未成年の子供が痴漢で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が痴漢の弁護活動や示談を詳しく解説|少年事件 弁護士サイト

未成年の子供が痴漢で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が痴漢の弁護活動や示談を詳しく解説

少年事件 弁護士 未成年の子供が痴漢で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が痴漢の弁護活動や示談を詳しく解説

未成年の子供が痴漢で逮捕されたら – 少年事件に強い弁護士が痴漢の弁護活動や示談を詳しく解説

「息子が駅で痴漢をしたとして警察に連行された」、「学校から子供が逮捕されたと連絡があり、どうすればいいか分からない」、「将来のある子供に前科がついてしまうのではないか」…

ある日突然、自分の子供が痴漢事件の当事者になったと知らされた時、親御様の動揺と不安は計り知れません。逮捕という現実は、これまでの平穏な家庭生活を一変させ、子供の進学、就職、そして人生そのものに大きな影を落とします。

しかし、絶望する必要はありません。少年事件において、少年には「可塑性(かそせい)」、つまり自身の過ちを深く反省し、立ち直るための柔軟な資質が備わっています。少年事件は、成人の事件のように単に罪を裁くだけの場ではなく、少年の「健全な育成」を目的とした保護の手続きなのです。

私たち弁護士は、そんな不安の中にいるご家族と少年の唯一の味方として、不当な取り調べを防ぎ、早期の身柄解放や学校復帰、そして真の更生に向けた環境調整に全力を尽くします。

本記事では、少年の痴漢事件に精通した刑事事件弁護士が、逮捕後の流れや弁護活動、示談の重要性、当事務所の解決実績などについて詳しく解説します。

少年の痴漢事件で問われる罪名と罰則

痴漢行為は、その具体的な態様や被害者の状況、年齢によって、適用される法律や科される処分が大きく異なります。

迷惑防止条例違反(痴漢)

最も一般的な痴漢のケースでは、各都道府県が定める「迷惑防止条例」が適用されます。東京都の場合、公共の場所や乗り物において、衣服の上から、あるいは直接人の身体に触れる行為が禁止されています。

  • 罰則(成人): 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。常習的に行っている場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金へと加重されます。
  • 少年の場合: 原則として家庭裁判所による保護処分の対象となります。

不同意わいせつ罪(旧: 強制わいせつ罪)

相手の身体を押さえつける、下着の中に手を入れる、あるいは陰部を直接触るといった悪質な行為の場合、刑法の「不同意わいせつ罪」に問われる可能性が高まります。

2023年7月の改正刑法により、従来の「暴行・脅迫」の有無だけでなく、相手が「同意しない意思を表明することが困難な状態」に乗じた場合も処罰範囲に含まれるようになり、規制が強化されました。

  • 罰則(成人の場合): 6か月以上10年以下の拘禁刑に処せられ、罰金刑はありません。
  • 少年の場合: 重大な非行として扱われ、より厳しい処分が下されるリスクが高まります。

不同意性交等罪

痴漢行為の際に、被害者の陰部に指や物を挿入するなどの行為があった場合は、さらに重い「不同意性交等罪」が適用されます。

  • 罰則(成人の場合): 5年以上の有期拘禁刑という極めて重い刑罰が定められています。

性的同意年齢の引き上げ

刑法改正により、性的同意年齢が13歳から16歳に引き上げられました。相手が16歳未満の場合、こちらが相手よりも5歳以上年長のときは、たとえ「同意があった」と本人が主張しても、犯罪が成立することに細心の注意が必要です。

逮捕から審判までの流れ – 親が知っておくべき「72時間」と「全件送致主義」とは

少年事件には、成人の刑事手続とは異なる独自の手続が存在します。

逮捕後の「72時間」が重要です

逮捕されると、警察で最大48時間、検察で最大24時間、合計72時間の身柄拘束が行われます。

この間、たとえ家族であっても面会は制限されることが多く、子供は孤独な状況で捜査官による取り調べに直面します。弁護士であれば、この72時間以内であっても立会人なしで自由に接見(面会)ができ、不当な自白を防ぐためのアドバイスや家族の温かいメッセージを伝えることができます。

少年事件における「全件送致主義」とは

成人の事件では、検察官の裁量で「不起訴(起訴猶予)」として事件を終わらせることがありますが、少年事件では原則としてすべての事件が家庭裁判所へ送られます(全件送致主義)

そのため、検察段階での示談成立は「不起訴」に直結するわけではなく、家庭裁判所での「審判不開始」「不処分」を獲得するための重要な材料となります。

観護措置と少年鑑別所

家庭裁判所に送致された後、裁判官が「詳しく調査が必要」と判断すると、通常4週間(例外的に最大8週間)、少年鑑別所に収容される「観護措置」がとられます。鑑別所では、鑑別技官や家庭裁判所調査官によって、少年の個性や非行の原因、家庭環境の精密な調査が行われます。

特定少年(18歳・19歳)の特例

18歳、19歳の少年は「特定少年」とされ、17歳以下の少年よりも厳しく扱われます。

逆送対象の拡大

強盗や不同意性交等、一定の重大事件では、原則として成人と同じ刑事裁判を受ける「逆送」が行われます。

実名報道

起訴された段階で、氏名や顔写真などの推知報道(実名報道)が解禁されることになります。

統計に見る痴事犯の検挙状況(警察庁発表資料)

警察庁が令和6年5月に発表した統計に基づき、検挙状況を解説します。

痴漢に係る検挙状況(令和5年)

区分令和元年令和2年令和3年令和5年
検挙件数(件)2,7891,9151,9312,254
検挙人員(人)2,5081,6441,5761,998

出典: 令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果 – 警察庁
(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/bouhan/chikan/R05-1chikan.tousatsu.pdf)

令和元年の水準に近づいており、検挙数は増加傾向にあります。

発生時間帯別・場所別の検挙傾向

令和5年の痴漢検挙件数(2,254件)の内訳は以下の通りです。

  • 発生時間帯: 6時~9時の朝のラッシュ時間帯が657件(29.1%)と圧倒的に多く、次いで18時~21時の帰宅時間帯が413件(18.3%)です。
  • 発生場所: 電車内が1,068件(47.4%)と半数近くを占めています。次いで駅構内が400件(17.7%)、路上での発生も326件(14.5%)に上ります。

出典: 令和5年中の痴漢・盗撮事犯に係る検挙状況の調査結果 – 警察庁
(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/bouhan/chikan/R05-1chikan.tousatsu.pdf)

痴漢の被害者から見た痴漢の実態と分類

若年層(16〜39歳)を対象とした東京都の調査により、被害者の視点から見た痴漢の実態が明らかになっています。

  • 場所: (ここ1年の)痴漢被害の84.1%が「電車内」で発生しています。
  • 時間帯: 朝のラッシュ時(7: 00〜8: 00)が31.9%と突出しています。これは、加害者が混雑に乗じて行為に及び、被害者も「遅刻できない」という心理から声を上げにくい状況を突いていると考えられます。

出典: 令和5年度 痴漢被害実態把握調査報告書 – 東京都
(https://www.chikanbokumetsu.metro.tokyo.lg.jp/pdf/report-02.pdf)

痴漢の加害者に対する効果的な処遇と施策とは

痴漢を繰り返してしまう少年や若年者に対し、法務省総合研究所の調査は、単なる罰則以上の「更生・治療プログラム」の重要性を指摘しています。

初期対応と可塑性への働きかけ

初回性非行時の年齢が29歳以下の者の割合は約5割を占め、複数回の前科がある者では7割に達します。したがって、可塑性のある少年期に集中的な指導を行うことが、再犯の連鎖を断つために極めて有効です。

性犯罪者に対する再犯防止策

  • MJCA(S): 「法務省式ケースアセスメントツール(性非行)」により、再非行の可能性を定量的に把握し、適切な指導対象を選定する仕組みが導入されています。
  • 認知行動療法: 性非行に結びつく「認知の歪み(例: 被害者は嫌がっていない等)」を修正し、自己の衝動をコントロールする技法を習得させます。
  • アクティブ・バイスタンダーの効果: 周囲の第三者が「大丈夫ですか?」と声をかけるなどの介入があれば、加害者の多くは行為を断念します。周囲の厳しい目が最大の抑止力となることを認識させる必要があります。

出典: 法務総合研究所研究部報告55 – 法務総合研究所研究部
(https://www.moj.go.jp/content/001178523.pdf)

社会復帰への支援体制

  • 家族の更生支援: 少年事件では両親と同居している割合が高いため、家族が適切な監督方法を学ぶことが更生の鍵となります。
  • 医療機関との連携: 嗜癖(アディクション)的な傾向がある場合、民間の専門医療機関(SOMEC等)での治療が不可欠であり、弁護士はこれらの機関への橋渡しを行います。

弁護士(付添人)が行う具体的な弁護活動

子供が逮捕されたとき、弁護士は単なる法的な代弁者ではなく、少年の将来を守るための「付添人」として多角的な活動を展開します。

迅速な身柄解放(勾留・観護措置の回避)

逮捕後、長期の身体拘束を避けるため、検察官や裁判官に対して意見書を提出します。特に路上痴漢など生活圏が重なる事案では、転居や通勤路の変更を具体的に提案し、被害者への接触可能性(罪証隠滅のおそれ)を物理的に排除することで、早期釈放を強く求めます。

取り調べへの適切な対応指導

少年は捜査官の心理的圧力に弱く、迎合して「身に覚えのないこと」まで認めてしまうリスクがあります。弁護士は頻繁に接見し、「自分の記憶にない調書にはサインしない」、「黙秘権の適切な行使」を指導し、少年の正当な権利を守り抜きます。

学校への対応(退学の回避)

警察から学校へ連絡が行く「学校連絡」の制度がありますが、弁護士が介入し、家庭での監督体制を具体的に説明することで、不必要な連絡を控えさせたり、学校側と交渉して退学処分を免れ「停学」や「訓告」にとどめるよう働きかけます。

被害者との真摯な示談交渉

被害者への謝罪と賠償は、少年の反省の深さや保護者の監督能力を示す上で決定的に重要です。性犯罪の被害者は加害者側との接触を拒むことが多いため、第三者である弁護士が真摯に謝罪を伝え、示談の成立を目指すことで、審判不開始・不処分の可能性を最大化します。

当事務所の少年事件の痴漢事案の解決実績

当事務所では、多くの少年・学生の痴漢事件を担当し、最善の結果を導き出してきました。ここでは、実際に当事務所が解決した事例をいくつかご紹介します。

現実逃避から繰り返された痴漢事件で、進学による環境変化と内省の深化により保護観察処分を獲得

事件の概要

少年が、通学途中の電車内やコンビニエンスストア内において、女性に対して痴漢行為を繰り返したという県迷惑行為防止条例違反の事案です。少年は学校生活に楽しみを見いだせず、「痴漢ができるかもしれない」という歪んだ動機で登校するなど、嫌なことから目を背け安易な快楽に逃げる傾向があり、家庭裁判所調査官からも非行の常習化や問題解決から逃避する姿勢が指摘されていました。

弁護活動のポイント

弁護士は、少年が逮捕・勾留を経て釈放された後、約10ヶ月間にわたり再非行に及ぶことなく生活している実績を強調しました。この間、少年は自身の非行が被害者に与えた深い傷を理解するとともに、嫌なことから逃げるために非行に及んでいたという自身の弱さと向き合うようになりました。また、進学先として調理師学校への入学を決め、厳しい環境でも逃げずに取り組む覚悟を固めたことや、母親が対話の重要性を認識し監督体制を整えたこと、県警の少年相談保護センターでの指導を受ける体制があることなどを主張し、社会内での更生が相当であると意見書で訴えました。

弁護活動の結果

審判において、少年が本件逮捕や学校処分を通じて非行の重大さを初めて強く自覚したことや、将来の目標を持って進学を決めるなど生活環境や意識に変化が見られることが評価されました。その結果、直ちに少年院に送致する必要はないと判断され、社会内で更生を図る保護観察処分とする決定が下されました。

電車内での痴漢事件で、早期の身体拘束解放を実現し、家庭環境の調整を行い保護観察処分を獲得

事件の概要

男子高校生の少年が、通学途中の電車内において、同じ車両に乗り合わせた女性に対し、3日前の犯行に引き続いて陰部を触るなどしたという迷惑行為防止条例違反の事案です。被害者に手を振り払われても行為を続けるなど執拗な面があり、常習性や衝動的な性的欲求の問題が懸念される状況でした。

弁護活動のポイント

逮捕直後に弁護人が選任され、検察官は勾留請求することなく事件を家庭裁判所に送致しました。その後、観護措置がとられるかどうかの判断において、弁護士は少年が深く反省していることや家庭環境の調整が進んでいることを主張し、観護措置はとられず釈放となりました。社会内で生活する中で、弁護士は少年に対し、性犯罪被害者の手記を読ませて被害者の恐怖や苦痛を具体的に想像させ、内省を深めさせました。また、非行の背景にあった「親に意見を言えないストレス」に着目し、両親に対して頭ごなしに否定せず少年の話に耳を傾けるよう助言しました。実際に家族旅行の行き先やスマートフォンの管理について少年が自ら意見を言い、両親がそれを受け止めるという具体的な対話の実践を通じて、ストレスを溜め込まない家庭環境を構築しました。あわせて、父親から性衝動のコントロールについて具体的なアドバイスを受ける体制も整えました。

弁護活動の結果

審判において、被害者に対する深い反省と、非行の原因となった家庭内のストレス要因が解消されつつあること、両親による監督体制が改善されたことが評価されました。その結果、保護観察処分とする決定が下されました。

路上での痴漢事件で、準抗告による早期釈放を実現し、専門的治療の導入等により保護観察処分を獲得

事件の概要

少年が路上において、通行中の女性に対し、着衣の上から臀部を触ったり胸を掴んだりしたという迷惑行為防止条例違反の事案です。少年は逮捕・勾留されましたが、部活動での立場やアルバイト先での環境変化によるストレスを誰にも相談できずに抱え込んでいたことが非行の背景にありました。

弁護活動のポイント

弁護士は受任後直ちに勾留決定に対する準抗告を申し立て、これが裁判所に認容されたことで少年の早期釈放を実現しました。釈放後は再犯防止に向けた環境調整に注力し、ストレスの原因となっていたアルバイトを辞め、部活動との関わり方を見直すことでストレス源から距離を置かせました。また、性的な問題行動に対処するため、専門機関への通院を決めて専門的な治療を受ける体制を整えるとともに、これまで相談しにくい環境であった家庭内でのコミュニケーションを見直し、両親が少年の悩みに寄り添えるよう指導を行いました。

弁護活動の結果

審判において、早期の身柄解放後に進めた環境調整や、少年が専門機関への通院意欲を示していること、家族との関係性が改善し監督体制が整っていることなどが評価されました。その結果、少年院送致などの重い処分は回避され、社会内で更生を図る保護観察処分とする決定が下されました。

少年や未成年による痴漢事案に関するよくあるご質問

子供が逮捕されたら、学校を退学になってしまいますか?

必ずしもそうなるとは限りません。弁護士が学校と交渉し、事件の経緯や更生の見通しを適切に伝えることで、退学を回避し「訓告」や「停学」にとどめるよう働きかけが可能です。早期に身柄を解放し、在宅捜査に切り替えることが退学回避の鍵となります。

少年院送致を避けるために親ができることは何ですか?

家庭内での監督能力を裁判所に具体的に示すことが最重要です。二度と非行をさせないための生活ルール(スマホ制限、門限等)の策定や、専門医への通院への同行を誓約し、身元引受人としての実効性を見せる必要があります。

少年事件でも「前科」はつきますか?

家庭裁判所での保護処分(保護観察、少年院送致など)は、成人の刑罰とは異なり「前歴」として記録されますが、いわゆる「前科」にはなりません。ただし、逆送されて成人と同様の刑事裁判で有罪になれば、前科がつきます。

被害者が「絶対に許さない」と言っています。示談は無理でしょうか?

事件直後は感情が昂ぶっていることが多いですが、弁護士が粘り強く誠意を伝え、少年自身の真摯な反省の言葉を届けることで、時間の経過とともに柔軟な対応をいただけるケースも多くあります。まずは諦めずに専門家に依頼すべきです。

18歳・19歳の「特定少年」は何が違いますか?

逆送される対象事件が大幅に拡大されており、不同意性交等などは原則逆送されます。また、起訴された段階で氏名や顔写真などが実名報道される可能性も出てくるため、早急な弁護士の介入が不可欠です。

痴漢は「病気」なのですか?

繰り返してしまう場合、性嗜好障害や性依存症(窃視障害)、あるいは発達障害の特性が背景にある可能性があります。この場合、単に叱るだけでは再犯を防げません。専門のクリニックと連携し、治療に取り組む姿勢を見せることが、更生と処分の軽減に繋がります。

示談金の相場はどのくらいですか?

条例違反の痴漢であれば20万〜50万円程度が一般的ですが、不同意わいせつの場合はそれ以上(100万円超)になることもあります。被害者の精神的苦痛の度合いや社会的状況によっても大きく変動します。

当番弁護士と私選弁護士、どちらがいいですか?

当番弁護士は1回無料ですが、弁護士を選べず、継続的な環境調整や示談交渉までは含まれません。少年の将来への影響を最小限にするには、初動から少年事件の実績豊富な私選弁護士に依頼することをお勧めします。

観護措置(少年鑑別所)を回避することはできますか?

はい、可能です。弁護士が「証拠隠滅のおそれがない」、「家庭での監督体制が万全である」といった意見書を提出し、裁判官と面会することで、収容を回避して在宅で調査を受けることが可能になる場合があります。

警察から「呼び出し」がありましたが、行けば逮捕されますか?

任意同行でも、その場で逮捕状が執行される可能性はあります。事前に弁護士に相談し、自首や出頭の同行を依頼することで、警察に逃亡のおそれがないと判断させ、逮捕を免れ

まとめ – 子供が痴漢事件に巻き込まれたご家族へ

大切なお子様が痴漢事件を起こしてしまったという事実に、ご自身を責め、絶望感に苛まれている親御様もいらっしゃることでしょう。

しかし、少年事件において最も重要なのは、「これからどう立ち直らせるか」です。

親御様が状況を正確に把握し、弁護士という専門家のサポートを得て冷静に行動することが、お子様の将来を守るための第一歩となります。

当事務所は、少年の権利を徹底的に守り、被害者への誠意ある対応と専門機関との連携を通じて、お子様の再出発を全力でバックアップします。


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