整える専門家でもあります。

「今からでも間に合うか」と一人で悩み、ご自身で判断をしてしまう前に、まずは弁護士へご相談ください。正しい情報を得て明確な見通しを知ることで、その不安を少しでも軽くすることができます。私たちが全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。


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