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未成年の子供が器物損壊で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が器物損壊の弁護活動や示談を詳しく解説

少年事件 弁護士 未成年の子供が器物損壊で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が器物損壊の弁護活動や示談を詳しく解説

未成年の子供が器物損壊で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が器物損壊の弁護活動や示談を詳しく解説

「子供が遊び半分で他人の車を傷つけてしまった」「お酒を飲んで看板を壊し、警察に連れて行かれた」…。

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ある日突然、警察から「お子さんを器物損壊の疑いで逮捕(あるいは連行)しました」という連絡が入ったら、親御さんの動揺は計り知れません。「これからどうなってしまうのか」、「学校を退学になるのではないか」、「一生消えない前科がつくのか」といった不安が次々と頭をよぎることでしょう。

器物損壊罪は、成人の場合はお酒の席でのトラブルなどで「ついやってしまった」というケースも多い犯罪ですが、未成年の少年の場合、その背景には家庭環境や学校でのストレス、友人関係の影響など、単なる「おふざけ」では片付けられない複雑な要因が隠れていることが少なくありません。

本記事では、少年の器物損壊事件の経験豊富な刑事事件弁護士が、器物損壊罪の法的定義少年事件特有の手続の流れ弁護士による具体的な弁護活動、そして最も重要となる示談交渉について、最新の統計資料や解決実績を交えながら詳しく解説します。

器物損壊罪とはどのような犯罪か

まず、お子様が疑われている「器物損壊罪」とはどのような罪なのかを正しく理解しましょう。

器物損壊罪の定義と法定刑とは

刑法第261条は、器物損壊罪について以下のように定めています。

  • 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ここでいう「前三条」とは、公用文書、私用文書、建造物や艦船を指します。つまり、器物損壊罪の対象(客体)は、これらを除いた「他人の所有する有体物すべて」です。これには、以下のようなものが含まれます。

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  • 他人の自動車、自転車、スマートフォン
  • 店舗の看板、食器、備品
  • 他人の衣類
  • ペット(法律上、動物は「物」として扱われます)

「損壊」の意味と具体的な態様

法律用語としての「損壊」とは、単に物理的に破壊することだけを指すのではありません。判例上は「物の効用を害する行為」と定義されています。つまり、その物が本来持っている機能を果たせなくさせる行為はすべて「損壊」に当たります。

  • 物理的な破壊: 窓ガラスを割る、車にキズをつける、食器を割る。
  • 心理的・感情的な損壊: 他人の食器に放尿する、衣類に体液をかける。これらは物理的には洗えば使えますが、感情的に二度と使えない状態にするため「損壊」とみなされます。
  • 隠匿行為: 捨てたり隠したりして、持ち主が使えないようにする行為。
  • 落書き: 壁やシャッターにスプレーで絵を描く行為も、外観を著しく汚損し現状回復を困難にするため、効用を害したと判断されます。

器物損壊罪における「故意」と「過失」

器物損壊罪は故意犯です。つまり、「わざと」やった場合のみ処罰されます。

未必(みひつ)の故意

「積極的に壊そうとは思わなかったが、壊れても構わないと思ってやった」場合も故意に含まれます。例えば、走行中の車に向かって石を投げる際、「当たって壊れてもいいや」と考えていれば未必の故意が認められます。

過失(不注意)

誤って他人のスマホを落として割ってしまった、自転車で転んで他人の家の生垣を壊してしまったという場合は、犯罪(刑法上の器物損壊)にはなりません。ただし、民事上の損害賠償責任(修理代の支払いなど)は当然発生します。

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「親告罪」の誤解に注意 ― 告訴が取り消されても少年事件が終了しない理由

器物損壊罪の大きな特徴の一つに、親告罪であるという点があります(刑法264条)。親告罪とは、成人の刑事事件においては「被害者の告訴(処罰を求める意思表示)がなければ、検察官が起訴できない罪」を指します。

しかし、少年事件においては「親告罪だから示談をして告訴が取り消されれば、それで事件が終わる」というわけではない点に、最大限の注意が必要です。

少年法3条1項1号は、「罪を犯した少年」を家庭裁判所の審判に付すと定めており、ここには「告訴があること」という要件は含まれていません。また、少年法42条(検察官の送致)により、検察官は少年の被疑事件について犯罪の嫌疑があると思料するときは、原則としてすべて家庭裁判所に送致しなければならないとされています(全件送致主義)。

つまり、器物損壊という客観的な非行事実が存在する以上、たとえ被害者との示談が成立して告訴が取り消されたとしても、手続が途中で打ち切られることはなく、原則として事件は家庭裁判所へ送致されます。

統計に見る少年による器物損壊事件の現状

令和5年版「犯罪白書」などの最新統計から、少年の非行実態を紐解いてみましょう。

少年による器物損壊の認知・検挙件数

令和4年において、警察が検挙(あるいは補導)した犯罪少年のうち、器物損壊による人員は956人でした(全刑法犯検挙人員の約4.5%)。少年による刑法犯全体は、昭和58年のピーク時(約31万人)と比較すれば激減していますが、器物損壊については平成20年に過去最多の2,694人を記録するなど、独自の推移を見せています。

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少年事件の「共犯率」の高さ

少年事件の大きな特徴として、成人事件に比べて共犯率が高いことが挙げられます。全刑法犯で見ると、成人の共犯率が12.5%であるのに対し、少年の共犯率は26.9%と約2倍以上です。

器物損壊事件においても、一人で黙々と壊すより、友人グループと「ノリ」で看板を壊したり、学校の備品を荒らしたりするケースが多く、これが「集団心理による非行」として問題視されています。

背景にある「生きづらさ」と家庭環境

非行少年の生育環境に関する特別調査(犯罪白書第7編)によると、少年院に入院する少年の約4割(男子)~7割(女子)に保護者等からの被虐待経験(ACE)があることが判明しています。また、父母いずれとも同居していない「その他」の世帯の少年は、家族とのコミュニケーションが低調であり、孤独感から非行に走る傾向もうかがえます。

子供の器物損壊という行為は、言葉にできない不満やストレスの「叫び」である可能性も考慮しなければなりません。

器物損壊事件で子供が逮捕された後の流れ – 少年事件の特殊な手続

未成年の子供が事件を起こした場合、成人の刑事手続とは全く異なる「少年保護手続」が進められます。最大の違いは、「罰を与えること」ではなく「健全に育てること(保護)」を目的としている点です。

捜査段階(警察・検察)

逮捕から家庭裁判所に送致されるまでの流れは、基本的には成人の刑事訴訟法が準用されます。

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逮捕(48時間以内)

警察が身柄を拘束し、取り調べを行います。この間、親であっても面会できない(接見禁止)ことがありますが、弁護士だけは制限なく面会が可能です。

検察庁送致(24時間以内)

事件が検察官に引き継がれます。検察官はさらに身柄拘束が必要と判断すれば、裁判所に「勾留」を請求します。

勾留決定(10~20日間)

裁判所が勾留を許可すると、10日間(延長されれば最大20日間)警察署の留置場等に閉じ込められたまま捜査が続きます。

少年法では、勾留は「やむを得ない場合」でなければできないとされていますが、実務上は安易に勾留されるケースが少なくありません。ここで弁護士が「在宅捜査に切り替えるべき」という意見書を提出することが、早期釈放のカギとなります。

全件送致主義

成人の場合、検察官の裁量で「起訴猶予(不起訴)」として事件を終わらせることができますが、少年事件では「全件送致主義」が採られています。たとえ軽微な器物損壊であっても、証拠が揃っていれば、検察官は必ず事件を家庭裁判所に送らなければなりません。

鑑別所への収容(観護措置)

家庭裁判所に送致された後、裁判官が「少年の詳しい資質や環境を調べる必要がある」と判断すると、少年鑑別所に収容されます。期間は通常4週間です。器物損壊で初犯、かつ家庭のサポートがしっかりしている場合は回避できる可能性もありますが、共犯者がいたり、家庭内に不和があったりすると、鑑別所行きとなる可能性が高まります。

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家庭裁判所調査官による「社会調査」

少年事件の主役は、実は「調査官」です。彼らは心理学や教育学の専門家で、少年や保護者と面接し、なぜ事件が起きたのか、再犯を防ぐにはどうすればよいかを徹底的に調査します。

この調査官の報告書(処遇意見)が、最終的な審判の結果に決定的な影響を与えます。弁護士(付添人)は、調査官と密に連絡を取り、少年にとって有利な事情を伝えていく必要があります。

少年審判

成人の「裁判」に相当するのが「審判」です。非公開の部屋で行われ、裁判官、少年、保護者、付添人(弁護士)、調査官が顔を合わせます。ここで、以下のような最終的な決定が下されます。

  • 不処分: 処分を課す必要がないと判断されること。調査段階での更生が認められた場合など。
  • 保護観察: 施設には入らず、自宅で生活しながら保護司や保護観察官の指導を受けること。
  • 少年院送致: 強い矯正教育が必要と判断され、少年院に収容されること。
  • 検察官送致(逆送): 18歳以上の「特定少年」による重大事件や、故意に人を死なせた事件などは、成人と同じ刑事裁判を受けるため検察官に戻されます。器物損壊単独では稀ですが、放火などと結びつくと可能性はゼロではありません。

少年の器物損壊事件における弁護士(付添人)の役割

「警察や裁判所が教育的にやってくれるなら、弁護士はいらないのでは?」と思われるかもしれません。しかし、少年事件において弁護士が果たす役割は、成人の事件以上に重要です。

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捜査段階 – 不利な供述の防止と早期釈放

逮捕直後の少年は極めて不安な状態にあり、取調官の威圧や誘導に負けて、やっていないことまで認めてしまったり、事実を過大に話してしまったりするおそれがあります。

弁護士であれば即日接見を行い、黙秘権などの権利を教え、適切な受け答えをアドバイスすることができます。また、勾留を阻止するために、家族の身元引受書を添えて裁判所に働きかけ、一日も早い釈放を目指すことが可能です。

環境調整 – 更生への土台作り

少年審判において裁判官が最も重視するのは、「この少年を今の環境に戻して大丈夫か?」であり、弁護士は環境調整を通し、更生への土台作りを手助けすることができます。

  • 家庭内の対話促進: 親子の溝を埋めるための助言をします。
  • 学校との交渉: 逮捕されたことで退学や解雇にならないよう、学校側と交渉し、受け入れ体制を整えます。
  • 専門機関への橋渡し: 衝動性が高い、発達障害がある、アルコールの影響があるなどの場合、適切なカウンセリングや医療機関への通院を段取りします。

付添人としての審判対応

審判において、弁護士は「付添人(つきそいにん)」として少年の隣に立ちます。少年が自分の言葉でしっかり反省と今後の決意を述べられるよう、事前に何度も面談を重ねて練習します。また、調査官の処遇意見が厳しすぎる場合には、付添人として反対意見を述べ、より適切な(軽い)処分を求めて粘り強く説得します。

器物損壊事件における示談交渉の重要性

「告訴の取り消しだけで事件が終了しないのであれば、示談をしても意味がないのか」というと、決してそうではありません。むしろ、少年審判の手続においては、示談の成否が最終的な処分内容を決定づける極めて重要な要素となります。

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少年審判において、被害者との示談が成立し、告訴が取り消されている事実は、単なる金銭解決を意味するものではありません。これは、被害感情が一定程度回復したこと、および少年が自らの非行と向き合い真摯に反省していることを示す客観的な証拠となります。

裁判官や調査官は、この事実を「少年の社会内での更生が可能か」を判断する際の、極めて重要な考慮要素として評価します。

なぜ「弁護士を通じた示談」が重要なのか?

「相手の家は知っているから、自分たちで謝りに行けば済む」と考えるのは非常に危険です。

  • 被害感情への配慮: 被害者は加害者やその家族に対して強い怒りや恐怖を抱いているのが普通です。突然押しかければ「脅迫された」、「示談を強要された」と捉えられ、かえって事態を悪化させる(証拠隠滅を疑われる)リスクがあります。
  • 連絡先の把握: 警察は、加害者本人や親には被害者の連絡先を教えません。しかし、弁護士であれば、守秘義務があるため「弁護士限り」という条件で教えてもらえることがほとんどです。
  • 法的効力のある書類: 示談書には、単なる賠償だけでなく、精算条項(今後一切の請求をしない)や宥恕(ゆうじょ: 許すという言葉)文言を盛り込む必要があります。これらは専門家でないと正確に作成できません。

器物損壊事件における示談金の相場とは

器物損壊事件の示談金は、主に以下の要素で決まります。

  • 損害賠償額(実損額): 壊れた物の修理代、買い替え費用。
  • 迷惑料・慰謝料: 故意に壊されたことによる精神的苦痛に対するお詫び。
  • ペットの場合: 治療費に加え、家族の一員としての高い精神的ダメージに対する慰謝料が上乗せされるのが一般的です。

「思い出の品だから100万円払え」といった過大な請求をされた場合でも、弁護士であれば法的な相場観に基づき、冷静に減額交渉を行うことができます。

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当事務所の器物損壊事件(成人事件含む)の解決実績

当事務所では、器物損壊事件を数多く解決に導いてきました。その一部をご紹介します。

現住建造物等放火未遂及び器物損壊罪で不起訴処分を獲得

事案概要

対人トラブルにより職場の備品に火をつけ燃え広がる前に自身で消火したものの一部を炎上させた現住建造物放火未遂、器物損壊の事案です。

弁護活動のポイント

被疑者は放火を自白して深く反省しており、被害会社である職場との示談交渉を行い、不起訴処分を目指しました。

弁護活動の結果

被害会社との示談が成立し、不起訴処分となりました。

放火罪も問われ得る器物損壊罪・建造物侵入事件で不立件

事案概要

飲み会の帰りに泥酔した依頼者が、会社の倉庫に入り込んで出られなくなり、暖を取ろうとしてライターで火をつけ、倉庫内の物品を焼損して近隣住民の通報により発覚したという事案です。

弁護活動のポイント

まず、ライターで火をつけた行為につき、器物損壊罪、建造物等以外放火罪、非現住建造物等放火罪のいずれに当たるかが問題となり、当初は建造物侵入被疑事件として捜査が行われました。放火を問われると略式罰金がなく公判請求の可能性があるため、弁護人は倉庫を所有する会社と早期に示談交渉を行い、不起訴処分を目指しました。

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弁護活動の結果

警察を通じて被害会社に示談を申し入れ、被害会社ご担当者の希望もあり、被疑者本人による直接の謝罪を行い、示談が成立。結果として不立件に至りました。

弁護士のコメント

この種の事件は、放火罪と建造物損壊ないし器物損壊の問題を含む事案が多いです。本件では、おそらく警察官臨場のきっかけとなった通報が、倉庫にいるというものであったため、捜査としての「入り」は建造物侵入だったのでしょう。

仮に、火災に気が付かれ、消防署に通報されていたら、捜査の「入り」は放火罪であったでしょうから、当然、逮捕され、送検され、弁護士は放火ではなく器物破損であるとの主張を検事に対してかなり強く言わないと放火で起訴される可能性が高かったでしょう。なぜなら、検事としても、当初放火容疑につき嫌疑不十分とするのは抵抗があるからです。

この点、本件では「入り」が放火ではなかったので、弁護方針としてはとにかく放火での追加立件すなわち再逮捕回避にありました。示談を精力的に行い、本人立会いで被害会社に直接謝罪したことで示談成立に至り、放火での追加立件を阻止し、建造物侵入についても不起訴どころか送検されずに不立件となったのは当事務所ならではの活動であったと思います。

修理代金を詐取した建造物損壊・詐欺罪等の事件で執行猶予を獲得

事案概要

住宅の屋根の点検を装い、実際は屋根を故意に壊し、自然災害で壊れたかのように家主に申し向けて修理させ修理代金を詐取したという、詐欺、建造物損壊、特定商取引に関する法律違反の事案です。依頼者は会社の指示で、業務としてこのようなことをやらされており、逮捕前に警察からの家宅捜索が入った時点で当事務所に相談がありました。初回相談から約半年後に依頼者が逮捕されたと、依頼者の親から連絡があり、受任となりました。

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弁護活動のポイント

会社からの指示で、業務として同種の犯罪行為に数えきれないほど加担させられていたことから、少しでも余罪の立件を防ぎ、被害額を最小限にするため、取調べでは完全黙秘を徹底しました。何度か再逮捕が繰り返されたものの、黙秘が功を奏して不起訴となった件もあり、疑われていた余罪の立件も最小限となりました。被害者の示談交渉に際しては、共犯者弁護人と協力して賠償金を捻出し、全件で示談を成立させました。裁判では、検察官が余罪について立証してくることが予想されました。その際の対応を依頼者との打合せで準備していたため、結果として余罪が法廷に顕出されずに終わりました。

弁護活動の結果

弁護側立証では、示談の成立に加えて、依頼者が従属的な立場であったこと、保釈中にきちんとした仕事を見つけて収入を得、親に立て替えてもらっている示談金の返済を始めていることなどを効果的に立証し、執行猶予付き判決を獲得することができました。

少年や未成年による器物損壊に関するよくあるご質問

器物損壊で逮捕された場合、子供は少年院に行くことになりますか?

器物損壊だけで、かつ初犯で反省している場合、いきなり少年院送致になる可能性は低いです。多くは「保護観察」や「不処分」になります。ただし、何度も繰り返している、共犯者が暴力的、家庭に全く監督能力がない、といった悪条件が重なると、少年院送致の可能性が出てきます。

学校に事件のことはバレますか? 退学になりますか?

警察と学校の間には「学校・警察相互連絡制度」があり、制度の対象校である場合には、連絡が行きます。また、対象校ではない場合であっても、警察が「捜査の必要性がある」などの理由をつけて学校に連絡しようとすることがあります。また、しかし、弁護士が警察に対して「学校への連絡は少年の更生を阻害する」と意見することで、連絡を回避できた実績もあります。

「親告罪」なら、親である私が示談金を払えば、すぐに釈放されますか?

成人事件とは異なり、少年事件では示談成立=即終了とはなりません。少年法上、検察官は告訴の有無にかかわらず事件を家庭裁判所に送致しなければならない(全件送致主義)ため、手続は継続します。

ただし、示談の成立は審判における処遇決定(不処分や保護観察など)において非常に有利な事情として考慮されます。早い段階で被害弁償を行い、少年の更生環境が整っていることを示すことが、最終的な結果を左右します。

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子供がわざとではなく、不注意で物を壊したと言っているのですが。

器物損壊は「故意(わざと)」が必要です。本当に過失(不注意)であれば、犯罪は成立しません。しかし、警察は「わざとやったんだろう」と疑ってきます。弁護士が取り調べに立ち会い(助言し)、不当な自白を防ぐことが重要です。

18歳、19歳の「特定少年」だと、何か違いがありますか?

2022年の少年法改正により、18・19歳は「特定少年」として扱われます。重大事件では成人と同じ刑事裁判になるリスクが上がり、実名報道が解禁される場面もありますが、器物損壊であれば、依然として少年法の「保護」の理念に基づく審判手続が優先されます。

就職や将来に影響しますか? いわゆる「前科」になりますか?

少年審判で下される保護処分(保護観察、少年院送致など)は、成人の「刑罰」ではないため、前科にはなりません(前歴としては残ります)。したがって、就職活動において賞罰欄に記載する必要も原則ありません。ただし、逆送されて刑事裁判になった場合は、成人と同じく前科がつきます。

被害者が「絶対に許さない」、「顔も見たくない」と言っている場合はどうすれば?

被害者の方が感情的になっている場合、加害者側が直接動くのは逆効果です。弁護士が時間を置いて、誠意をもって謝罪の意を伝え続けることで、最初は拒絶していた被害者の方も「これだけ反省しているなら」と、金銭の受領や示談に応じてくださることが多々あります。

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器物損壊と「建造物損壊」は何が違うのですか?

建造物損壊(刑法260条)は、家屋やビル、橋などを壊す罪です。罰金刑がなく、拘禁刑のみの重い罪です。単なる壁への落書きも、態様によっては建造物損壊とされることがあります。

警察から呼び出しがあっただけで、まだ逮捕はされていません。相談すべきですか?

今すぐ相談すべきです。逮捕される前の段階であれば、弁護士が事前に示談を成立させることで、一度も逮捕されずに事件を終結(不立件)できる可能性が高まります。

まとめ – 器物損壊事件で子供が逮捕されお悩みのご家族へ

お子様が器物損壊事件を起こしてしまったとき、最も大切なのは、お子様自身に「自分の行為が他人にどのような迷惑をかけたか」を深く理解させること、そして親御さんが「子供と一緒に問題を解決し、再生を支える」という姿勢を見せることです。

私たちは、単に刑を軽くするためだけの弁護士ではありません。少年がなぜその物を壊したのか、心の奥底にある叫びに耳を傾け、家庭環境を整え、二度と同じ過ちを繰り返さないための更生のアドバイザーでありたいと考えています。

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