未成年の子供が児童ポルノで逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が児童ポルノの弁護活動や示談を詳しく解説
ある日突然、大切なお子様が「児童ポルノ禁止法違反」の疑いで警察に連行されたら、親御様の動揺は計り知れません。
「これから子供はどうなるのか」、「学校は退学になってしまうのか」、「一生を棒に振るのではないか」、こうした不安は、親として当然のものです。
特に現代社会では、SNSの普及により、少年たちが自覚のないまま「加害者」として警察沙汰に巻き込まれるケースが急増しています。しかし、少年事件において最も重要なのは、「初動の迅速さ」です。成人の刑事事件とは異なり、少年事件は「健全な育成」を目的とする少年法の理念に基づき、家庭裁判所での調査や審判を通じて、少年がどのように立ち直るかが問われます。
本記事では、少年の児童ポルノ事件に強い刑事事件弁護士が、児童ポルノの定義や処罰、少年事件特有の手続の流れ、そして身柄解放や示談、学校対応といった具体的な弁護活動について詳しく解説します。お子様の未来を守るために、今できる最善の選択を一緒に考えていきましょう。
児童ポルノ禁止法と少年の非行実態とは
児童ポルノ禁止法の目的と定義
児童ポルノ事件を規制するのは、正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、児童ポルノ禁止法)です。
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することに鑑み、児童の権利を擁護することを目的としています。
この法律において「児童」とは、18歳に満たない者を指します。児童ポルノとは、単に「わいせつな画像」を指すのではなく、以下のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識できる方法で描写したものです。
- 性交等: 児童を相手方とする、または児童による性交や性交類似行為。
- 性的な接触: 他人が児童の性器等に触れる行為、または児童が他人の性器等を触る行為であって性欲を刺激するもの。
- 露出行為: 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、性的な部位(性器、臀部、胸部など)が露出または強調されているもの。
少年が陥りやすい児童ポルノ事件の類型とは
少年が児童ポルノ事件で検挙される際、以下の行為が問題となることが一般的です。
- 製造罪(セクスティング): SNSで知り合った少女等に「裸の画像を送って」と要求し、送らせる行為は「製造」にあたります。たとえ物理的な接触がなくても、データを生成させた時点で重い罪に問われます。令和4年の統計では、10代の児童ポルノ被疑者のうち40.2%が製造事犯となっています。
- 単純所持・保管罪: 自分の性的好奇心を満たす目的で、インターネットからダウンロードした画像をスマホ内に保存し続ける行為です。
- 提供・頒布罪: 所持している児童ポルノを友人にメールで送ったり、SNSの掲示板にアップロードしたりする行為です。少年の場合、部活の仲間から画像が回ってきて受取ってしまったり、それを先輩に渡してしまったりといったケースがよく見られます。
- 児童ポルノ要求行為: 2023年の法改正等により、16歳未満の者に対して性的な画像を送るよう要求すること自体も厳しく処罰されるようになりました。
少年事件の手続の流れ – 逮捕から少年鑑別所・審判まで
お子様が児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合、成人の刑事手続とは異なる「少年保護事件」としての手続が進みます。
逮捕と捜査段階(警察・検察)
逮捕されると、まずは警察で最長48時間、その後検察庁へ送致(送検)され、そこから最長24時間以内に勾留の要否が判断されます。
少年法では、「やむを得ない場合でなければ、勾留を請求することができない」と定められていますが、実際には成人と同様に勾留されるケースが少なくありません。児童ポルノ事件では、スマホ内のデータの解析や入手ルートの特定が必要となるため、最大20日間の勾留(身柄拘束)がなされることもあります。
家庭裁判所と観護措置
検察官は捜査の結果、犯罪の嫌疑がある事件はすべて家庭裁判所に送ります。これを「全件送致主義」といいます。
事件が家庭裁判所に送られると、裁判官は少年を収容するかどうかを決めます。これを「観護措置」と呼び、決定されると少年は少年鑑別所に送られます。期間は通常4週間(最大8週間)です。鑑別所では、少年鑑別所技官(心理学の専門家)による面接や行動観察が行われ、少年の内面や非行の背景が詳しく調査されます。
調査官による社会調査
少年事件の大きな特徴は、家庭裁判所調査官による「社会調査」です。調査官は心理学や教育学に精通しており、少年の成育歴、家族関係、学校での様子などを詳細に調べ、どのような処分が少年の更生にとって最適かを検討します。
少年審判と処分の種類
最終的に、家庭裁判所で「審判」が開かれます。審判は非公開で行われます。主な処分は以下の通りです。
- 不処分・審判不開始: 少年の反省が深く、再犯のおそれがないと判断された場合。処分はありません。
- 保護観察: 社会内で保護司(地域のボランティア)らの指導を受けながら更生を目指すもの。
- 少年院送致: 施設に収容し、専門的な矯正教育を施す必要があると判断された場合。
- 検察官送致(逆送): 重大事件などで、成人と同じ刑事裁判にかけること。18歳・19歳の「特定少年」は逆送の対象が拡大されています。
弁護士(付添人)が行う弁護活動とは
少年事件において、弁護士は「付添人」という立場で活動します。
スピード勝負の身柄解放活動
逮捕されてからの72時間は、親御様であっても面会できないことが一般的です。弁護士だけが自由に接見(面会)し、少年に適切な助言を与え、家族のメッセージを伝えることができます。また、検察官や裁判官に対し、「勾留請求の却下」や「観護措置の回避」を求める意見書を提出します。少年が学生であれば、1日でも早い釈放が退学回避に直結します。
被害児童側との示談交渉
児童ポルノ事件において、被害児童がいる場合には、そのご両親(法定代理人)との示談交渉が処分の決定に影響を与えます。被害者側は深い傷を負っており、当初は交渉を拒絶されることも多いですが、弁護士が誠意を持って謝罪の意思を伝え、適切な賠償を行うことで、被害届の取り下げや「寛大な処分を求める」という合意(宥恕)を得ることが可能になります。
環境調整と再犯防止策の構築
少年事件で裁判官が最も重視するのは、「再非行を防止する体制が整っているか」です。
- 専門機関との連携: 性非行の問題がある場合、専門クリニックでのカウンセリングを検討します。
- 家族の監護体制: 親御様と協力し、スマホの利用制限やフィルタリングの徹底、日常生活の監督計画を策定します。
- 学校対応: 学校側に事件の経緯と少年の反省状況を丁寧に説明し、退学処分ではなく「教育的配慮」を求めて交渉します。
統計に見る児童ポルノ事件とSNS利用の現状
令和4年における児童ポルノ事犯の検挙件数は3,035件、検挙人員は2,053人、被害児童数は1,487人となっています。近年これらの数字は増加傾向にあり、特に検挙件数は平成30年以降、3,000件を超える高い水準で推移しています。
深刻化する10代の加害実態
児童ポルノ事犯の被疑者を年代別で見ると、10代が905人と最多であり、全体の44.1%を占めています。これは平成25年の284人と比較すると、約3.2倍(219%増)という大幅な増加傾向です。
被疑者の年代別割合(令和4年)
| 年代 | 人数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 10代 | 905 | 44.1% |
| 20代 | 464 | 22.6% |
| 30代 | 308 | 15.0% |
| 40代 | 228 | 11.1% |
| 50代 | 121 | 5.9% |
| 60代以上 | 27 | 1.3% |
出典: インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止について – 警察庁
(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5a7c1011-f85c-4122-a1bf-aa960545da19/8f68aca2/20240613_policies_youth-kankyou_hikouhigai-gekkan_cfa-r5_02.pdf)
10代の被疑者905人の内訳を詳しく見ると、高校生が542人(59.9%)と半数以上を占め、次いで中学生が215人(23.8%) となっています。
違反態様別では、
- 製造事犯(自画撮り要求など): 364人(40.2%)
- 公然陳列事犯: 358人(39.6%)
が多くを占めています。
SNSに起因する児童被害の現状
令和4年におけるSNSに起因する事犯の被害児童数は1,732人であり、そのうち児童ポルノ被害は583人にのぼります。学職別では、依然として中高生が全体の約9割を占めていますが、小学生の被害者114人(前年比37.3%増)と増加している点は深刻な課題です。
SNSに起因する事犯の被害児童数(令和4年)
| 学職等 | 人数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 高校生 | 833 | 48.1% |
| 中学生 | 718 | 41.5% |
| 小学生 | 114 | 6.6% |
| その他 | 67 | 3.9% |
出典: インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止について – 警察庁
(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5a7c1011-f85c-4122-a1bf-aa960545da19/8f68aca2/20240613_policies_youth-kankyou_hikouhigai-gekkan_cfa-r5_02.pdf)
被害のきっかけと投稿内容
SNSで被疑者と知り合うきっかけについては、被害児童側から最初に投稿したケースが74.9%を占めています。児童側の投稿内容(1,297件)を分析すると、「援助交際募集」と「プロフィールのみ」が共に19.4%と最も多くなっています。
被害児童側の投稿内容の内訳(令和4年)
| 投稿内容 | 件数(件) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 援助交際募集 | 252 | 19.4% |
| プロフィールのみ | 251 | 19.4% |
| 趣味・嗜好 | 137 | 10.6% |
| 友達募集 | 135 | 10.4% |
| 日常生活 | 130 | 10.0% |
| 出会い目的 | 119 | 9.2% |
| 自画撮り | 76 | 5.9% |
| 家出・その他 | 120 | 9.2% |
出典: インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止について – 警察庁
(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5a7c1011-f85c-4122-a1bf-aa960545da19/8f68aca2/20240613_policies_youth-kankyou_hikouhigai-gekkan_cfa-r5_02.pdf)
フィルタリング利用の大きな乖離
インターネット利用の管理方法について、内閣府の調査では保護者の43.6%が「フィルタリングを利用している」と回答しています。しかし、実際の被害児童のうち、フィルタリングを利用していたのはわずか11.9%にとどまっています。
フィルタリング利用状況の比較(令和4年)
| 調査対象 | 利用あり | 利用なし |
|---|---|---|
| 保護者の認識(内閣府調査) | 43.6% | 56.4% |
| 実際の被害児童 | 11.9% | 88.1% |
出典: インターネット利用に係る子供の犯罪被害等の防止について – 警察庁
(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5a7c1011-f85c-4122-a1bf-aa960545da19/8f68aca2/20240613_policies_youth-kankyou_hikouhigai-gekkan_cfa-r5_02.pdf)
当事務所の少年事件・成人事件含む児童ポルノ事案の解決実績
当事務所では、多くの少年・学生・成人事件を含む児童ポルノ事件を担当し、最善の結果を導き出してきました。ここでは、実際に当事務所が解決した事例をいくつかご紹介します。
不同意性交等罪及び児童ポルノ罪の否認事件で不起訴処分を獲得
事案概要
ホテルの客室において、当時13歳以上16歳未満の被害者に対し、対価を供与して性交した事案です。
弁護活動のポイント
依頼者は逮捕当初から、本件についての記憶があまりなく、被害者が18歳未満と知っていれば性交等はしていないはずである旨述べて否認していたため、その供述の真偽を見極める必要がありました。また、被害者が厳しい処罰感情を抱いていることが想定されるため、示談交渉が難航することが予想されました。
弁護活動の結果
依頼者供述が必ずしも虚偽として排斥できない旨の意見書を検察官に提出するとともに、それと並行して、被害者との示談交渉を粘り強く進めた結果、勾留満期直前に示談成立となり、不起訴処分を獲得することができました。
未成年に下着の写真を送らせた児童ポルノ禁止法違反で不起訴処分を獲得
事案概要
SNSアプリを通じて未成年に接触をし、下着の写真を送らせた事案です。依頼者は本件以外にも複数の未成年から写真を送ってもらっていたところ、本件について警察から連絡があったことをきっかけに、更生のために今後のことを弁護士と共に考えたいとの依頼者本人の思いを受け、受任しました。
弁護活動のポイント
受任後、弁護士からすぐに示談の申し入れを行いました。被害者家族は、当初は示談に応じるか悩んでいる様子でしたが、弁護士の粘り強い対応により、示談を成立させることができました。
依頼者には、自分の行った行為を振り返りカウンセリングへ通うことを検討してもらったり、謝罪文作成を行ったり、家族との間で再犯防止策の話し合いを行ったりするなど、様々な活動に取り組んでいただきました。
弁護士から検察官に連絡を取ったところ、本件に至るまでの事情及び他の事案の存在を踏まえ、当初は罰金予定で進めているとのことでした。このため、弁護士から依頼者の反省や示談状況の進捗を丁寧に検察官に伝えたところ、罰金にするつもりでの呼び出しが行われていたが、予定を変更し、依頼者の反省の程度を検察官が直接聞いてから処分を考えると言っていただくことができました。
弁護活動の結果
その後、無事に示談が成立し、改めて依頼者の反省や再犯防止のための取り組みを適切に伝えたところ、不起訴処分を獲得しました。
児童ポルノの自画撮りを要求し送信させた事件(セクスティング)で不起訴処分を獲得
事案概要
トークアプリで知り合った自称16歳の少女に対して、男女が性交する動画を送信し、少女に他の動画も欲しいと言われたため、裸の自画撮りと交換で他の動画を送ると伝えて女性の胸部が露出した画像を送信させて保存したという事例です。
少女が画像を送信した後、依頼者は違法なのではないかと思い、少女に対して動画を送信しないでいたところ、親に相談すると言われたため、依頼者は警察署に出頭することにしました。本件は、以下の4点が問題となりました。
- 自称16歳の被害者が特定されて、18歳未満の児童であったか
- 仮に被害者が特定されて18歳未満の児童であることが判明したとしても、裸体の画像を送信させたことについて児童ポルノ製造にあたるか(もともと児童が自画撮りをストックしており、それを送信したとすれば製造は成立しない可能性がある。新たに自画撮りをしたとすれば、姿態をとらせて製造(7条4項)が成立する可能性がある)
- 依頼者は一旦画像を保存したもののすぐに削除しているため所持にあたるか
- 依頼者に少女が18歳未満の児童であることの認識があるといえるか
弁護活動のポイント
依頼者は、少女が家族に相談する旨伝えられたことから、自称16歳の被害者が児童であるかもしれないと不安になり、弁護士とともに逮捕や刑罰を受けることを避けるべく警察署に出頭しました。捜査の結果、被害者が特定されれば弁護人は、少女と知り合ったアプリに年齢制限があり故意がないことを指摘して不起訴処分を目指しました。結果として、被害者の特定には至らなかったようでした。
弁護活動の結果
その後、少女自身の自画撮り写真の送信を求めた点について、青少年保護育成条例(児童ポルノ要求行為)違反により依頼者は送致されましたが、被害者が特定できず、18歳未満の青少年であることを裏付ける証拠がなく不起訴処分で終結しました。
事件へのコメント
本件は自称16歳の女性に対する児童ポルノ事件で初動から争点を明らかにして依頼者に説明の上、逮捕リスク回避のため、警察へ同行した事例でした。
争点については特に年齢知情が問題となりますが、いかにアプリの説明に18歳未満を制限する旨の記載があったとしても、利用者の女性が18歳未満とは限りません。そのことは利用する男性としても、アプリ運営会社に年齢制限遵守の手続的担保がない限り、「もしかしたら18歳未満かもしれない」という不安がつきまとうはずです。
しかも、本件では明示的に16歳と言っているのですから尚更です。18歳や20歳の女性が、年齢制限あるアプリを利用する際、わざわざ16歳と年齢を偽るはずがない、と普通は思います。こうした故意が認定されるリスクを考えると、本件のように警察に出頭したのは正解でした。
余罪複数の建造物侵入・盗撮事件で保釈許可と執行猶予判決を獲得
事案概要
本件は、浴場やトイレの侵入、盗撮を繰り返してきた依頼者が女装の上、盗撮目的で女子トイレに侵入したことによる建造物侵入で現行犯逮捕された事案です。
弁護活動のポイント
依頼者は当初、侵入動機について、女装をしていたため女子トイレに立ち入ったとし、これまで盗撮したことはないとして容疑を一部否認していました。また、常習性や余罪について否認黙秘していました。
しかし、依頼者のスマホには盗撮したと思われるデータが多く保存されていたこと、インターネット検索履歴に部活動の大会、修学旅行等を調べていたことが残されていました。
これらの客観証拠と矛盾する依頼者の供述内容等から当初は起訴後の保釈が却下され、スマホ内の盗撮データから別件盗撮容疑で、建造物侵入・迷惑防止条例違反と、児童ポルノ製造の2件につき、再逮捕勾留にも至りました。
依頼者としては侵入目的、常習性・余罪について頑強に否認するというものではなく、真実を打ち明けると捜査機関や家族から追及されてしまうのが心理的に怖いというもので、証拠隠滅を企てる意図はありませんでした。
そこで、弁護人は罪証隠滅防止を理由とする身柄拘束が不当であると考え、早期身柄釈放のため、依頼者とも相談しながら勾留理由開示公判を請求して、依頼者は常習性、余罪、侵入動機等に関して勾留理由開示公判にて自白し釈放後両親の監督に従う旨供述しました。
弁護活動の結果
その結果、再度の保釈請求が許可されるに至りました。保釈後は、判明している被害者との間で示談が成立し、判明していない被害者に対しては贖罪寄付を進めて責任を果たそうとしてまいりました。
また、本件の背景に常習化した盗撮行為があったため、専門機関での通院をとおして不合理な認知の解消に図り、裁判所も犯行後の情状を考慮して執行猶予付きの判決を獲得することができました。
未成年に金銭を渡して性的関係を持った児童買春事件で不起訴処分を獲得
事案概要
事案の内容は、SNS上で出会った未成年の被害者に対し、金銭を渡した上で性的な関係を持ったというもので、被害者は他の男性とも同様の行為を行っていたため警察に発覚し、相談者が児童買春(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)で逮捕されました。
弁護活動のポイント
相談者は急に逮捕されてしまったため、身柄の解放を最優先としました。身体拘束をする必要がないことの資料として、本人作成の誓約書や家族の身元引受書を作成し、釈放を求めて検察官、裁判官と交渉を行いました。
弁護活動の結果
その結果、検察官は勾留請求を行いましたが、裁判官は請求を却下し、相談者は逮捕翌々日に釈放されました。
その後、事件は在宅捜査となったので、被害者の法定代理人と示談交渉を行いました。無事に示談が成立し、それをもって検察官と交渉を行い、不起訴処分を得ました。
事件へのコメント
早期の身柄解放が奏功した事例です。児童買春等で被害者が未成年である場合、逮捕の可能性が高いです。
逮捕される前に自首を検討するとともに、仮に逮捕されてしまった場合を想定して身柄事件など刑事事件に強い弁護士に相談すべきでしょう。
少年や未成年による児童ポルノ事案に関するよくあるご質問
子供が児童ポルノで逮捕されました。警察は学校に連絡しますか?
警察・学校相互連絡制度がある場合、警察から学校に連絡が行く可能性があります。しかし、弁護士が早期に介入し、学校連絡の必要性がない(再犯のおそれがなく家庭で監督可能等)ことを警察に説得することで、連絡を回避できるケースもあります。
スマホのデータを消せば、児童ポルノの証拠は隠せますか?
警察の「デジタルフォレンジック」技術により、削除されたデータも復元される可能性が非常に高いです。無理な証拠隠滅は勾留や逮捕の必要性を高めるため、避けるべきです。
18歳、19歳の「特定少年」だと、実名報道されますか?
少年法改正により、特定少年が逆送されて起訴された場合には、推知報道(氏名・顔写真等の掲載)が解禁されます。逆送を回避することが報道を避ける鍵です。
児童ポルノの「単純所持」でも逮捕されますか?
単純所持(自己の性的好奇心を満たす目的での所持)も罰則の対象ですが、製造(要求して送らせる)や販売に比べると、在宅捜査となるケースもあります。ただし、余罪が多数ある場合は逮捕の危険が高まります。
被害児童の親との示談金相場はいくらですか?
事案によりますが、児童ポルノや児童買春の示談金は30万円から50万円程度、態様が悪質な場合はさらに高額になることもあります。金額だけでなく、接触禁止等の条件が重要です。
少年院に入らないためには何が必要ですか?
示談の成立に加え、少年の内省を深めること、そして「環境調整」が不可欠です。専門病院への通院、家族の監督計画、学校や職場での受け入れ体制などを具体的に裁判所に提示する必要があります。
子供がSNSで「裸の画像を送って」と言っただけです。実際には送られてきていませんが、罪になりますか?
2023年の法改正等により、少年の年齢によっては、16歳未満の者に対して性的な画像を求める行為自体も処罰の対象となる可能性があります(面会要求等罪の枠組み等)。
警察から「任意同行」を求められました。断ってもいいですか?
任意同行は原則拒否できますが、拒否し続けると「逃亡のおそれがある」と判断され、逮捕状を請求されるきっかけになることもあります。まずは弁護士に相談し、適切な同行タイミングを調整するのが賢明です。
自首したほうがいいのでしょうか?
児童ポルノ事件では、自首することで逮捕を回避し、在宅捜査となる可能性が大幅に高まります。自白の証拠(スマホ等)を任意提出し、逃亡の意思がないことを示すことが有効です。
親も何か罪に問われますか?
日本には連座制はないため、子供の犯罪で親が刑事罰を受けることはありません。ただし、少年事件の手続では親の監督責任が厳しく問われ、情状証人としての出廷や調査官面接への対応が必要になります。
少年事件に強い弁護士に児童ポルノ事件を依頼するメリット
24時間365日のスピード対応
刑事事件は初動が命です。当事務所は休日・夜間も接見先行サービスを行っており、逮捕直後の孤立した少年のもとへ駆けつけます。
専門機関とのネットワーク
当事務所では、性障害専門医療機関や、社会福祉士と連携し、再犯防止のための実効的な更生計画を構築することも可能です。
丁寧な示談交渉
被害感情の強い児童の親御様に対しても、誠意を持って粘り強く交渉し、多くの示談を成立させてきた実績があります。
まとめ – 子供が児童ポルノ事件に巻き込まれたご家族へ
児童ポルノ事件は、インターネットやSNS社会においてどの少年にも起こり得る現代的な「罠」です。しかし、一度の過ちがお子様の全人格を否定するものであってはなりません。
少年事件の手続は、大人のそれとは異なり、少年の「変わりたい」という気持ちを支え、更生への道を共に歩むための道のりでもあります。私たち弁護士は、法律の専門家としてだけでなく、お子様の成長を願う親御様の強力なパートナーとして、全力を尽くします。
お子様の未来を守るため、一人で悩まず、ぜひ当事務所へご相談ください。


