未成年の子供が盗撮で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が盗撮の弁護活動や示談を詳しく解説|少年事件 弁護士サイト

未成年の子供が盗撮で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が盗撮の弁護活動や示談を詳しく解説

少年事件 弁護士 未成年の子供が盗撮で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が盗撮の弁護活動や示談を詳しく解説

未成年の子供が盗撮で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が盗撮の弁護活動や示談を詳しく解説

ある日突然、警察から「お子さんを盗撮(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例違反)の疑いで逮捕・補導しました」という連絡を受けたら、親御様やご家族のショックと不安は計り知れないものでしょう。

「これからどうなってしまうのか」、「学校は退学になるのか」、「前科がついて一生を棒に振るのではないか」とパニックに陥ってしまうのは無理もありません。

特に現代では、高機能なカメラを備えたスマートフォンの普及やSNS・アプリの誘惑により、それまで真面目だった少年が性的姿態撮影等処罰法違反(撮影罪)や迷惑防止条例違反に問われるケースが急増しています。

盗撮は常習化しやすく、一度成功すると「バレなければいい」という認知の歪みが生じ、依存症(窃視障害)的な側面を持つことも少なくありません。

しかし、少年事件は成人の刑事事件とは目的が異なります。成人が「応報(罰)」を主眼とするのに対し、少年事件は「保護(健全な育成)」を目的としています。

当事務所では逮捕直後の72時間を活用し、いかに少年の将来を守るかに全力を注いでいます。

本記事では、少年の盗撮事件に強い刑事事件弁護士が、2023年施行の「撮影罪」を含む最新の法的状況、再犯率などの統計データ、逮捕後の流れ、そして退学や前科を回避するための具体的な弁護活動について詳しく解説します。

少年の盗撮事件をめぐる法律と現状

2023年施行「撮影罪」と従来の「迷惑防止条例」

これまで盗撮は、主に各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されてきました。しかし、都道府県ごとに要件や罰則が異なり、電車内など境界をまたぐ犯行での適用が複雑であるといった課題がありました。

そこで、2023(令和5)年7月13日に「性的姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(通称: 撮影罪)」が施行されました。

これにより、全国一律の基準で盗撮が厳罰化され、未遂罪も処罰対象として明記されました。トイレや更衣室にカメラを設置しただけで、撮影に成功していなくても「撮影未遂」として処罰される可能性があります。

以下は、撮影罪と迷惑防止条例(東京都)を比較したものです。

項目撮影罪(性的姿態等撮影)迷惑防止条例(東京都)
主な罰則3年以下の拘禁又は300万円以下の罰金6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(常習とされた場合は1年以下の拘禁又は100万円以下の罰金)
未遂の処罰あり(カメラを向けた、設置した段階で成立)あり(撮影目的で機器を差し向け、設置した段階)
適用範囲全国一律の法律都道府県ごとに異なる
保護対象性的部位、下着、性交等の姿態通常衣服で隠されている下着又は身体

出典: 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 – 法例検索
(https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067)

少年法の対象と「特定少年」

少年法では、20歳未満を「少年」と定義しています。

  • 犯罪少年: 14歳以上20歳未満の者で、犯罪行為をした者。
  • 触法少年: 14歳未満の者で、刑罰法令に触れる行為をした者。刑法上の責任は問われませんが、児童福祉法による措置や家庭裁判所の審判対象となります。

2022年の法改正により、18歳・19歳は「特定少年」実名報道(推知報道)の解禁などが挙げられます。

データで見る盗撮事件の統計と傾向

少年事件、特に性非行については、その特性を正確に把握することが更生への第一歩です。法務総合研究所の特別調査および警察庁の最新統計に基づき、盗撮事件の実態を詳しく見ていきます。

性犯罪者の年齢層と盗撮型の特徴

法務総合研究所の特別調査(全対象者1,791人)によれば、性犯罪者の年齢構成において「29歳以下」は35.3%(633人)を占めており、若い世代の関与が目立ちます。特に「盗撮型」に分類される者は、他の性犯罪類型と比較しても若年層の割合が高い傾向にあります。

性犯罪者の基本的属性(全対象者調査より)

項目内容・割合備考
性別男子 99.8% / 女子 0.2%圧倒的に男子が多い
平均年齢36.5歳最年少は16歳
教育程度高校卒業以上が約6割大学進学者は23.1%
前科の有無前科あり 48.5%そのうち性犯罪前科ありが31.9%
初回の性非行年齢19歳以下が12.9%若年期からの芽生えが見られる

出典: 性犯罪に関する総合的研究 – 法務省(https://www.moj.go.jp/content/001178522.pdf)

盗撮事件の再犯率と期間

盗撮は非常に再犯率が高いことが統計的に証明されています。再犯調査対象者(1,484人)のうち、5年以内に再び有罪となった者の割合(全再犯率)は、「盗撮型」が非常に高く、特に「痴漢型」に至っては全再犯率が最も高い結果となっています。

性犯罪類型別の全再犯率と再犯までの期間

類型全再犯率(5年以内)再犯期間の中央値特徴
盗撮型比較的高水準約502日性依存的な反復が見られる
痴漢型最も高い約287日非常に短期間で繰り返す
強制わいせつ型中程度約470日知人・対面での犯行も含む
単独強姦型低め刑期が長く再犯可能期間が短い

盗撮型や痴漢型の者は、「初回の性非行・性犯罪時の平均年齢」から「今回の犯行」までの経過年数が4~8年と長く、長期間にわたって問題を抱え続けている実態があります。このため、単なる刑罰だけでなく、早期の治療的介入(専門クリニック等)が極めて重要となります。

令和6年の少年非行概況

警察庁の最新統計(令和6年)によると、刑法犯少年の検挙人員は前年比14.8%増の21,762人となっており、風俗犯(不同意わいせつ等を含む)は91.8%という極めて高い増加率を示しています。これはスマートフォンの不適切な利用や、性的好奇心に基づいたSNS起因の事件が増加していることを裏付けています。

子供が盗撮で逮捕された後の流れ

少年事件は、警察・検察による「捜査段階」と、家庭裁判所による「審判段階」の二段構えで進みます。

警察・検察による捜査(逮捕から最大23日間)

逮捕された場合、迅速に手続が進行します。

  • 逮捕直後(48時間以内): 警察署で取調べが行われ、検察庁へ身柄が送られます(送検)。この期間は家族であっても面会できないことが一般的で、弁護士だけが接見(面会)可能です。
  • 勾留請求・決定(24時間以内): 検察官が「さらに身柄拘束が必要」と判断すると、裁判官に勾留を請求します。裁判官が勾留を許可すると、まず10日間の身柄拘束が決まります。
  • 勾留延長(最大10日間): 捜査が長引く場合、さらに最大10日間延長され、逮捕から数えて合計最大23日間拘束されるおそれがあります。

家庭裁判所への送致(全件送致主義)

成人の場合は検察官が「起訴・不起訴」を決めますが、少年の場合は全件送致主義に基づき、すべての事件が原則として家庭裁判所に送られます。ここからは罰を与えるのではなく、「なぜ非行に及んだのか」、「どうすれば立ち直れるか」を調査する段階に入ります。

観護措置と少年鑑別所(通常4週間)

家庭裁判所が「少年の心身を詳しく調査し、適切な処分を決める必要がある」と判断すると、観護措置がとられ、少年は少年鑑別所に収容されます。通常、収容期間は4週間(最長2ヶ月)です。ここで鑑別技官らによる心理テストや面接が行われ、少年の資質が分析されます。

家庭裁判所調査官による調査

家裁調査官は心理学や教育学、社会学の専門家です。少年本人や保護者と面談し、家庭環境、学校生活、非行の原因などを詳細にレポート(社会調査)にまとめ、裁判官に処分の意見を伝えます。この調査官の意見は、少年審判の結果に極めて強い影響を与えます。

少年審判

最終的に裁判官の前で審判が行われます。成人裁判とは異なり、原則非公開で行われ、少年に過度な緊張を与えないよう、和やかな雰囲気で行われるよう配慮されます。裁判官は、少年の反省の深さや家族の監督体制などを考慮し、最終的な処分を言い渡します。

盗撮事件における弁護士(付添人)の具体的な活動

少年の盗撮事件において、弁護士が果たす役割は「法的防御」「更生支援」の二軸に分かれます。

身体拘束からの早期解放(勾留回避・観護措置回避)

盗撮で逮捕されて身体拘束が長引くと、学校を長期間休むことになり、退学や不登校のリスクが高まります。弁護士は、検察官や裁判官に対し「証拠隠滅のおそれがない」、「家族の確実な身元引受がある」こと等を説得的に主張し、勾留の阻止や観護措置の回避を目指します。当事務所では、意見書の提出により逮捕翌日・翌々日の釈放や勾留請求却下を多数実現しています。

盗撮の被害者との示談交渉

盗撮は被害者の性的自由とプライバシーを著しく侵害する犯罪です。検察官が家裁送致後の意見を決め、裁判官が審判を行う際、「被害者が許しているか(宥恕)」も判断要素となります。成人の場合ほど被害者の意向が結果に影響を及ぼすことはありませんが、示談交渉が重要な弁護活動であることに変わりはありません。。しかし、被害者は加害者本人や家族とは会いたくないのが普通です。弁護士が介入することで、被害者の感情に配慮しながら真摯に謝罪を伝え、示談を成立させることが可能になります。

環境調整(更生支援計画の策定)

家庭裁判所が最も懸念するのは「再非行」です。弁護士は再非行防止のために、少年一人一人の原因分析を踏まえた具体的な再非行防止策を少年・保護者と一緒に考えて裁判所にアピールします。

  • スマートフォン対策: フィルタリングの徹底、カメラ機能の制限、SNSアカウントの削除、カメラ部分の物理的な加工(マニキュア等)を指導し、証拠化します。
  • 専門医療機関との連携: 盗撮が習慣化している場合、性依存症専門のクリニック受診を勧めます。通院実績や医師の意見書は、家裁において「再発防止策が具体的である」と高く評価されます。
  • 家族会議の実施: 親子のコミュニケーション不足や、親の過干渉・過度な躾が原因であれば、家族関係の修復に向けたアドバイスを行います。

学校への対応

警察・学校相互連絡制度により、逮捕が学校に知られることがあります。学校に知られてしまった場合には、弁護士は学校長や担任と面談し、「本人は深く反省している」、「更生の環境が整っている」ことを説明し、退学処分の回避を強く働きかけますこともあります。万が一退学になった場合でも、通信制高校への転入支援など、学習の継続をサポートします。

盗撮事件の結果と「前科・前歴」について

審判の結果(処分の種類)

家庭裁判所での処分は主に以下の通りです。

  • 審判不開始・不処分: 教育的な指導のみで事件を終了させます。
  • 保護観察: 施設に入らず、社会内で保護司や保護観察官の指導を受けながら更生を目指します。
  • 少年院送致: 家庭での更生が困難と判断された場合、矯正教育施設へ収容されます。
  • 検察官送致(逆送): 特定少年による重大事件などの場合、成人と同じ刑事裁判にかけられ、実刑もあり得ます。

前科・前歴はつくのか?

少年審判での保護処分は刑罰ではないため、いわゆる「前科」にはなりません。警察の記録に残る「前歴」となりますが、成人後の就職活動などで公表する義務はなく、社会復帰への影響は最小限です。ただし、特定少年が逆送され、刑事裁判で罰金や拘禁となった場合は成人同様に「前科」がつきます。

少年や未成年の盗撮事件に関するよくあるご質問

子供が盗撮で逮捕されました。学校にバレないようにできますか?

100%の保証はできませんが、警察への働きかけにより回避できる余地があります。公立学校などの場合、警察・学校相互連絡制度に基づき通知が行われることがありますが、在宅事件として早期に身柄が解放されれば、学校に知られずに解決できるケースもあります。弁護士が警察に「通知の必要性がない」旨を具体的事情とともに申し入れる活動が有効な場合があります。

盗撮した画像や動画を消去しました。それでも証拠になりますか?

はい、証拠になります。警察は「デジタルフォレンジック」という高度な復元技術を持っており、消したデータも復元される可能性が高いです。むしろ「証拠隠滅を図った」とみなされ、逮捕や勾留の必要性が高い(罪証隠滅のおそれあり)と判断される不利益があります。正直に話し、反省を示すことが早期解放への近道です。

初犯なら鑑別所や少年院には入らずに済みますか?

可能性は高いですが、事案の悪質性によります。単発の盗撮で、家族の監督体制が整っていれば在宅で進むことが多いです。しかし、トイレへのカメラ設置や、余罪が数百件あるような常習事案、被害者が児童である場合、あるいは現場から逃走した場合には、初犯でも観護措置(鑑別所)が取られる可能性が十分にあります。

18歳・19歳の「特定少年」だと何か変わりますか?

強盗致傷等の重大犯罪と異なり、盗撮の場合には、刑事裁判を受けることはほとんどありません。ただし、、審判において「犯情の軽重」がより重視されることになっていますので、示談の重要性がより大きくなります。

示談金の相場はどれくらいですか?

盗撮の場合、20万円~50万円程度で成立することが多いですが、事案により変動します。被害者の年齢、撮影の態様(スカート内、トイレ等)、被害感情の強さによって決まります。トイレ侵入などが伴う場合は、100万円を超えるケースや、別途引越し費用を求められることもあります。

被害者が「絶対に許さない、示談しない」と言っています。どうすればいいですか?

弁護士による粘り強いアプローチと、具体的な更生策の提示が必要です。事件直後は激高していても、弁護士が時間をかけて少年の反省状況を伝え、具体的な再犯防止策(クリニック通院やスマートフォンの制限等)を提示することで、被害感情が軟化するケースも多いです。最終的に拒絶された場合は、贖罪寄付など別の形で反省を示す方法をとることもあります。

盗撮を「やめたいのにやめられない」と言っています。病気ですか?

「性依存症」や「窃視障害(窃視症)」の可能性があります。盗撮を繰り返すのは、意志の弱さではなく、衝動制御の問題(依存症)である場合があります。当事務所では専門のクリニックと提携しており、医学的アプローチを取り入れた弁護活動を行っています。これが審判での「再非行防止」の強力な根拠になります。

当番弁護士や国選弁護人で十分ですか?

迅速な身柄解放やきめ細かな環境調整を重視するなら、私選弁護人をお勧めします。国選弁護人は勾留が決まった後(逮捕後数日経ってから)しか選任されませんし、当番弁護士も派遣したタイミング次第では、勾留回避に向けた時間が足りない可能性があります。逮捕直後の72時間に釈放を勝ち取るための活動や、学校への迅速な連絡回避、クリニックへの橋渡しを求めるなら、少年事件の経験豊富な私選弁護人が適任です。

逮捕された子供といつ面会できますか?

弁護士以外は、通常、逮捕から2~3日後の勾留決定まで家族でも会えません。その間の唯一の窓口が弁護士です。弁護士は逮捕当日でも接見でき、ご家族の伝言を伝え、本人の状況を詳しく報告することができます。

冤罪の可能性があります。どう戦えばいいですか?

客観的証拠を精査し、被害者供述の矛盾を突く必要があります。盗撮は混雑した場所での取り違いなどによる冤罪も起こりやすい類型です。弁護士が防犯カメラの映像解析、ICカードの履歴、当日の行動ルートなどを精査し、検察官や裁判官に対して「非行事実なし(嫌疑不十分)」を論理的に主張します。

当事務所における盗撮・少年事件の解決実績

同種前歴ありの少年の痴漢・盗撮事件で保護観察処分

当時高校2年生の少年が、電車内で女子高校生に対して盗撮および痴漢行為を30分以上にわたり行った事案。少年には以前にも同様の非行があり、鑑別所の処遇意見も少年院送致相当でしたが、付添人として専門クリニックへの通院環境を整え、転居による生活圏の切り離しを具体的に立証した結果、最終的に 保護観察処分 となり、少年院送致を回避しました。

学校への通知を回避し、審判不開始(不処分)を獲得

私立進学校に通う高校2年生の少年が、駅の階段で盗撮を疑われ警察沙汰になった事案。逮捕されれば退学の危機でしたが、弁護士が警察に迅速に働きかけ、逮捕を回避し在宅捜査へ持ち込みました。被害者の保護者と早期に示談を成立させ、学校への連絡も一切なされることなく、家庭裁判所で審判不開始(実質的なお咎めなし)の結果を得て、無事卒業できました。

まとめ – 盗撮事件に巻き込まれたご家族へのメッセージ

盗撮事件を起こしてしまったお子さんやご家族にとって、逮捕は人生最悪の出来事かもしれません。しかし、それと同時に自らの問題と向き合い、正しい道へ戻るためのチャンスでもあります。

盗撮という「依存性・常習性のある過ち」を本人や家族だけで解決するのは困難です。そして、検察官や裁判官は、単に「反省しています」という言葉だけでは、少年の身柄を解放したり、処分を軽くしたりはしてくれません。「なぜやってしまったのか」を深掘りし、「二度としないための具体的な仕組み」を証拠とともに提示すること。それが少年事件に強い弁護士の仕事です。

どうか一人で悩まず、まずはご相談ください。私たちは少年の絶対的な味方となり、被害者への真摯な弁護活動やお子様本人への働き掛けを通じ、お子様の明るい将来を取り戻すため全力を尽くします。


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