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少年事件に強い弁護士をお探しの方は当事務所にご相談を

少年事件に強い弁護士をお探しの方は当事務所にご相談を ある日突然子どもが逮捕されてしまったら―その衝撃は計り知れないと思います。
 逮捕ではなく,在宅捜査だとしても,最初に警察から呼ばれた時,あるいは警察が家宅捜索に来た時―ご両親としてはやはり強烈なショックを受けるでしょう。「これからうちの子どもはどうなるのか」「どういった流れで進んでいくのか」「少年院に入れられてしまうのか」など,数々の不安が押し寄せ,どうしたらいいかわからなくなってしまうことは想像に難くありません。まずは弁護士に相談しよう―そのような発想に至るのは自然です。
 しかし,少年事件は成年事件と共通点はあるものの,特に家裁送致後は成人事件とは全く異なる手続で進み,取扱い経験のある弁護士は限られています。手当たり次第に弁護士に電話しても,受付の段階で断られてしまうケースもあるかと思います。
 そのようなとき,お力になれるのが刑事事件の経験豊富な当事務所の弁護士です。刑事事件のスペシャリストである私たちは,成人事件だけでなく,数々の少年事件の解決実績があり,少年事件の手続を熟知していることはもとより,個々の事案の特殊性を踏まえた上で,最善の弁護方針を提案します。
 ご不安を少しでも早く解消するために,早期の段階でご相談ください。

「親バカ」は本当に悪いことなのか

 弁護士として少年事件を扱っていると,非行を行った子供の親が,子供を甘やかした,「親バカ」だから子供がこんなひと様に迷惑をかけることになるのです,などと,警察官,検察官,調査官,裁判官などから責められる場面に遭遇します。
 「親バカ」の意味を広辞苑で調べてみると,「親が子に対する愛情に溺れ,はた目には愚かなことをして,自分では気づかないこと」とあります。
 しかし,これはあくまでも周囲の評価にすぎませんし,純客観的な評価を行えるほど人間は完全ではありません。親と子供のことはその親と子供しか分からないのです。
 親がやってはいけないことは,体裁を気にし,周囲から「親バカ」と言われることを気にして子供に一方的に厳しく接することです。特に子供が問題を起こしたときに,です。
 むしろ,「親バカ」というものは,深い愛情に包まれているという最大の安心感を子供に与えます。この親と子の無形の信頼関係こそが,一度レールを外れた子供に復元力を与えるのです。弁護士はその子の親にはなれませんが,親子関係を理解し,その子の「復元力」の可能性を見出し,親と一緒になって少年の最大利益を図ります。(代表弁護士・中村勉)

少年事件とは

少年事件とは 少年の犯罪事件は,通常は成人と同様に被疑事件として警察,検察官により捜査され,家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所では,保護処分と刑事処分のいずれが相当か判断し,保護処分やその他の保護的措置を相当とするときはその旨自ら裁判し,刑事処分を必要とするときには,事件を検察官に送致します(少年法(以下,特に断りがない限り「少年法」は省略)20条1項)。
 なお,一定の重大事件の場合には,原則として,事件を検察官に送致しなければならないこととされています(20条2項,62条,63条)。そして,検察官は,家庭裁判所から送致を受けた事件について,刑事裁判所(地方裁判所又は簡易裁判所)に対して公訴を提起しなければならないことになっています(45条5号本文)。

少年事件の対象

 少年法の対象となる「非行少年」は以下に区別されます。

  • 犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)
  • 触法少年(14歳未満で上記1.に該当する行為を行なった少年)
  • ぐ犯少年(18歳未満で保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年)

 刑法41条では,「14歳に満たない者の行為は,罰しない」と定められているため,上記2.の触法少年の場合は,原則として児童福祉法による保護的な措置となります。
 これに対して,上記1.の犯罪少年の場合は,警察等による捜査の対象となり,逮捕されたり,勾留されたりすることになります。
 そして,少年法改正(2022年4月1日)により,1.の犯罪少年のうち,18歳,19歳の少年は「特定少年」と呼ばれ,17歳以下の少年とは異なる特例が定められるようになりました。
 例えば,ぐ犯少年は元々20歳未満の者でしたが,最近の少年法改正により,18歳,19歳の特定少年は除外されました。また,先ほど解説した検察官送致についても,特定少年の場合には対象事件が拡大されています。

少年事件で逮捕されたら

少年事件で逮捕されたら 少年事件であっても,通常は成人と同様に被疑事件として警察,検察官により捜査されることは先ほど解説したとおりですので,逮捕・勾留されることもあり得ます。
 しかし,少年の刑事事件の処理手続については,少年の特殊性に応じたいくつかの督促が定められており,そのほかはすべて成人の刑事事件と同様に取り扱うこととなっています(40条)。
 具体的には,少年の勾留は,やむを得ない場合でなければ許されないとされています(43条3項,48条1項)。ただし,実務感覚としては,成人の事件で逮捕されるような事件では少年でも逮捕されるケースが多く,この条文はあまり機能していないように思われます。
 少年の勾留手続は成人と基本的には同じで,逮捕から48時間以内に検察官送致され(刑訴法203条1項),検察官の判断でそこから24時間以内に裁判所に勾留請求がされ(刑訴法205条1項),裁判所が勾留決定をすれば,10日間の勾留となりますが(刑訴法208条1項),そこから10日間は延長があり得ます(同条2項)。ところが,少年事件の場合,「勾留に代わる観護措置」という手続があります(43条1項)。
 これは,基本的には通常の勾留と変わりありませんが,10日間の延長がなされず(44条3項),勾留に代わる観護措置として少年鑑別所収容がとられた事件が家裁送致された場合,当然に家裁送致後の少年鑑別所収容とみなされる点が異なります(17条7項)。

少年事件における弁護士の重要性

少年事件における弁護士の重要性 少年が被疑者であっても,捜査段階では少年法に特別の定めがない限り刑事訴訟法が適用されます(40条)。したがって,捜査段階の手続は成年の刑事事件とほぼ同様であり,弁護士は少年の弁護人として活動することになります。
 しかし,少年の場合,身体拘束それ自体が心身両面への負担になることも多く,さらには退学等によって多大な不利益を被りかねません。したがって,捜査段階の弁護人としては,成人以上に身体拘束の回避や早期の身体拘束からの解放に向けた活動が重要になります。
 また,少年は未熟で,被暗示性,迎合性が高く,取調べへの抵抗力が成人以上に弱く,意に反する供述調書が作成されやすいため,弁護人としては,捜査機関に違法・不当な取調べをさせない,少年の意に反する作成をさせないために,適切な手段をとる必要があります。
 このように,少年は成人以上に弁護士のサポートを受ける必要性が高く,在宅・身柄事件問わず,可能な限り弁護士を付けることが重要です。

代表弁護士からのメッセージ

代表弁護士からのメッセージ 中学生,高校生という多感な時期に過ちを犯した少年に対し,かつて少年だった大人はどう向き合うべきでしょうか。親として,頭ごなしにその少年の行為(非行)を全否定するでしょうか。厳しい親,例えば,子供が行った非行に対して断固非難し,抑えつける教育的支配的な親もいるでしょう。得てしてそのような親は司法の場では「監督能力のある親」として称賛され,処分も寛大なものとなるかもしれません。
 一方で,可愛がっていた子供がひと様に迷惑をかけ,他人を傷つけてしまったことに心底狼狽え,右往左往し,どうしたら良いのか分からない。子供が何を考えているのか分からない。そういう親もいるでしょう。司法の場では,そういう親は子供を放任していたとして,「監督能力に乏しい親」と評価され,国家が代わりにその子の教育を担い,親と子の生活を引き裂く,例えば少年院送致のような処分になりがちです。
 僕は,「監督能力に乏しい」親の味方になりたいです。何故なら,親と子の生活を切り裂くという行為は,「絶対悪」と信じているからです。親が子の養育を完全に放棄している場合には福祉的見地から国ないし公共団体が子を保護することは正当化できるかもしれませんが,そうではないケースで「監督能力」という曖昧な「錦の御旗」で,自然の愛情に基づく親子関係を引き裂いてはならないのです。
 少年に対する保護処分が実は懲罰応報(親と子双方に対する懲罰応報)であったということは絶対にあってはなりません。
 当事務所は,そのようなスピリットで,少年の逮捕勾留・鑑別処分・少年院送致の動きに対して,これを「絶対悪」として断固闘うのです。

 他の弁護士からのメッセージは以下をご覧ください。

少年事件の家裁送致後の流れ

少年事件の家裁送致後の流れ 勾留又は勾留に代わる観護措置がとられた事件の場合,その満期を迎えた後は観護措置がとられ,少年鑑別所よる心身鑑別が行われます(17条)。在宅事件の場合も,家裁送致後,家裁が必要ありと認めた場合には,少年鑑別所に収容され,心身鑑別が行われる場合もあります。観護措置の期間は実務上4週間であることが多く,その期間内に調査官による両親・少年の面接が実施され,そして,満期の直前に少年審判が開かれます。
 少年審判は,裁判ではありませんので,懲役刑や罰金刑を言い渡す手続ではありません。少年審判によってどのような処分を受けることになるのかについては,後ほど解説します。
 観護措置がとられなかった場合でも,調査官による両親・少年の面接は実施されます。両親・少年の三者で呼ばれますが,実際は両親の面接時は少年が別室に,少年の面接時は両親が別室に移動するように言われることが多いです。調査官面接は取調べと異なり,弁護士の同席が許されるケースが多いため,弁護士はできる限り同席して,必要であれば助言を行い,また,調査官の関心事項を探って,審判の準備をすることが重要です。

少年に対する保護処分

 審判において主として示される判断内容はおおよそ下記の4種類です。

1. 不処分(23条2項)

 家庭裁判所からは少年に対して何も処分をしないとするものです。
 付添人や調査官からの働きかけや,審判における裁判官からの説諭などによって,少年とその保護者などが自力で事件からの立ち直りを果たせると判断された場合などに下される決定です。
 なお,事案によっては,審判の結果不処分の決定が出されるのではなく,審判をそもそも開かず,処分を受けないことがあります(審判不開始決定,19条1項)。

2. 保護観察処分(24条1項1号)

 主として在宅で少年の立ち直りを図る措置です。施設に収容するような強い制約を課さずとも更生の見込みが認められる場合に決定されます。
 保護観察に付された少年は,定められた期間中に専門家(保護観察官)と地元の篤志家(保護司)による監督・指導を受けながら自己の改善を果たすことを求められます。
 経過が良好な場合は予定より早く保護観察が終了することもある一方,悪い場合には改めて少年院への収容が検討されることになります。

3. 少年院送致(24条1項3号)

 事件が重大であり,少年を今の生活環境から一度離脱させて集中的な教育を施さなければ改善更生が難しいと認められた場合に下される決定です。
 なお,少年院は法務教官という専門職を主体とした指導が行われる教育施設であり,「刑務所」ではありません。

4. 検察官送致(逆送,20条2項,62条,63条)

 事件が重大な場合に,少年が成人と同じ扱いを受けるべきと判断するものです。
 この判断が下されると,少年は検察官のもとに送られ成人と同様の刑事手続に服することになります。この判断は調査段階(審判が行われる前)に行われる場合もあります。

 上記のいずれの処分となるかは,付添人として審判に参加する弁護士の影響力も大きいです。
 弁護士は,審判において,付添人意見書という意見書を提出します。付添人意見書では,少年の非行事実を争わない事件であれば,主に少年の非行性が減退していることや少年の生活環境が非行時よりも改善されていることなどを主張していくことになります。

少年事件のよくある質問

少年審判では,どのようなことが行われるのでしょうか。

 少年審判は裁判と異なり,検察官や弁護士による尋問がメインではなく,裁判官が少年に対して直接質問していきます。事件に関する事実確認をした上で,その事件を起こした原因や今後の再非行防止策について詳細を聞かれることが多いです。少年に対する質問が一通り終わった後は,両親に対しても非行原因や再非行防止策に関する質問がなさることが多いです。裁判官による質問が一通り終わった後は,調査官や付添人弁護士による少年や両親に対する質問が行われます。調査官は報告書を,付添人弁護士は意見書を事前に提出しているため,その内容の詳細をその場で読み上げることはせず,質問が終わった後は少年の最終陳述を経た後,すぐに処分が言い渡されます。
 なお,少年審判は裁判と異なり,事件関係者以外の傍聴は認められません。

少年が事件を起こした時には,実名や顔写真が報道されてしまうのでしょうか。

 「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」とされています(61条)。
 ただし,18歳,19歳の特定少年の場合は例外で,「第61条の規定は,特定少年のとき犯した罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については,適用しない」とされています(68条)。

「付添人」とは何ですか。

 少年を弁護する弁護士のことです。捜査段階では成人と同じく「弁護人」と呼ばれますが,家裁送致後は「付添人」と呼ばれています。

「調査官」とは何ですか。

 正式には「家庭裁判所調査官」といい,両親・少年の面接をして,報告書を裁判官に提出し,処遇についての意見を述べます。実務上,審判の結果はほとんど調査官の処遇意見のとおりになるので,弁護士は,調査官と密にコミュニケーションをとり,調査官の問題意識を早期段階で把握して可能な限り改善に努め,要望する処遇意見を出してもらうような弁護活動をすることが求められます。

「全件送致主義」とは何ですか。

 犯罪少年については,司法警察員又は検察官は犯罪の嫌疑があると思料する限り,すべて事件を家庭裁判所に送致しなければならないことになっており,成人の場合のように警察限りで事件を終わらせる微罪処分(刑訴法246条ただし書)や,検察官の裁量で事件を終局させる起訴猶予処分(刑訴法248条)は認められません。このことを「全件送致主義」と呼んでいます。

「試験観察」とは何ですか。

 家庭裁判所は,直ちに最終処分を決するのが困難な場合に終局処分を留保して,少年に対し一定の働きかけをし,その反応,行動等を観察することがあり,これを「試験観察」と呼んでいます(25条1項)。その期間は決められておりませんが,3か月から6か月程度が多く,観察期間を経た後で最終審判を開き,最終的な処分を決めます。

少年鑑別所での生活は,どのようなものでしょうか。

 少年鑑別所では,主として,鑑別技官との面接や各種の心理検査等による資質鑑別と,法務教官による行動観察が行われます。
 行動観察には,日常の生活場面での行動の特徴等を観察する通常の行動観察のほか,作文や絵画の作成など意図的に場面を設けてそこでの行動を観察する意図的行動観察があります。精神疾患や発達障害が疑われる場合には精神科医の診察につなぐ,知的障害が疑われる場合には,個別の知能検査を行う,人格的偏りが疑われる場合には個別の心理検査を行う等の資質鑑別が行われます。
 検査や面接以外では,運動や読書,ビデオ視聴,テーマ作文などの時間が設けられるほか,少年の課題に応じた教育的プログラムが実施されることもあり,それらも行動観察対象となります。
 そして,これらの資質鑑別と行動観察の結果をも踏まえ鑑別所としての鑑別結果の判定が行われます。

少年事件では,勾留(身柄拘束)されにくいというのは本当でしょうか。

 先ほど解説したとおり,条文ではやむを得ない場合でなければ許されないとされています(43条3項,48条1項)。
 ただし,実務感覚としては,成人の事件で逮捕されるような事件では少年でも逮捕されるケースが多いです。

少年事件において,自ら被害者の方に謝罪や示談をすべきでしょうか。

 示談交渉は極めて慎重さの要求される交渉事であり,加害者である少年本人が被害者に接触して示談を成立させるのはあまり現実的ではありません。少年の両親であっても同様です。可能な限り弁護士に頼むべきです。
 示談が成立した場合,ただ示談が締結した事実を示すだけでなく,その交渉過程から少年が何を考え,どう反省を深めたのかを説得的に説明することで,処分に有利な事情として考慮してもらえる可能性が高いです。

少年事件において,学校に事件が知られた場合,どうなってしまうのでしょうか。

 中学生までの場合,公立学校であれば退学ということはありませんが,高校や大学の場合,知られると早期に自主退学するよう求められるケースが多いです。
 そのため,まずは知られないようにできることを尽くすということが重要ですが,知られてしまった場合は,校則を確認し,弁護士が処分の見通しを踏まえて学校長と協議するなどして,退学回避向けて活動することが考えられます。

少年事件では,少年の親はどのような役割を果たすのでしょうか。

 少年の親は事件を起こしたわけではありませんが,調査官の面接を受け,審判では裁判官から質問されるため,親として少年がどうして事件を起こしてしまったと考え,それを踏まえて家庭環境をどう改善しているのかを説得的に説明する必要があります。
 その説明が説得的であれば,少年院に入れずとも家庭内での処遇で様子を見てもよいという結論になりやすい一方,逆にこの家庭内で少年の更生を図ることはできないと思われてしまえば,少年院に入る可能性が上がります。

逮捕された子供が現在19歳で,まもなく20歳になりますが,少年事件として扱われるのでしょうか。

 少年事件として少年審判を開くことができるかは,事件を起こした当時ではなく審判を開く当時の年齢で判断されます。
 逮捕時に19歳でまもなく20歳になる少年は「年齢切迫少年」と呼ばれ,できる限り急いで審判を開きますので,逮捕されてすぐに20歳になってしまう少年でない限りは少年事件として扱われる可能性が高いです。

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